アカウント名:
パスワード:
第十六条 (1) 法第二十条の二第二項 [e-gov.go.jp] の規定による報告書又は書面(以下「報告書等」という。)のうち総務大臣において受理したものの閲覧は、総務大臣の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。 (2) 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。 (3) 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。 (4) 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
それがいやなら/.jで官僚や政治家になれる人物を育てて 国に送り込むしかないですな。
まあ、自ら送り込まないまでも、 選挙で、せめて常識的な対応ができる候補に投票したいと思いますね…。 特に今回のような分野に強く、そして正しいと思える価値観をもってる人。 いませんかね?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
法務省の言い訳 (スコア:3, 参考になる)
「政治資金規正法では閲覧しか認めていない」→コピー不可→印刷不可
ということみたいですが、政治資金規正法 [aichi-u.ac.jp]を見ると、複写を禁止した条項があるようには見えないんだけど、法律的にはどう解釈すべきなんでしょう。
いや、コピーしたけりゃ情報公開法に基づくので、そうすると開示請求やらコピー代やら手数料やらが必要になるからう
Re:法務省の言い訳 (スコア:2, 参考になる)
というわけで、法律的な問題な気もするけど解釈上の問題のような気も
Re:法務省の言い訳 (スコア:1)
で、訂正。情報公開法の方で「写しの交付」と言っているのが、複写の許可みたいですね。原本じゃなくて、「写し」を閲覧することもあるという意味だと勘違いしてました。ということは、明示的に許可してないから、原則禁止なのかな。
Re:法務省の言い訳 (スコア:0)
むしろ、どうしてこのような制限をかさねばならなかったのか、
という視点でもって法を改正するような運用のされかた、
議論のされかたが必要なはず。
めんどうですか、そうですか。
#そんな官僚はいらない。
Re:法務省の言い訳 (スコア:0)
s/建てる/架す/
参考: http://www.yomiuri.co.jp/himekuri/030905.htm
Re:法務省の言い訳 (スコア:0)
国に送り込むしかないですな。
言葉でいっても無駄なだけ。
成り上がった奴だけがルールを決められる。
嫌なら自分がなりあがれってことで。
Re:法務省の言い訳 (スコア:0)
まあ、自ら送り込まないまでも、
選挙で、せめて常識的な対応ができる候補に投票したいと思いますね…。
特に今回のような分野に強く、そして正しいと思える価値観をもってる人。
いませんかね?
Re:法務省の言い訳 (スコア:1)
>正しいと思える価値観をもってる人。
総論賛成各論反対になりそうな事を言ってどうするの?(笑
甘いなぁ。
Re:法務省の言い訳 (スコア:0)
それに気づいていないであろう姿が輪をかけて(ry
Re:法務省の言い訳 (スコア:0)
そろそろ幼児期を抜け出す努力でもしてみませんか?