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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
アルゴリズムは? (スコア:2, 興味深い)
「ソフトウェアはモノじゃないし、技術的革新とは認められない」ってことだけども、アルゴリズムとは別の話として理解していいんでしょうかね?
・革新的なアルゴリズム → 特許になりうる
・革新的なソフ
Re:アルゴリズムは? (スコア:1)
---- 6809
Re:アルゴリズムは? (スコア:1)
私も6809さんと同じ疑問を持っていたので、書類作成を依頼するときに弁理士さんに聞いてみたところ、要するに特許願の「書き方次第」だ、という話でした。だから方法論でも取れるんだと思います。
日本における特許の保護対象 (スコア:1)
日本における特許の保護対象は、特許法2条3項 [e-gov.go.jp]に
1号: 物の発明
2号: 方法の発明
3号: 物を生産する方法の発明
と規定されています。
平成14年法改正によって、プログラムを物の定義に含め、プログラム自体が物の発明として保護対象とされることとなりました [jpo.go.jp]。
主な理由は、ネットワーク時代に対応するためです。
例を挙げます。
甲社はユーザに便利な機能Aを発明し、これを組み込んだハードディスクレコーダBを開発しました。
弁理士乙は特許請求の範囲に
「機能Aを具備することを特徴とする画像記録再生装置」
と記して、特許出願イを出願しました。
その後、甲社はハードディスクレコーダBを製造販売しました。
一方、丙社は甲社のハードディスクレコーダBを購入し、ハードディスクレコーダBの機能Aを模倣(リバースエンジニアリング)し、類似するハードディスクレコーダCを製造し販売を開始しました。
程なくして特許出願イは設定登録され、特許権イ'となりました。
この時点で、甲社は特許権イ'に基づいて、
「丙社のハードディスクレコーダCは特許権イ'の請求項の構成要件を全て満たすので、直接侵害している(68条)」
旨の主張をすることができます。
特許権に基づく権利行使として、差止請求権(100条)、損害賠償請求権(民法709条)を行使することができます。
丙社のハードディスクレコーダCは製造販売を止められ、過去の利益に対して賠償することとなりました。
一方、丁社は甲社のハードディスクレコーダBを購入し、ハードディスクレコーダBの中身がほぼパソコンに類するものであることを根拠に、ハードディスクレコーダBの機能Aを模倣(リバースエンジニアリング)し、ハードディスクレコーダソフトウェアDを開発し、パッケージソフトウェアとして店頭販売を開始しました。
一方、個人戊は甲社のハードディスクレコーダBを購入し、ハードディスクレコーダBの中身がほぼパソコンに類するものであることを根拠に、ハードディスクレコーダBの機能Aを模倣(リバースエンジニアリング)し、ハードディスクレコーダソフトウェアEを開発し、インターネットの web サイトにて無料で頒布を開始しました。
丁社と個人戊の行為はどう取り扱われるのでしょうか。
平成14年改正前迄は、丁社の販売するソフトウェアDの記録媒体が「物の発明」に含まれる旨の運用がなされていました(平成9年2月「特定技術分野の審査の運用指針第1章コンピュータ・ソフトウェア関連発明(確定版) [jpo.go.jp]」)。
したがいまして、弁理士乙は特許請求の範囲に
「機能Aを具備することを特徴とする画像記録再生ソフトウェアを記録した記録媒体」
という請求項を記載しておけば、丁社の行為も直接侵害として取り扱うことができた訳です。(特許の設定登録後に後付けで請求項を追加することはできません。)
しかし、個人戊は、プログラムが記録された記録媒体を製造販売していません。
このままでは、差止請求も損害賠償請求もできません。
そこで、
「機能Aを具備することを特徴とする画像記録再生ソフトウェア」
という請求項の記載が可能になるように、平成14年法改正が行われました。
…と、私は解しています。
間接侵害(101条)で言えるじゃないか、と言う方もいらっしゃると思います。
しかし、間接侵害の認定は、私的自治の見地からは難しいのです。
端的に言ってしまえば、当事者同士の交渉の場においては、へ理屈で逃げられる可能性があるのです。
直接侵害を問えることは、明文規定で侵害者の逃げ道をなくす、という意味において非常に大きいのです。
「ブロードバンド化に伴い、CD-ROM等の媒体に記録されない状態でのインターネットを介したプログラムの販売・流通が増大してきたことに鑑み、特許されたプログラム等をネットワーク上で無断で送信する行為等も特許権侵害に当たることを明確化する。 [jpo.go.jp]」
と記されていることから、要するに、私的自治、当事者解決を促進するための改正である、と、私は解しています。
勿論、悪質な侵害、甚大な損害に対しては、裁判を提起することにより、間接侵害も含めて公正な判断が行われることでしょう。
しかし、裁判は物凄く金と時間を消耗するものです。
Re:アルゴリズムは? (スコア:0)