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そういう場合は捜査協力を任意で願うのが筋だと思うのですが、 開発者とはいえ、犯罪とは無関係の第三者を家宅捜査するって 職権乱用じゃないですかねえ。
警察は任意捜査が原則ですから当然47氏の自宅に赴いた段階で 「これこれの犯罪があったので、これこれの資料を出して欲しいですけど」 と任意でお願いするわけで、47氏が任意提出に応じればコレでお終い。 で、問題なのが47氏がコレに応じない場合 そうなると警察も困るのであらかじめ捜索差押令状の発布を受けておいて 任意提出に応じない段階で令状出して、強制的に必要な物を押収するわけで。
犯罪と直接関係無い状況での家宅捜査は難しいと俺は聞いている。
その通りですが、それを決めるのは裁判官です 警察がある家の証拠を押さえるために家宅捜索を行いたいと考えたら、 捜索差押令状を裁判官に請求します。令状には「どんな物を」「なぜ差し押さえるのか」を記載してあって、裁判官はソレを見て礼状を出すか出さないかを決めます。 #当然令状がなければ強制捜査をすることはできない もっとも、家宅捜索したい相手が任意にコレに応じて必要な物を提出するなら 令状は必要有りません。 #家宅捜索を受ける相手がそれに納得して応じてるわけで、何の権利の侵害もないわけですから
ど
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
作者をどんな容疑で? (スコア:2, 興味深い)
ソフトウェア自体は合法だと思うんだけど。今までの判例やら
DeCSSやらを見ると。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:5, 参考になる)
それに伴って、被疑者2名の著作権法違反の容疑の捜査のため
必要な証拠の押収という目的で捜索差押令状を請求、裁判官から発布を受けたんでしょ。
あくまで、被疑者の犯罪行為を明らかにするための証拠集めであって、
47氏が何らかの犯罪を行っているという理由からじゃないと考えますが。
また、警察から参考人としてwinnyとはなんぞやということについて事情聴取を受けるでしょうが、
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1, 参考になる)
開発者とはいえ、犯罪とは無関係の第三者を家宅捜査するって
職権乱用じゃないですかねえ。
まぁ、任意で頼んでも断られるだろうし、断られたら結局は
捜査令状を取って強制捜査されるのでしょうけど。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1, 参考になる)
警察は任意捜査が原則ですから当然47氏の自宅に赴いた段階で
「これこれの犯罪があったので、これこれの資料を出して欲しいですけど」
と任意でお願いするわけで、47氏が任意提出に応じればコレでお終い。
で、問題なのが47氏がコレに応じない場合
そうなると警察も困るのであらかじめ捜索差押令状の発布を受けておいて
任意提出に応じない段階で令状出して、強制的に必要な物を押収するわけで。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
どういう物か明らかにする必要はあるだろうけど、それって犯罪捜査と関係あるの?
winsock32.dllの動作で被告側がぶつくさ言う可能性があると考えれば、マイクロソフトに家宅捜査入るの?
