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法的には問題ないとしても、「ノウアスフィアの開墾(山形浩生訳) [cruel.org]」の「3 放縦な理論と純潔な実践」で
ある人の名前をプロジェクトの歴史やクレジットや管理者リストからのぞくのは、当人のはっきりした合意なしには絶対に行われない。
一番良い落し所としては、「日立タイプバンクフォント」とでも呼べば勝手に使っていいよと日立とタイプバンクが言ってくれる事でしょうがね。 裁判に持ち込んだとしても渡邊フォント以降のものに著作権を主張するのは難しいだろうし、仮に勝ったとしても賠償取れる相手もいないし、ディストリビューションなどで添付されてる有償フォントではリコーが強いので、渡邊フォントの添付を止めさせてもリコーが儲かるだけ。 代わりにタイプバンクのフォントが優勢になるとも思えない。 勝っても負けても日立/タイプバンクにメリットが無いし、負ける可能性の方が高いのであれば、法的に動くのは得策ではない。
# 「あんな汚いフォントに自社の名前を付けるのは許せん」という判断はあるかもしれませんが:-)
しかし、この判決というのは紙に印刷された状態でのタイプフェースの類似に付いて出されたもので、デジタルデータとしての著作権に付いてはPSフォントを「プログラムの著作物」として認められた例があります。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
日本の著作権法的には (スコア:3, 興味深い)
パクリであったとしても法的な問題はどの程度あるのでしょうか。
Re:日本の著作権法的には (スコア:2, 参考になる)
しかし、この判決というのは紙に印刷された状態でのタイプフェースの類似に付いて出されたもので、デジタルデータとしての著作権に付いてはPSフォントを「プログラムの著作物」として認められた例があります。
元の京都大学教育ソフト研究開発クラブの32ドットフォントは、ROMから吸い出してファイルにされたものと思いますが、そのファイル自体はグレーですね。
渡邊フォントと、その系列のものに付いては、京都大学教育ソフト研究開発クラブのフォントからタイプフェイスの情報を取り出して不可逆な形で変換をかけている(32ドットフォントを生成したとしても完全一致する保証はない)のですから、タイプフェースのみを使った事になり、著作権上は問題にならないのではないでしょうか?
法的には問題ないとしても、「ノウアスフィアの開墾(山形浩生訳) [cruel.org]」の「3 放縦な理論と純潔な実践」で
と述べられているように、その素性を偽る行為は決して行われるべきではないし、日立/タイプバンクが出自である事を明確にすべきだと思います。一番良い落し所としては、「日立タイプバンクフォント」とでも呼べば勝手に使っていいよと日立とタイプバンクが言ってくれる事でしょうがね。
裁判に持ち込んだとしても渡邊フォント以降のものに著作権を主張するのは難しいだろうし、仮に勝ったとしても賠償取れる相手もいないし、ディストリビューションなどで添付されてる有償フォントではリコーが強いので、渡邊フォントの添付を止めさせてもリコーが儲かるだけ。
代わりにタイプバンクのフォントが優勢になるとも思えない。
勝っても負けても日立/タイプバンクにメリットが無いし、負ける可能性の方が高いのであれば、法的に動くのは得策ではない。
# 「あんな汚いフォントに自社の名前を付けるのは許せん」という判断はあるかもしれませんが:-)
Re:日本の著作権法的には (スコア:1)
非常に興味深いです。ソースを教えていただけますか。もしそのような判決があるのであれば、とりあえずJAGATのフォント千夜一夜物語 [jagat.or.jp]には間違いなく紹介されたであろうと推測しますが。
Re:日本の著作権法的には (スコア:0)
Re:日本の著作権法的には (スコア:1)
Re:日本の著作権法的には (スコア:0)
詳しいことは知りませんが。
Re:日本の著作権法的には (スコア:1)
Re:日本の著作権法的には (スコア:0)
これによると、印刷用書体には著作権は認められない(最高裁判例)が、「記録や表示などの文字組に使用するため、統一的なコンセプトに基づい