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展覧会の主催者は、順路の看板を掲示しただけなら順路外の順番で閲覧されても仕方がないでしょ
それがイヤだったら誘導ロープを張るなりして、順路を守らざる得ないようにしなさい
ってことですよね。 #まぁ、当たり前っちゃ当たり前、と私は思います。 したがって、
HTTP_REFERER
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて 当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報 (識別符号であ
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
なんで、これで脳天気になれるの? (スコア:3, 参考になる)
タレコミ及びLinks & Lawの記載を読む限り、今回の判決の最大のキモは、
ディープリンクを原告が拒否したい場合は、技術的な手段を講じるのは原告であるべきだと述べている
という点にあると思います。
判決の趣旨を言い換えれば、
展覧会の主催者は、順路の看板を掲示しただけなら順路外の順番で閲覧されても仕方がないでしょ
それがイヤだったら誘導ロープを張るなりして、順路を守らざる得ないようにしなさい
ってことですよね。
#まぁ、当たり前っちゃ当たり前、と私は思います。
したがって、
HTTP_REFERER
対策を突破した場合 (スコア:1, 興味深い)
たとえば
・ディープリンクを拒否する手段としてHTTP_REFERERチェックを行っているページがあった。
・そのページに対して URL に適当な query string をくっつけてアクセスするとアクセスできる事が判明した(弱点)
Re:対策を突破した場合 (スコア:1)
抵触する可能性もあるのではないでしょうか。ちょっと無理があるかな?
Re:対策を突破した場合 (スコア:0)
なるほど。国内だと不正アクセス禁止法がありましたね。
すっかり忘れていました。ありがとうございます。