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著作権法 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という
# みんな、一度くらいは著作権法を読もうよ。
そうですね。ちゃんと読むべきですね。「契約次第」では不十分です。
著作権法 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラム> の著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は 、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が 職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、 勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
「法人等の発意に基づき」等の文言も無視しちゃ駄目でしょう。 参考: コピライトQ&A(著作権相談から) [cric.or.jp]
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:0)
そうでない場合は勤務時間内に私物作成していたとなるのでは?
#自分は法曹家でもないし法知識も無いのでAC
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
各会社の慣用によっては、
資料の著作権は、作成者にあって、
その使用権のみが会社にあると
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
ただ、論文ならばその個人が業績をあげたことが判ればよいのだから、
ドキュメント自体の権利ははっきり言ってどうでもよいでしょう。
さらに言うと、業績をあげるために法人の資産(金、設備など)を使用しているので、
個人が権利を有すると考えるのは業務上横領とみなされてもしかたないでしょうね。
# みんな、一度くらいは著作権法を読もうよ。
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:0)
そうですね。ちゃんと読むべきですね。「契約次第」では不十分です。
「法人等の発意に基づき」等の文言も無視しちゃ駄目でしょう。 参考: コピライトQ&A(著作権相談から) [cric.or.jp]