マイクロ
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
その通りですが、それを決めるのは裁判官です
警察がある家の証拠を押さえるために家宅捜索を行いたいと考えたら、
捜索差押令状を裁判官に請求します。令状には「どんな物を」「なぜ差し押さえるのか」
を記載してあって、裁判官はソレを見て礼状を出すか出さないかを決めます。
#当然令状がなければ強制捜査をすることはできない
もっとも、家宅捜索したい相手が任意にコレに応じて必要な物を提出するなら
令状は必要有りません。
#家宅捜索を受ける相手がそれに納得して応じてるわけで、何の権利の侵害もないわけですから
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:1)
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/11/28/1298.html
を見ると、同一性の鑑定はACCSに頼んでいるわけで、犯人の割り出しや証拠固めではないよね。
俺は相当きわどい行為だと思う。
公判でプロトコルを説明するだけのために、強制捜査し、捜査で得た資料を使うのか。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
プロトコルの話をして反論できる弁護士がいるかが問題だし
仮にいたとしても、それを裁判官が理解して判決に加えるか疑問。
罪状を認めているなら、簡易裁判所で一回公判して、その場で判決。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
正直きちんとした刑事裁判で判例が出るのが望ましい。
罪状を認めた上の略式起訴なら、検察側に立証責任はないので
「何が問題点なのか?」「どういう権限(法的根拠)何を捜査したのか?」
「復号して照合したとはどういう事なのか?」等の疑問点は
明らかにならない。
でも、略式裁判なんだろうな~
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
犯意認めて調書取られているでしょ。今更争ってもどうにもならん気がする。
作者が証人として呼ばれ「被告が使ったソフトは、私の自宅から警察が押収したwinnyとは仕様が大きく異なる違うバージョンの物です。警察が押収した奴は
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
>「著作権を持っていると言っていた奴に許諾を得てから送信可能な状況にした」言い出すと
それがどーしたという話だぞ、これは。
こんなしょーもない言い訳が通ると真剣に思いますか?
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
誰かに騙されてやったことが証明さえ出来れば(偽ならば偽だと検察側が立証しなければならない)、故意にやったことにはならない。あくまでも過失。
著作権者に与えた被害に関する賠償義務は免責されないが、刑事事件としての処罰は不適切。
例えば、linuxで某企業が著作権侵害を述べているようだが、例えその主張が通ったとしても、GPLで公開されている奴を利用している一般ユーザーが過去に遡って刑事罰を与えられることは無いのと一緒。
例えば、あたかも自分の管理サイトであるかのごとくリンクを張っているちゃんばば掲示板のトップペ
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
偽者が自らを権利者あるかのように振るまいコンテンツを改竄して詐欺行為を働いたのであれば話は少し変わるが、
映画やゲームのように著作物に改変なく権利者が明らかなものに対して、「他者が許可を出した」というのは無知なだけ。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
映画の配給会社を名乗る奴がいたら、常に偽者と判断するの?
他国で、ウイルス頒布で捕まった奴が不正アクセスで他人が行ったと主張して無罪を勝取った話があった気がします。
真実はどうなのかは知らないが、検察には立証責任がある。
俺の著作物に俺自身が「転載可」などと書いて頒布した。
それがベクターで公開されている。ベクターは俺に確認せずに「転載可」と物に書いてあるから頒布している。
俺が自ら配布したものに「転載不可」と
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
「全部、口約束でしたので一通も許諾をしたことを表す文章はない。」
と主張するんだ?(「おめでたい」としか言いようがない。)
「この会社の許可した担当者は?、次のこの会社の担
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
>と主張するんだ?(「おめでたい」としか言いようがない。)
>
>「この会社の許可した担当者は?、次のこの会社の担当者は?」と聞かれると
>「忘れましたでも、口頭で許可をもらったことは覚えています」ですか?
口約束は契約ではないとでも言いたいのですか?
と言うか、何度も書いていますが、ベクターにアップされている私の著作物に関してはベクターからの接触がないので「口約束すらありません」。
会社の色々な文書って何年保管していますか?
「ちゃんばば」が検索して探せないほど知名度が低いと判断したとしても、まだ40年ほど著作権はあります。
知名度があると判断されれば、著作権は死後50年でしょ。
>#あなたって、Anti-Winnyのイメージの拡散をねらう
>#ACCSかRIAJのエージェントですか?
その発想は何処から出てきたのでしょうか?
リンク張っている俺のサイトや「ちゃんばば accs」で検索すれば、ACCSのエージェントと言う発想は出てくるわけ無いんだけど。
何故、「完全否定し証拠を提示できれば判決は微妙だ」といった趣旨で書き込みをすると、メーカー側のエージェントと疑うの?
