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しょぱなの選択肢からして、「訴訟」ですからね。 せめて、その前段階での目に見える活動でもあれば、印象はずっと変わるんでしょうけど、訴訟以前に自己主張を裏付ける行動の記述が無い。 あれば
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1, 余計なもの)
たとえばですが、特許の利用範囲や用途を細かく限定しなければならないようにすると、今のように特許ゴロが曖昧に書かれている特許事項を超絶拡大解釈してこじつける訴訟が減ると思うのだけど。
>2.過度の訴訟および悪質な訴訟の抑制
これはマイクロソフト社自身が訴訟だら
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:2, 参考になる)
「米マクドナルド コーヒーやけど訴訟の真相」 [livingjoho.net]をよくお読みになってから、もう一度「くだない」かどうか判断してみてください。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
しょぱなの選択肢からして、「訴訟」ですからね。
せめて、その前段階での目に見える活動でもあれば、印象はずっと変わるんでしょうけど、訴訟以前に自己主張を裏付ける行動の記述が無い。
あれば
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
原告が訴訟に持ち込んだこと自体が問題なのですか? 争点が理解できないのですか? 原告の態度が気に入らないのですか? 和解内容が不明なのが気に入らないのですか? 陪審評決が問題ですか? 原告の請求額が問題なのですか? 陪審の懲罰的損害賠償額の問題?
そもそも、米国の法制度では裁判所による問題解決をはかる場面が極めて多い、という点を知っておいてください。例えば、日本などでは行政的な規制によって個人間の利害調整や手続が行われるケースでも、米国では訴訟による解決を図る制
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
>それを放置していたという点からも、(刑法上の)故意に近い違法性があったと言ってもいいでしょう。
いいわけねぇだろ、コーヒーは熱くて当たり前だよ。
たとえば、コーヒーを300度で客に提供してたとしたら、あなたの言うとおりだが、
85度ってのはコーヒーを淹れた場合、ふつーの温度だ。
そもそも、刑法上の違法ってなんだよ。
アメリカの刑法何条にどういう理屈で抵触しているのか述べないなら、
あなたのコメントはすべて嘘っぱちとみなす(w
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:2, 参考になる)
まー、漏れも熱いコーヒーが好きなので、85度前後でコーヒーを煎れることはないんですけど、熱いコーヒーを煎れるときには、沸騰直前の温度、少なくとも95度以上のお湯で煎れますよね? ドリップされて出てきた時のコーヒーの温度は華氏200度(摂氏92度)前後。大抵の家庭用コーヒーメーカーの保温温度もこれくらいです
ところが、この温度のコーヒーをそのまま飲んでいるわけではありません。コーヒーメーカーで92度近辺で保温されたコーヒーが、マグカップに注ぐと、マグカップに熱が逃げてコーヒ
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
一見論理的に見えるが、良く見ると穴がいっぱい。
>マグカップに注ぐと、マグカップに熱が逃げてコーヒーの温度は華氏150度から160度(摂氏65度から70度くらい)に下がり
ふつー、マグカップ暖めておくから、そんなに下がんない。
>マクドナルドだけが突出して高い温度のコーヒを出していたわけで
マクドナルド摂氏82度、他店摂氏71度から79度って、近いところで摂氏3度しか違わんがな。
全然突出しちゃあいない。
ついでにいうと原告がこぼした時の温度なんて正確にはかれないし。
>コーヒーをこぼして火傷を負ったという報告が、マクドナルドが把握しているだけで
とあるが、他店はそのようなクレームはなかったわけですか?
コーヒーは熱くて当然ですから、こぼしたら火傷するのは当然で、
それはクレームが「コーヒーが熱すぎるから」に起因するとは限らないと思われますが。
#$500000/700=$700、ステラばあちゃんには自社基準以上に提示してますな
#それが妥当か否かは別にして
>コーヒーが熱すぎて顧客が重度の火傷を負う可能性
重度のなどと都合のいい修飾は穴の元なのでやめましょう。
それは、件のblogが聞こえのいい和解なんて単語を都合よく使ってるのと同じロジックですよ。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
で、他社のコーヒー温度の調査では最低70度、最高79度といってるだけで平均は75度辺りです
75度には根拠があって、米国標準規格(ANSI)のANSI/AHAM CM-1-1986で、保温温度を華氏170度と規格化しているんです。大半のコーヒーショップはこれにしたがっていたわけですが
で、他社の裁判例ももちろんあります。最近だと、98年の第7巡回区連邦控訴審裁判所の、いわゆるイースターブルック判決(McMahon v. Bunn-o-Matic Corp)を例にしてみると、この事例ではB社(被告)というドライブスルーのコーヒーショップで、華氏170度のコーヒーをこぼして火傷を負った原告が損害賠償を求めた事件ですが、イースタブルック判事は「コーヒーは熱いものだから、顧客には一般的な注意義務がある」と判断して原告側の請求を却下しています
この判決でも、コーヒーの温度が適切だったのかというのが論点になっていますが、判事は170度の根拠に関しても検討を行っています。つまり、コーヒーを飲むのに適した温度は150度から160度であって、これを維持するためには170度のコーヒーは想定されるべきである、と。ここでも、はやり最終的に飲む適切な温度帯から逆算して170度の正当性を導き出しています
で、レベル3の熱傷が重度の火傷であるか否かは別として、Liebeck v. McDonald's Restaurants事件の公判で、被告側証人として出廷したマクドナルドの上級社員Appleton氏自身が、証言の中で実際に「重度の熱傷」、と言ってるんですけどね