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前述したように、証拠隠滅をされる惧れがあるので 強制捜査は已むを得ないと思う。
そうですね。「摘発」が目的であれば、いきなり強制捜査するのが有効なのは その通りだと思います。 しかし、「ライセンスの遵守」が目的であれば、摘発以前に「警告」を与える機会はあるはずだし、 何度か警告しても改善が見られないのであれば悪質なライセンス違反として摘発するのが順序だと思います。
その後の晒し
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
ライセンスという面では、EULAもGPLも一緒。 (スコア:1)
違反したことをやっていたのは事実。それを法律をもって罰する
のは悪事ではないだろう。
Ernie Ballだかなんだか知らないけれど、こういうご都合主義な
解釈をする人間って、自分に都合が悪くなればGPLだって無視
するんじゃないの?と穿った見方をしてしまう。
Re:ライセンスという面では、EULAもGPLも一緒。 (スコア:3, すばらしい洞察)
そういった通常の段取りを飛ばして、いきなり警察による強制捜査をおこなった上に 実名入りでそれを晒
Re:ライセンスという面では、EULAもGPLも一緒。 (スコア:1, すばらしい洞察)
> 通常は文書による警告等があってはじめて
> 強制捜査などになるのが「通常の商慣行」でしょう。
数ダースの「消し忘れ」が内部告発されている状況で
「通常の商慣行」も何も無いでしょう。事前通告したら
九分九厘まで、ローレベルフォーマットかけて知らん顔
するよ。数年前に韓国でライセンスの抜き打ちの踏み込み調査を
したら、社長か重役が窓からPCを投げ捨ててまで証拠隠滅
しようとした、という話もある。
ノリとしては脱税捜査に近いのかも。「一企業が税金気取りか!」
と突っ込まれるかも知れないが、そういう意味ではなく
Re:ライセンスという面では、EULAもGPLも一緒。 (スコア:2, すばらしい洞察)
そうですね。「摘発」が目的であれば、いきなり強制捜査するのが有効なのは その通りだと思います。
しかし、「ライセンスの遵守」が目的であれば、摘発以前に「警告」を与える機会はあるはずだし、 何度か警告しても改善が見られないのであれば悪質なライセンス違反として摘発するのが順序だと思います。
Re:ライセンスという面では、EULAもGPLも一緒。 (スコア:0)
いや、インストールの前に、十分警告しているはずですが...?
どの程度の警告が必要なんでしょうか?