逆だろ。
「微妙だ」と言った書き込みに対して「微妙のわけない」と俺の主張を否定する方がメーカーや警察の側に立っているのでしょ。
あらためて言うが「転載可」「公衆送信可」などと言った奴が物に書いてあったら、転載されているのが実態。
俺の出したベクターの話で言えば、そもそも俺が著作権者でなく違法アップ者だった場合と、俺が著作権者で著作者の俺自身が「転載可」と書いたかは、俺以外知っている奴はいない。ベクターから俺への接触は無い。
linuxだって某企業が一部について著作権を主張しているよね。主張した後なら兎も角、主張する前に遡って刑事罰が適用されると思っていますか?
罰を与えれれるとすると時効は3年だから3年前まで遡れるよね。
知らないで転載や公衆送信した奴は「故意」にやったとして刑事罰が課せられるのですか?
信じたお前が悪いと言った話は、過失であり故意ではない。「普通の感覚で言えば信じるなんてありえない」と言える状況は、ベクターの例でもproxyのキャッシュの例でも、そこまで言える状況では無いはずです。googleなんて勝手に転載しているくらい。
自分がアップせずに掲示板の様に他者がアップするシステムならば、プロバイダー法の適用で事後対応でも損害賠償ですら免責されるのですよ。
「違法コピー品である」と言う事実を知っていなければ、刑事では幇助か共犯になるだろうし、民事では賠償責任を負うだろう。しかし、知らなければ過失、IPアドレスとかの情報の隠蔽をしていなければ幇助の適用も無理でしょ。
ベクターやlinuxの話は別と言っていた方もいたが、winnyはそれらとは別と言う論拠が俺には分からない。
今回の事件はDVDからも落としたってことだから罰を与えられるのは当然だが、もし、違法コピーする意思がなく、「転載可」と書かれた物だけをwinnyでアップしていたのだとしたら刑事罰を与えるのは俺は不適切だと思う。
口約束の話は、徹底した確認作業をしていなければ刑事罰を与えられると主張しているようで、俺には理解出来ない。
疑わしきは罰せず、刑事罰の立証責任は検察にある。立証が困難だから罰を与えて良いという発想は変だよ。
公衆送信化権があるのだから民事でも十分叩くことは可能だよ。受信した事実の有無は関係なく送信可能な状況にしてあったら叩けるのだから。
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:0)
誰と契約したかもわからないとか契約した証拠が残ってないのであれば、
残していない方の責任が大きいというだけのことでしょ。
真ん中へんにある今回の件とは全
Re:作者をどんな容疑で? (スコア:2)
不満があるなんて思ってもいませんが。
不満と言うか疑問に感じているのは、作者宅の家宅捜査。
「責任」が大きいとかは、過失責任の話でしょ。違うの?
重過失で故意と同等と判断出来る状況とでも言いたいのですか?
あくまでも逮捕された彼がDVDとかから落とさずに、転載可と書かれた奴だけをwinnyで送信していたと仮定した話なんだけど(仮定の話を否定されたので話が続いている)。
公判維持のために作者宅の家宅捜査は当然的な話が出ていたよね。
俺は「転載可」として流れている物を転載する行為に対して刑事罰を与えるのは無理判断しているし、winnyの仕様とかは小さな物だと思っている。
正規品との同一性の確認も、winny使ってデコードしたファイルと同じ内容と言うだけであり、彼がDVDから落としたのかは自白に頼っているのでしょ。
「違う映画だ」という話はしていません。
「転載可」と書かれているか、書かれていなくても「転載可」という暗黙の了解が存在するのかを考えると、ファイル共有ネットワークに投げ込まれた物は「転載可」と判断するに十分な状況であるとも言えるよね。
微妙ではあるが、そう判断される可能性がある。
ってことは、一番の肝は、警察は自白に頼ったってこと。自白させるだけの証拠があったのかもしれないが、その辺については非公開でしょ。
だからこそ、完全否定されて故意性を争われたらどうなるのよみたいな話で、実際まともな企業でも著作権者に約束すら取っていないのが現状って話は十分関係あると思うんだけどね。