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「苔は剝がさないでください」で済む話よね。器物破損扱いはやりすぎ。
器物損壊で被害届を出したとしても、苔を剥がすことが価値を減じることになると認識していなかったら(この苔に価値があると知らなかったら)、無罪になるのかな。器物損壊に過失罪はないし。
刑法第三十八条 第3項> 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
剥がした「行為」が故意ならば(その行為が罪になると知らずとも)罪に当たる。ただし、軽減理由にはなる。※ここでいう過失とは、行為が故意ではない=よろけてぶつかった結果剥がれた、などのこと
器物損壊は親告罪なので、最終的に告訴をしないかまたは取り下げれば罪にならない。
故意の内容(認識・認容対象)は行為だけに限らないでしょ。今回の件はとくに規範的構成要件要素が問題になる事例だからなおさらのこと。コケを落とす行為をしているとの認識があるとしても、それが「損壊」行為に該当するものではない善行だと信じて行っているならば(そして多くの場合、コケを落とすのはコケを付着させる行為よりも肯定的に評価されるでしょう)規範的構成要件である「損壊」の認識が欠けているとして故意が阻却される可能性がある。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
注意書きで (スコア:0)
「苔は剝がさないでください」で済む話よね。
器物破損扱いはやりすぎ。
Re: (スコア:2, 興味深い)
器物損壊で被害届を出したとしても、苔を剥がすことが価値を減じることになると認識していなかったら(この苔に価値があると知らなかったら)、無罪になるのかな。器物損壊に過失罪はないし。
Re:注意書きで (スコア:0)
刑法第三十八条 第3項
> 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
剥がした「行為」が故意ならば(その行為が罪になると知らずとも)罪に当たる。ただし、軽減理由にはなる。
※ここでいう過失とは、行為が故意ではない=よろけてぶつかった結果剥がれた、などのこと
器物損壊は親告罪なので、最終的に告訴をしないかまたは取り下げれば罪にならない。
Re: (スコア:0)
故意の内容(認識・認容対象)は行為だけに限らないでしょ。
今回の件はとくに規範的構成要件要素が問題になる事例だからなおさらのこと。
コケを落とす行為をしているとの認識があるとしても、それが「損壊」行為に該当するものではない善行だと信じて行っているならば
(そして多くの場合、コケを落とすのはコケを付着させる行為よりも肯定的に評価されるでしょう)規範的構成要件である「損壊」の
認識が欠けているとして故意が阻却される可能性がある。