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Lotus 1-2-3、Linux に移植される」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    > その中から不正コピー版の SDK を発見し、復元できたとのこと。

    権利者の許諾がないとまずいんじゃ。。
    SDKやコンパイラを自作したというのならアレげに思えるのだけれど。

    • Re: (スコア:0, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      基準分かんないけど、ある程度古いソフトはアメリカではフェアユース扱い。
      archive.orgにWindows XPくらいまでの古いソフトのISOが落ちてるけど、あれは普通に合法なのよ。
      当然不正コピー版だろうが何十年前のSDKも合法。
      技術系のYouTuberでも古いハードディスクとか見つけたら大抵アーカイブしてる。

      要はソフトウェアの著作権が10年みたいな感覚だよね。厳密には違うけど。
      良いことだと思う。
      そうじゃないと誰もアーカイブしないまま貴重な資産が消えていくからね。

      • by Anonymous Coward on 2022年05月27日 22時36分 (#4257688)

        これですね。10年というのが正しいかどうかはさておき、
        著作権者に永らく放っておかれてるソフトウェアは、記録・保存の目的であって"原著
        作権者が文句を言った時にはすべての権利を放棄する"という条件を飲むならば、
        勝手に複製して使用していても合法だ、と


        アメリカ合衆国連邦法 著作権法
        第117条(排他的権利の制限─コンピュータ・プログラム)

        第106条(引用注:フェアユースの要件を満たさない著作物に関する、著作権者の排他
        的権利)の規定にかかわらず、コンピュータ・プログラムの複製物の所有者がそのコン
        ピュータ・プログラムの他の複製物若しくは翻案物を一部作成し、又はそのような作成
        を許諾することは、侵害とならない。ただし、次のことを条件とする。

        (1)そのような新しい複製物又は翻案物が、機械に関連するコンピュータ・プログラム
        の利用における不可欠の手順として創作され、かつ、他のいかなる方法によっても使用されないこと、又は

        (2)そのような新しい複製物又は翻案物が、もっぱら記録保存を目的とするものであ
        り、かつ、コンピュータ・プログラムの継続的占有が適法でなくなった場合にすべての記録
        保存としての複製物が破棄されること。

        この条の規定に従って作成された正確な複製物は、プログラムのすべての権利の貸与、
        販売その他の移転の一部としてのみ、そのような複製物が作成された元の複製物と一緒
        に貸与し、販売し、その他移転することができる。そのように作成された翻案物は、著
        作権者の許諾を得た場合に限り、移転することができる。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          自己レスで追加。あとこれとは別に法107条には、フェアユースの要件(コンピュータプログラムに限らない)規定もある。

          日本では違法、アメリカでは合法みたいなケースは多々あるので、日本の法律だけ見て
          「違法か合法化か」を語るのは不毛なことかと。日本の法がおかしい、米国の法がおかしいという議論ならともかくも。

        • by Anonymous Coward

          これ、BIOSとかファームウェアに関する件じゃないの?

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