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"法外な利子請求は無効にできます"ですが、"それを承知の上"で契約した場合 借りた人間の過失もあると判断されかねませんね。少なくとも借りた金額はきちんと返済する義務は負わされるでしょう。
借りた金を返すのは当たり前です。ここでいっているのは、法定利子分以上の請求にはいくら契約で払うと言っていても、払う義務はないということです。過失なんて認定されませんよ?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
論点をリセットしたい (スコア:2, すばらしい洞察)
セキュリティが最重要となっているご時世に、1年前に発売したOSのセキュリティ・アップデートをいつまで実施するか明言しない、というAppleの姿勢は、不誠実としかいえません。
もし、誰かが10.1や10.2を標的にしたウイルスやワームをばらまいて、それが規模の大きいネットワーク障害を引き起こしたときの社会的責任を、Appleは
[tomoyu-n]
Re:論点をリセットしたい (スコア:0)
メーカは何の責任もとらなくてよくなってるんですよ。
インストール時なり購入時になりに、それに同意してるはずですがね。
ウイルスやワームの特性上、ソフトの不具合(セキュリティホールなりバグなり)をツツいて悪さする というのが最も簡単な手法かつ最も多い手法ですから、当然その元になる不具合に起因したインシデントということになります。
ウイルスの作者は悪意があるでしょうから断罪できます
Re:論点をリセットしたい (スコア:0)
>社会的責任は、追及するほうが野暮です。
社会的責任は、「社会的責任は負わなくていい」というライセンスの条項の一つで"社会的"もしくは"法的"に保護されているのに、それに対し言及するのは野暮だ という意味です。
訴訟なんか起せば大自爆ですよ。
Re:論点をリセットしたい (スコア:1)
>社会的責任は、「社会的責任は負わなくていい」というライセンスの条項の一つで
>"社会的"もしくは"法的"に保護されているのに、それに対し言及するのは野暮だ という意味です。
果たしてそうでしょうか? 社会で活動する限り、社会に対する道義的責任は必ず問われます。
たとえ法律に抵触しなくて、社会の声が責任を問えば、それは「評判」という形で
[tomoyu-n]
Re:論点をリセットしたい (スコア:0)
たとえば、あなたが生れる以前からあって
あなたが世に産まれおちた時点から、あなた自身に強制される法ではなく
製品の利用を始める最初の段階で
「その製品を利用する上で規約であって、その製品を利用するためには規約の同意が必要」なのです。
例を一つ出しますと、日本では逆アセンブル等の行為は違法になりますが
それが法に触れない国があります。ドイツです。
じゃあ、ドイツで何のデメリットもなしに、いちユーザである私もしくはあなたがWindowsを逆アセンブルできるか といえばそうではありません。
ライセンスには逆アセンブルしては
Re:論点をリセットしたい (スコア:1)
いつから違法になったのでしょう?初耳ですが。私の記憶では、契約書に逆アセンブル禁止条項があっても、そんなものは無効であったと思いますが。
>何にせよ、自分自身の意思で規約に同意してしまった以上、それを無効化する術はありませんね。
違う分野の例を出して恐縮ですが、闇金でお金を借りた人は、合意の上で暴利の借金をしていても、法定金利以上の金利を払
Re:論点をリセットしたい (スコア:0)
すでに責任を取らないと明記されたライセンス条項自体が法に抵触する
ものであるかのような記述がありますね、ついでにそれが公序良俗に反する物であるかのようにも書かれてますね。
逆に考えてみてくださいな。仮に責任を負わねばならないとしたらどうですかね。
てめえのミスをソフトのせいにして、メーカから金ふんだろうとする連中が腐るほど湧いてくるわけですよ。
人為的ミスもメーカに転嫁してしまえるわけです。
闇金の例えは最悪の例えだと思いますよ。
実際ライセンスにそうあるといっても、訴訟がないわけで
Re:論点をリセットしたい (スコア:1)
無体財産法ということは著作権の話でしょうか?著作権では、逆アセンブルした結果を使用することは違法になりますが、逆アセンブルという行為自体は違法ではなかったように記憶しています。(記憶違いであればすいません)
>すでに責任を取らないと明記されたライセンス条項自体が法に抵触する
>ものであるかのような記述がありますね、ついでにそれが公序良俗に反する物であるかのようにも書かれてますね。
そのようなことを書いた覚えもありませんし、何度も読み返しましたが、そのように読
Re:論点をリセットしたい (スコア:0)
ぶつ切りして読んでも何もわかりません。
>ソフトウェアの瑕疵に対する責任と、人為的ミスを混同するのはなぜでしょう?私には、「飲酒運転して事故っても車のせいにされるから、車の瑕疵について補償するのは馬鹿げている」といっているのと同じように聞こえますが。私が言っているのは、単体ソフトウェアについても製品の瑕疵に対して責任を今後問えるようになるのか?、そして、そのようになった場合でも、「責任を負いません」と明示しているライセンスは有効かどうか?の二点です。ユーザのミスを製造元に補償させることができるか?ではありません。
どう
Re:論点をリセットしたい (スコア:1)
さすがにご自分のことはよくわかるらしいですね。
>"法外な利子請求は無効にできます"ですが、"それを承知の上"で契約した場合 借りた人間の過失もあると判断されかねませんね。少なくとも借りた金額はきちんと返済する義務は負わされるでしょう。
借りた金を返すのは当たり前です。ここでいっているのは、法定利子分以上の請求にはいくら契約で払うと言っていても、払う義務はないということです。過失なんて認定されませんよ?
「ライセンスに記載されていて、納得ずくで契約しても守る必要
単純に話すことではないですよ (スコア:1)
Re:単純に話すことではないですよ (スコア:0)
話が横道にそれすぎですよ。
無理矢理話を元に戻しますが
それは、ソフトウェアのライセンスを無効化する事が可能な例ですか?
それを引き合いにだせば、ソフトウェアのライセンスが法外であるとか
無効であるとかいう主張を正当かできるものなのですか?
Re:単純に話すことではないですよ (スコア:1)
「法定利息」という言葉の使い方に誤りがありましたね。
>さらに、貸金業者がきちんと手続きを踏み契約書を交付すれば、出資法の上限までの金利は有効です。この利息制限法と出資法の間の利息分について「払う義務がない」ということはできますが(任意で払ったものは有効-みなし弁済)、元の契約が無効になるわけではありません。
私の言いたかったことは、契約で同意していても、従わなくてよい例にしています。「契約が無効になる」というのは言いすぎでしたね。