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文化庁曰く [azurewebsites.net]
Q. 最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。
A. どの程度のあらすじかによります。
ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要があります。一方、2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも
> 2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。
一行ショートショートなどはどうしろと・・・
#最近のラノベはタイトルだけで2~3行行きそうだけどこれの回避のためかと思ってしまう
それは最終的には裁判で決めるしかないよ。俳句とかも。
著作権は「思想又は感情を創作的に表現したもの」を保護するものなので、それは誰が書いても同じような表現になるだろってのは保護の対象にならないです。たとえば「わたしがお前の父だ」とか。「世界の中心で愛を叫ぶ」とかも、業界的には保護対象外という認識でしょう。要するに表現自体が創作的に高度でなければならない。
アイデアも保護対象外だから、ショートショートはものによっては厳しいかもしれないね。商標でカバーするしかないのかな。
固有名詞の造語とかも、「思想又は感情」じゃないからだめそうだね。これは確実に商標登録でカバーするものだな。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
お上の見解 (スコア:0)
文化庁曰く [azurewebsites.net]
Q. 最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。
A. どの程度のあらすじかによります。
ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要があります。一方、2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも
Re:お上の見解 (スコア:0)
> 2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。
一行ショートショートなどはどうしろと・・・
#最近のラノベはタイトルだけで2~3行行きそうだけどこれの回避のためかと思ってしまう
Re:お上の見解 (スコア:1)
それは最終的には裁判で決めるしかないよ。俳句とかも。
著作権は「思想又は感情を創作的に表現したもの」を保護するものなので、
それは誰が書いても同じような表現になるだろってのは保護の対象にならない
です。たとえば「わたしがお前の父だ」とか。
「世界の中心で愛を叫ぶ」とかも、業界的には保護対象外という認識でしょう。
要するに表現自体が創作的に高度でなければならない。
アイデアも保護対象外だから、ショートショートはものによっては厳しいかも
しれないね。商標でカバーするしかないのかな。
固有名詞の造語とかも、「思想又は感情」じゃないからだめそうだね。
これは確実に商標登録でカバーするものだな。