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小さな詐欺より、大きな詐欺犯罪をおいかして 何年間か安定した刑務所(しかも国が費用を負担してくれてる)で くらして出所すれば ウマー!!!
ってことは、こういう大掛かりな詐欺ができるぐらいの集団だと、 うまく逃れる方法をとっている可能性が高いってことですかね。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
いつもこういった事件が起こると思うこと (スコア:3, 興味深い)
犯罪者が服役しようとしまいと、どうなるのですか?
隠し資金や使い込んだとして「没収」なりしないとなるなら
小さな詐欺より、大きな詐欺犯罪をおいかして
何年間か安定した刑務所(しかも国が費用を負担してくれてる)で
くらして出所すれば
Re:いつもこういった事件が起こると思うこと (スコア:3, 参考になる)
刑法19条1項3号の「これ(犯罪行為)によって得た物」に該当するからです。
それから、被害者は、民事訴訟を提起して、返還請求することもできます。
没収と返還請求のどちらが優先するかといえば、原則として没収です。
ただ、いったん国が没収した上で、被害者に分配できるようにする法律が制定されました
つまり、犯罪による利益は国庫に属するか、被害者に分配されるか、二つに一つです。
いずれにせよ、犯罪による収益は犯罪者の手元に残らない、というのが制度上の建前です。
御指摘のとおり、
なんてことになってたら、抑止効果なんか無いですからね。
Re:いつもこういった事件が起こると思うこと (スコア:1)
ってことは、こういう大掛かりな詐欺ができるぐらいの集団だと、
うまく逃れる方法をとっている可能性が高いってことですかね。
第3者ぽい人を用意して、その人から物品を購入したことにして
金を渡すとか。
一人暮らし<シェアハウス
Re:いつもこういった事件が起こると思うこと (スコア:2, 参考になる)
うーん。
ちょっと違う、かなぁ。
まず、「犯罪を行ったこと」と「有罪判決を受けること」とは、等しくありません。
最終的に裁判官を説得できなければ、有罪判決はもらえません。
そして、有罪判決がなければ、没収もありません。
また、民事上の責任についても、被害者が訴えなければ返還を命じられることはありません。
暴力団なんかが相手だと、訴えれば勝てるけれど、お礼参りが恐いから訴えない、なんてことがあります。
timeserver氏のコメントは、いわゆるマネーロンダリングを念頭においていると推測していますが、たとえマネーロンダリングをしなくても、犯罪者の手元に利益が残る可能性はあるのです。
この辺を踏まえて「建前」という語を使った訳です。
まあ、マネーロンダリングを行った可能性は高いと思いますが。