アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
刑法総則的観点から (スコア:2, 参考になる)
予備罪は「犯罪行為の実行の着手」の前段階を特別に罰するものだが、じゃあ「実行の着手」はいつなのか。(ちなみに、実行着手してから結果が発生するまでは「未遂罪」)
それを定義するものとして、主流といえる「実質的客観説」がある。「実質的客観説」は、着手時期を「犯罪構成要件の実現に至る現実的危険を含む行為を開始したこと」としており、「『結果発生の危険性』が発生する何らかの具体的行為の開始時点」に求め、あくまでも「行為」を要求している。
当該事案の場合は「人間を殺傷する危険が存在する程度の爆発物が製造されたのち、現実的に『どのくらいの爆発でどの程度の殺傷結果が発生するか』を予測したうえで、人を殺傷する意思(故意)の元に仕掛けた行為」の時点で、殺人罪[刑199]の着手があったという評価になる。
よって、材料を集めている段階であり具体的危険では無いので予備罪で逮捕したということ。
なお「木っ端みじんにするつもりだった」という容疑者の発言は、あくまでも動機なのであって行為として結実してはいないので、(この場合殺人罪の)構成要件における客観的行為意思としては評価されない。
また「巻き添えで人が死んでも構わない」は未必の故意を示唆するものであるが、殺人既遂罪が成立していないので構成要件的には無意味。
ただし両発言とも公判中に材料として扱われることはありそう。
訂正、Re:刑法総則的観点から (スコア:2, 参考になる)
よって
×「巻き添えで人が死んでも構わない」は未必の故意を示唆するものであるが、殺人既遂罪が成立していないので構成要件的には無意味。
○「巻き添えで人が死んでも構わない」は未必の故意を示唆するものであるから、殺人予備[刑201]の構成要件「199条の罪を犯す目的」に該当する。
付け加えると、殺人予備には情状による刑の免除が認められているが、少なくとも第1審で認められたことは無いとのこと。
Re:刑法総則的観点から (スコア:1)
・・・なんてことを考えるような奴ならば硫黄と硝酸カリウムを同じ店で買おうとして通報されるようなヘマはしないし、そもそも気に入らないものを爆破してしまえなんて安直な考えも起こさないんでしょうな。
Re:刑法総則的観点から (スコア:1)
例:和歌山砒素カレー事件
この場合も「爆弾を作るけど殺そうとは思わなかった」
という明白に矛盾することを言っても殺意は認められる
でしょう。つまりウソと認定されると思います。
今回は殺人予備は軽い罪な上に少年なので検察官送致
にならないと思います。
・ニュースになる
・警官に説教される
・家庭裁判所で裁判官に説教される
といったお灸で十分でしょうね。
Re:刑法総則的観点から (スコア:0)
建物を爆破するための爆弾作成は、対象が建物であり人ではありません。
よほど下手な弁護士でないかぎり、
>つまりウソと認定されると思います。
にはならないのではないかなぁ。
どちらともいえないにおとしそう。
用語 (スコア:1)
刑法総論的観点ですね。
刑法総則:刑法の第1編の条文のこと
刑法総論:刑法についての一般理論のこと