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第十六条 (1) 法第二十条の二第二項 [e-gov.go.jp] の規定による報告書又は書面(以下「報告書等」という。)のうち総務大臣において受理したものの閲覧は、総務大臣の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。 (2) 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
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法務省の言い訳 (スコア:3, 参考になる)
「政治資金規正法では閲覧しか認めていない」→コピー不可→印刷不可
ということみたいですが、政治資金規正法 [aichi-u.ac.jp]を見ると、複写を禁止した条項があるようには見えないんだけど、法律的にはどう解釈すべきなんでしょう。
いや、コピーしたけりゃ情報公開法に基づくので、そうすると開示請求やらコピー代やら手数料やらが必要になるからう
Re:法務省の言い訳 (スコア:2, 参考になる)
Re:法務省の言い訳 (スコア:1)
で、訂正。情報公開法の方で「写しの交付」と言っているのが、複写の許可みたいですね。原本じゃなくて、「写し」を閲覧することもあるという意味だと勘違いしてました。ということは、明示的に許可してないから、原則禁止なのかな。