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AIとか言うから話がややこしくなる。たとえばAIをWindows標準のペイントアプリに置き換えれば良い。
著作物としてアイドルの画像があったとして、その画像をペイントで開いて編集してアイコラを作る。個人的にやるかぎりこれは合法。(気持ち悪けどね)出来上がったアイコラをアップロードして公表する。これは違法。
今までと同じです。
AIで作成したらアップロードして公開しても違法にならないから揉めてんだろ。的外れの例えでドヤ顔してバカじゃねーの。
>公開しても違法にならないから揉めんだろ
だからそれが違法だってはっきり文化庁が示したってのがこのPDF。30条4の前文但し書きから言って、当たり前のお話。
「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」
はっきり他人に享受させる目的ではAIに食わせるんでも他人の著作物つかえないと書いてる。
AIの開発とモデル開発のための参考データには他人の著作物をつかってもいいが、「他人に享受、提供する目的でAIに食わせるのは基本的にはアウト(出ないとかたっぱしからある漫画家のものを食わせて偽物つくってもいいということになるから)」
> 当該著作物に表現された思想又は感情のとこは目に入らないの…?
AIが「当該著作物に表現された思想又は感情」を解釈できないからと言って免責はされないってのがこのPDFの言わんとするところだろ。
それは全くその通りだが、だからと言ってAIを創作に使ったら即侵害っていうのとは全然違うやん
> はっきり他人に享受させる目的ではAIに食わせるんでも他人の著作物つかえないと書いてる。とあるが、こんなこと書いてないよねこれ
「当該著作物に表現された思想または感情」に含まれない物なら利用していいんだからそして例えば画風は含まれない。まぁ極端な画風でなければ、
元の前段文をわかりやすく分けると
表現された思想又は感情を自ら享受し 又は 他人に享受させることを目的としない場合には、表現された思想又は感情を自ら享受する場合・・・合法他人に享受させることを目的としない場合・・・合法
なので、「他人に享受させることを目的とする場合」は違法となります。
法律用語的には表現された思想又は感情を(自ら享受し 又は 他人に享受させることを目的としない)でくくるのが正しいよ
そもそも「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」の項なんだから
っていうか法律用語に括弧導入してくれ
表現された思想又は感情・・・A を 自ら享受し ・・・B 他人に享受させることを目的としない Cでしょ。
Aを(BまたはC)する場合、合法
って文章でしょ。結局は他人に享受させることを目的とする場合はBにもCにも当てはまらんので違法って結論は変わらんでしょ。
他人に「思想または感情を享受させない」なら合法なので元ネタに表現されていた「思想または感情」が落ちていれば合法よ
そもそも30条4前文は「出力の話」でなく「input」の話。inputの目的の話なので、その時点で元の著作物から「「思想または感情が抜け落ちている」ことはありません。もとの著作物そのものの話なので。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
要は今までと一緒 (スコア:1)
AIとか言うから話がややこしくなる。たとえばAIをWindows標準のペイントアプリに置き換えれば良い。
著作物としてアイドルの画像があったとして、その画像をペイントで開いて編集してアイコラを作る。個人的にやるかぎりこれは合法。(気持ち悪けどね)
出来上がったアイコラをアップロードして公表する。これは違法。
今までと同じです。
Re: (スコア:-1)
AIで作成したらアップロードして公開しても違法にならないから揉めてんだろ。
的外れの例えでドヤ顔してバカじゃねーの。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
>公開しても違法にならないから揉めんだろ
だからそれが違法だってはっきり文化庁が示したってのがこのPDF。
30条4の前文但し書きから言って、当たり前のお話。
「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」
はっきり他人に享受させる目的ではAIに食わせるんでも他人の著作物つかえないと書いてる。
AIの開発とモデル開発のための参考データには他人の著作物をつかってもいいが、
「他人に享受、提供する目的でAIに食わせるのは基本的にはアウト(出ないとかたっぱしからある漫画家のものを食わせて偽物つくってもいいということになるから)」
Re: (スコア:0)
> 当該著作物に表現された思想又は感情
のとこは目に入らないの…?
Re: (スコア:0)
AIが「当該著作物に表現された思想又は感情」を解釈できないからと言って免責はされないってのがこのPDFの言わんとするところだろ。
Re: (スコア:0)
それは全くその通りだが、
だからと言ってAIを創作に使ったら即侵害っていうのとは全然違うやん
> はっきり他人に享受させる目的ではAIに食わせるんでも他人の著作物つかえないと書いてる。
とあるが、こんなこと書いてないよねこれ
「当該著作物に表現された思想または感情」に含まれない物なら利用していいんだから
そして例えば画風は含まれない。まぁ極端な画風でなければ、
Re: (スコア:0)
元の前段文をわかりやすく分けると
表現された思想又は感情を自ら享受し 又は 他人に享受させることを目的としない場合には、
表現された思想又は感情を自ら享受する場合・・・合法
他人に享受させることを目的としない場合・・・合法
なので、「他人に享受させることを目的とする場合」は違法となります。
Re: (スコア:0)
法律用語的には
表現された思想又は感情を(自ら享受し 又は 他人に享受させることを目的としない)
でくくるのが正しいよ
そもそも「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」の項なんだから
っていうか法律用語に括弧導入してくれ
Re:要は今までと一緒 (スコア:0)
表現された思想又は感情・・・A を 自ら享受し ・・・B 他人に享受させることを目的としない C
でしょ。
Aを(BまたはC)する場合、合法
って文章でしょ。結局は他人に享受させることを目的とする場合はBにもCにも当てはまらんので違法って結論は変わらんでしょ。
Re: (スコア:0)
他人に「思想または感情を享受させない」なら合法なので
元ネタに表現されていた「思想または感情」が落ちていれば合法よ
Re: (スコア:0)
そもそも30条4前文は「出力の話」でなく「input」の話。inputの目的の話なので、
その時点で元の著作物から「「思想または感情が抜け落ちている」ことはありません。
もとの著作物そのものの話なので。