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「コピーライト表記を会社でなく個人に」するどころか、自社のものにしていたところ、親会社のものに変えさせられたことがあります。
契約内容と金の出所によります。
おっしゃる通りですね。
親会社から金が出ていて
実際にコピーライト表記を親会社のものに変えさせられたその当時は、十分な金が出ていたはずなので、従わない理由もありませんでした。しかるに現在では、どんなに複雑であろうとも、自社に必要な権利がある契約にしなきゃ、と思わされています。
# 一所懸命、言葉を選んで、やっとここまで。これ以上は無理。
「発想は自宅で入浴中に考えついたものであり勤務中ではない。よって会社とは無関係だ。」
いや、業務命令受けて作業したものは会社ものだって。 それに関して給料もらってるんだし。 あと、職務上知ったことに関しても守秘義務とかあるんじゃないの? # まあ正解は「契約次第」ですけど
著作権法 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
# みんな、一度くらいは著作権法を読もうよ。
そうですね。ちゃんと読むべきですね。「契約次第」では不十分です。
著作権法 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラム> の著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は 、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきそ
例えば、業務上発表した学会論文なんかを考えてください。
ふつうカメラレディを提出する前に著作権委譲のフォームに署名して提出してると思うんですが。
研究職としては、転職したら、前職での自論文が使えなくなると大変困ります。
「使う」の
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
「コピーライト表記を会社でなく個人に」するどころか、自社のものにしていたところ、親会社のものに変えさせられたことがあります。
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:0)
親会社から金が出ていて、業務委託されているのならば、
親会社の仕事ですから、そうなっても不思議ないかと。
自分で作ったものを親会社に売ったのであれば、
そんなことにはならないし、権利関係で複雑な契約を書かされることでしょう(^^;
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
おっしゃる通りですね。
実際にコピーライト表記を親会社のものに変えさせられたその当時は、十分な金が出ていたはずなので、従わない理由もありませんでした。しかるに現在では、どんなに複雑であろうとも、自社に必要な権利がある契約にしなきゃ、と思わされています。
# 一所懸命、言葉を選んで、やっとここまで。これ以上は無理。
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
会社のリソース使って、仕事してること忘れてない?
・・・あれ、俺今自分のノートPCでしかも会社外の
ネットワークで仕事してる・・・・
ってことは今は自分の名前でコピーライト書いてもよいですか?
(C) 2003 kicchy
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:0)
「発想は自宅で入浴中に考えついたものであり勤務中ではない。よって会社とは無関係だ。」って言っても無駄なんかな?
個人で取れれば、自分の勤め先と“有償ライセンス契約”結んでボーナス代わりって方策も取れるんだが...
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
いや、業務命令受けて作業したものは会社ものだって。 それに関して給料もらってるんだし。 あと、職務上知ったことに関しても守秘義務とかあるんじゃないの?
# まあ正解は「契約次第」ですけど
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
職務発明 (スコア:0)
勤務時間かどうかは関係ないはず……
野分
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:0)
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:0)
道義的でない銀行に勤めている銀行員は金チョロまかしてもOKだし、道義的でない店の店員なら店の商品を勝手に持って帰ってもいいんですね。
目から鱗
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:0)
そうでない場合は勤務時間内に私物作成していたとなるのでは?
#自分は法曹家でもないし法知識も無いのでAC
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
各会社の慣用によっては、
資料の著作権は、作成者にあって、
その使用権のみが会社にあるということも可能でしょう。
例えば、業務上発表した学会論文なんかを考えてください。
研究職としては、転職したら、前職での自論文が使えなくなると大変困ります。
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:1)
ただ、論文ならばその個人が業績をあげたことが判ればよいのだから、
ドキュメント自体の権利ははっきり言ってどうでもよいでしょう。
さらに言うと、業績をあげるために法人の資産(金、設備など)を使用しているので、
個人が権利を有すると考えるのは業務上横領とみなされてもしかたないでしょうね。
# みんな、一度くらいは著作権法を読もうよ。
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:0)
そうですね。ちゃんと読むべきですね。「契約次第」では不十分です。
Re:発明程迄の事ではありませんが (スコア:0)
ふつうカメラレディを提出する前に著作権委譲のフォームに署名して提出してると思うんですが。
「使う」の
なんのために? (スコア:0)