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バイナリの配布をせず、自分たちで使うために行なった改変ついては提供する義務は生じません。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
これで全て解決! (スコア:1)
その人は GPL に基づいてソースコードを請求することができます。
なぜなら、そのライセンスされた linux にはきっと Linus 氏が
書いたコードが含まれるはずだから。
で、受け取ったソースコードは GPL で再配布、再利用が可能に
なるわけです。 これで、すべて問題解決!
# てなことになる訳ないか...
Re:これで全て解決! (スコア:0)
なんか前の記事にそんなのが書いてあったような…。
#だからソフトウェアのライセンスは機能しない、だったかな?
Re:これで全て解決! (スコア:1)
バイナリの配布をせず、自分たちで使うために行なった改変ついては提供する義務は生じません。
の
Re:これで全て解決! (スコア:1)
ライセンシングは不可能だと思われます。そこで、私の予想では、
「あなたが (違法な) linux を使用しても、SCO はあなたを訴えません。」
という個別契約になるのではないでしょうか。
大きなリスクを犯して IBM を訴えた事がここで生きてきますね。
Re:これで全て解決! (スコア:0)
同感です。IBMから大金を巻き上げるのは難しくても、ある程度多数の利用者から小銭を巻き上げるというのは比較的現実味がありますね。
# 請求金額を小分けして小額にすることにより、
# 相手の妥協が引き出しやすくなるという意味で。
# でも、メーカー側とユーザー側からのライセンス料金
# 二重取りになるような・・・。
Linuxを利用する上での不安が増すという意味でも、エンドユーザーが直接ターゲットになる分影響は大きいでしょう。
# SCOと契約を結んだからそれ