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(受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信する
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
NHKの受信料 (スコア:0)
それなのに、NHK BS放送の受信料を払わされています。
CATV局から無条件にBSチャンネルが配信されているので、視聴の有無に関わらず
BSの受信料が必要なのだとか。
うちだけBS放送の配信を停められないか、CATV局に聞いてみたことがあるのです
Re:NHKの受信料 (スコア:-1, フレームのもと)
>そうすれば、NHK受信不可になるので、今後は受信料も払わなくて済むのかな?
放送法では、NHKの放送を見る見ないはどうでもよくて、
テレビ放送の受信設備を持っていることが要点ですのでおまちがえなく。
法律への苦情要望陳情はお近くの議員までどうぞ。
Re:NHKの受信料 (スコア:1)
Re:NHKの受信料 (スコア:0)
Re:NHKの受信料 (スコア:0)
#とはいえ、隙のある条文記述だな。わざとかもしれないけど。
#解釈法改正が好きな国だから、意図的なw