1) は著作者によって GNU GPL が終了(terminate)される可能性がある
ということでしょうか? GNU GPL にはそのような終了条項がないと
理解してましたので、その部分では原著作者の権利よりも GNU GPL
による利用許諾契約の方が優先すると考えております。もし、過去に
著作者によって実際に GNU GPL がとり消された例があれば教えて
ください。
(もちろん同時に別ライセンスが適用されることはよくありますね。)
2) についてはおっしゃる通りです。確かに裁判は必須ではないでしょう。
ただ、SCO vs IBM の裁判を念頭においてましたので、この裁判で
「不正な利用」であったかどうかに結論が下されることを期待して
書きました。
知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:3, 興味深い)
更に仮定含みの話で申し訳ないのだけど、
という場合、「SCOは自ら GNU GPLで配布していた
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:2, 興味深い)
なので、後はまさに
「それが本当に SCOが公開の方法を決定するだけの権利を持つものなのか?(SCOの著作物なのか、あるいはSCO-IBM間の契約で保護されたものなのか)」
という一点に絞られるんじゃないですかね。
SCOの著作物あるいは契約等々で保護されたものならば、GNU GPLの適用自体が誤りなのでライセンスの支配下から開放しなければならないでしょう。そしてそれを GNU GPLで公開してしまった人(IBM?)は、その責任を負う。
SCOの著作物でもなく契約等々で保護されたものでもなく、更に IBM こそが権利を持つものであれば GNU GPL の適用は権利者による正当な行為である、と。
だから、IBMにはその点を明確にするような対抗措置を取って欲しかった。
GNU GPLでおまえも配布したのだから GPL だって論法で来るという事は、逆に SCOが少なからず権利を持っていたものなのかという勘ぐりも生まれてしまいそうです。
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:1)
SCOは実際に自分の著作物を自分でGPLにて公開したから問題にしてるのでは?
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:0)
SCOが主張しているのは、まさにそういうことなんですよ。「linuxを調べてみた。そしたら我々の UNIXのコードが入っていた。こりゃ大変だ。」という流れ。
意図して公開することと、意図せず公開し
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:1, 興味深い)
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:0)
リンクして使う場合に、それらのソースを全部解析すると思ってんの?
それに企業が持っている知的財産の詳細について、全社員(全プログラマー)が
完全に掌握していると思ってんの?
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:1, 興味深い)
企業なんですから、自分の公開している製品については予め
全責任を負うことが前提のはずです。
・GPLとは何か、ということを調べることが出来た
・自社のだしている製品のソースコードを調べることが出来た
という事実がある以上、今になって慌てても無駄ではないのでしょうか。
仮にSCOの技術のホンの一部が含まれているとして、そもそも
製品のチェックを怠ったということで、自業自得と解釈され得るの
ではないのでしょうか。
あと、知らない人に対して「あんた」とか乱暴な言葉遣いは謹みましょうね。
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:0)
> リンクして使う場合に、それらのソースを全部解析すると思ってんの?
「LKPの内容的に、Linuxのカーネルを解析せずにはできないですよね?」
ってことなんじゃないかと思うんだが。
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:0)
>全責任を負うことが前提のはずです。
その企業が全て作成したふつーのソフトウェアとかの製品ならそうでしょうが、
モノは GNU GPL で公開されていた linuxカーネルで、それを SCO は GNU GPL で再配布している以上は、そこまで前提として良いのか疑問ですけどね。
SIがインテグ
事はlinuxカーネルに限らない (スコア:0)
ディストリビュータは配布物全てに対して責任を負うことが前提なのでしょうか?
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:0, 興味深い)
「あんた」って乱暴なの?
# オフトピックス
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:0)
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:1, おもしろおかしい)
乱暴です。暴行です。暴行致傷罪に問われます。
「あんたのバラード」なんか歌った日には獄門晒し首です。
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:0)
法的に、ソフトウェアに限っては、企業が自社製
「責任を持たない」と「中身が判らないまま売っていた (スコア:0)
ライセンスに基づいてソフトウェアを収録したメディアを販売する人は、その中身について保障しなければならないなんて条項、GNU GPL にありました?
Re:「責任を持たない」と「中身が判らないまま売って (スコア:0)
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:1)
ついでに、
俺はどちらかと言えば、特許だけだとオープンソースの支持者と言う側面が弱くなるから、GPLを無理やりくっつけたような気がする。
特許だけだと、特許ゴロとか総会屋的なイメージを持たれるか脳性があるんじゃないの?
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:1)
笑えるもなにも、SCOはそう主張してます。
・UNIXコードをベースにした派生物(AIX)に関する権利もSCOが有する
・UNIXライセンシー(IBM)が独自に追加したコードの権利は、ライセンシーとSCO双方に権利がある
だそうですので。
でもって、盗まれたとSCOが言っている部分は、元々のUNIXコードではなく、IBMが追加したAIX独自部分であることも、SCOは明言しています。
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:1)
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:0)
こっちのIBMとあっちのIBMとか・・・
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:1)
派生物(AIX)じゃなくて、IBMが著作権持っている違う奴のコードがって話。
と読んでやってください。
あ!! (スコア:0)
そうか、IBMの追加したコードがIBMのソースの中にあるんだ。
ならソースが似ていても不思議はないな。(藁
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:1)
一度 GPL 化された著作物は二度と再び独占的な権利で秘匿されることは
ありません。(裁判で GPL が無効化されない限り)この一方通行の制限は
厳格です。
SCO の立場としては、一度外に出回ってしまったコードを回収するの
は不可能だし、SCO 社の Linux 製品を GPL 以外に変更することもでき
ません。SCO は IBM を訴えるしかないわけです。あの不愉快なライセン
シングさえ、他に秘密漏洩による損害の回収の手段がないのだという
言い訳ができます。むしろそのような努力を払っても損害を回復でき
なかった、と裁判で証明するためにも実施する必要があるのかも知れ
ません。
この件から言えるのは、あるコードを GPL 化することには大変な責任が
伴うということでしょう。Free Soft 陣営の側から見ても、権利関係の
不透明なコードを GPL 化してしまった IBM の責任は重いと言えます。
GPL 自体にも権利関係をきちんと確認するように書いてあることですし。
IBM にはぜひともその立場をしっかりと証明して欲しいと思います。
もちろん、コードの該当部分を発表しない SCO のやり方は、倫理的に
間違ってると思います。しかし、今回の問題では IBM 側が Unix の
複雑で混乱した権利関係を甘く見てしまった感が否めません。
改めて "GNU is Not Unix" の意義を考えさせられます。
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:0)
>>不透明なコードを GPL 化してしまった IBM の責任は重いと言えます。
確定なんですか?
