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高校生のいたずら書きをサイト管理者が追い込み」記事へのコメント

  • 元ネタが重くてアクセスできないので、判断できないのですが
    「いたずら」と言われている程度の内容に対して、ISPが
    個人情報を公開したことの方が問題なのではないでしょうか?

    ISPであるので、少な
    • 当事者に対してだから守るべき通信の秘密にはならない

      荒らしとその友人との間の私信を被害者に公開すれば
      通信の秘密を侵害することになる。
      荒らしが攻撃したターゲットの被害者に対して
      攻撃元の情報を詳しく教えることは
      教えた先がその
      • いま僕のところからは顛末が書かれるというサイトが開けないんだけど、とりあえず原則論をコメント。

        話が誹謗中傷やプライバシー侵害だった場合の話ですが、そこで荒らしの個人情報を攻撃を荒らされた側に対して開示すれば、プロバイダ責任制限法による免責が得られるケースを除いては、通信の秘密の侵害になりますよ。ISP等の開示関係役務提供者が荒らしを行った側に開示の可否を照会し許諾を得られた場合・・・、要するに荒らし本人がISPにOKを出した場合と、荒らしを受けた側が民事訴訟上必要な場合にのみ開示が可能なのであり、しかも後者は開示の可否を巡っての裁判の判決を得た上でないと現実的には難しく、また、それにより得た個人情報の目的外使用(たとえば報復等)も禁止されています。つまり、荒らしを受けた当事者だからといって、無制限に個人情報が開示されるわけではないです。手続き的なところは次のurlに書かれています。

        発信者情報開示手続の対応手順について [telesa.or.jp]

        上記には、開示を受けるには裁判が必要だとはどこにも書かれていませんが、しかし次の箇所、

        > ①当該情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかなとき
        > ②発信者に対し損害賠償請求を行うなど、開示を受けるべき正当な理由があるとき

        「発信者」のOKが得られないままISPが開示する場合は、ここでの「明らか」であるとか「正当な理由がある」といった判断が厳正でなければ、通信の秘密の侵害になってしまうわけです。そして厳正であるとの証明は、実際的には、開示の是非に関する裁判の判決を経ていないと難しくなってしまう。このあたりは、プロバイダ責任制限法が個人情報保護に関して安全側に倒した設計(?)になっているために生じている事情であるともいえるように思います。

        「なんだか不便だな」と思われるかも知れませんが、個人情報の開示請求は、情報の削除請求や、あるいは刑事の分野での捜査機関による手続きよりは緊急性が低いでしょうし、また、そもそも基本的に他人の個人情報の開示が簡単である必要はないように思うので、僕は、まあ妥当な仕組みになってるんじゃないかな、とは思っているのですが(もっとも、裁判上必要な場合には手間をもっと合理化できないものか、とも思いますが)。
        親コメント

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