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:0)
確定なんですか?
当然、裁判の結果次第ですね。IBMとSCO契約内容に法律的に突っ込むことが可能な箇所があるのでしょう。契約内容にあいまいな記述があり、そこを突かれているのは間違いないでしょう。
#374904を理解していません (スコア:0)
指摘すべき点が数点ありますが、ひとつ取り上げるならこれ。
>一度 GPL 化された著作物は二度と再び独占的な権利で秘匿されることは
>ありません。(裁判で GPL が無効化されない限り)この一方通行の制限は
>厳格です。
1)著作権者はライセンスを変更することが可能です。
GNU GPLでライセンスされたものを受け取った人は GNU GPL の支配下にあり続けますが、著作権者自身はそうではありません。
2)その「一度 GPL 化された著作物」というとき、その行為が権利者の意思によるものでなく第三者による不正な利用によって行われたライ
Re:#374904を理解していません (スコア:1)
なってしまったかもしれません。私の意見は、問題となっている部分
の著作権(や他の知的財産権)の帰属について
> IBM にはぜひともその立場をしっかりと証明して欲しいと思います。
というものです。そこを曖昧なままに和解してしまうと、将来に禍根
を残してしまうのでは、と危惧してます。
なお、ご指摘の部分についてですが、
1) は著作者によって GNU GPL が終了(terminate)される可能性がある
ということでしょうか? GNU GPL にはそのような終了条項がないと
理解してましたので、その部分では原著作者の権利よりも GNU GPL
による利用許諾契約の方が優先すると考えております。もし、過去に
著作者によって実際に GNU GPL がとり消された例があれば教えて
ください。
(もちろん同時に別ライセンスが適用されることはよくありますね。)
2) についてはおっしゃる通りです。確かに裁判は必須ではないでしょう。
ただ、SCO vs IBM の裁判を念頭においてましたので、この裁判で
「不正な利用」であったかどうかに結論が下されることを期待して
書きました。
Re:#374904を理解していません (スコア:0)
>1) は著作者によって GNU GPL が終了(terminate)される可能性がある
> ということでしょうか? GNU GPL にはそのような終了条項がないと
> 理解してましたので、その部分では原著作者の権利よりも GNU GPL
> による利用許諾契約の方が優先すると考えております。もし、過去に
> 著作者によって実際に GNU GPL がとり消された例があれば教えて
> ください。
> (もちろん同時に別ライセンスが適用されることはよくありますね。)
どのライセンスを選択するかは、その著作物の著作者が決定する著作権上の正当なる権利です。
Re:#374904を理解していません (スコア:1)
しかし、私が議論しているのは、「今現在 GNU GPL の契約に
よって保護されている利用者の権利が終了」しない限り、その
著作物は自由に配布され続ける、ということです。たとえ GNU
GPL を採用した著作権者といえども、この利用者の権利を終了
することはできません。GNU GPL にはそのような終了条項は記述
されていませんから。もしそんな終了条項があるならば、例えば
Linus 氏は全世界の linux の配布/再利用を禁止することが可能
になってしまいます。
GNU GPL による許諾が終了するのは、利用者が GNU GPL に違反
した場合(第4項)です。それから、GNU GPL を受け入れない場合
(第5項)や法廷等の要求と GNU GPL がぶつかる場合(第7項)も
配布ができなくなりますね。
ところが、SCO vs IBM の裁判の結果次第では、IBM によって
なされた GNU GPL の適用自体が無効になる可能性があります。
そもそも free software でさえないのなら、どんなクレーム
だってあり得るでしょう。実際、SCO はそういう立場でめちゃ
くちゃな要求をしまくってる、と考えられるのです。
しかも、将来も含めた仮想利用者数が ∞ なのですから、その
影響/責任/損害賠償額も ∞ になりそうで大変! だから IBM
しっかりやってくれ! というのを言いたかったんですが...
Re:#374904を理解していません (スコア:0)
冒頭部分の
>あなたがいう GNU GPLの利用許諾契約とは、原著作者が公開したコードを
>使う二次利用者と原著作者の間で交わされる契約であって、原著作者は
>その支配下にありません。
と
>但し、第三者から GNU GPL で受け取った寄与を著作物内に取り込んでいる
>場合は GNU GPL であり続けます。 その部分に対しては原著作者ではなく
>寄与者が権利を持つわけで
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:0)
IBMの訴えた内容が実際にそうなっているんでしょうか?
書いてあるところがあれば、教えていただきたいのですが。
Re:知らぬ間に GNU GPL で公開されちゃった場合は? (スコア:2, 参考になる)
Foot to the Home
変なもの部 [slashdot.jp]