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FUNDってNamazuじゃないのか?」記事へのコメント

  • ちょっとプレゼン資料みただけではnamazu使用だとは断定できないのですが、もしnamazuだとしてnamazuを使用した検索ソリューションを自社開発して販売するのってGPL違反になるんですかね?(namazu使用と明記しないで)
    自社オリジナル商品と言い切っているのは正直誠意が足りない感じはしますけど、ソリューションサービスを自社オリジナル開発したと言うことは可能なわけだし。
    関係ないけど、その会社
    URLがwww.in-tel.co.j
    • > (namazu使用と明記しないで)

      namazuを使うのは、非常に良いことだと思いますが、明記しない
      のは相当まずいでしょう。
      • Re:namazuだとして。 (スコア:2, おもしろおかしい)

        Namazu であることを明記しないことは、 特に問題ではないと思いますが。
        • by Anonymous Coward
          一応公式の日本語訳であるらしい これ [gnu.org]には 「適正な著作権表示」ってあるので namazu であることを付記しなきゃいけないような気も。
          ただそれよりも GPL であることを書いてないと
          • >でもこの辺の事はプレゼン資料には載せる必要はなく、 実際に買って>みないとわからないので、
            「購入を検討しているので,ライセンス教えろ」と買う前に問い合わせれば?
            そもそも「適正な著作権表示」は広告やプレゼン資料にだって必要じゃないかと.
            • by Anonymous Coward
              適正な著作権表示というのは、ソースコードやドキュメント等に指定された形式で記述することだと思います。
              プレゼンで引用する程度には表示の義務があるとまでは言えないのではないでしょうか。

              ある GPL なコードを別の GPL なコードに含めたりした時に、ソースコード中にその旨書いたりはしても、「このソフトは...のコード
              • by chui (460) on 2002年02月14日 21時48分 (#62859) ホームページ
                詳しくないので偉そうなことは言えないのですが、
                すこし、著作権とライセンスについて混同されているのでは。

                著作権というのは、著作物を作成した時点で、その著作者に対してなんら手続きを行わずに発生する権利です。ですから、namazu のソースを流用したとしもこの会社がこのプログラムの著作権を主張することできるはずです(もちろん、それまで namazu を作ってきた著作者と同様にです。)
                GPLはそれを許容しているのでは?
                GPLは著作権ではなく、ライセンスです。
                ですから、GPLを利用したプログラムは、
                GPLの使用許諾に従わなければ、GPL違反になります。

                適正な著作権表示と言った場合、このプログラムが namazu を流用しているならば、
                namazu に書かれている著作権は適切に表示しなければ、GPL違反になりますが、
                namazu を利用しているとは表示する必要はないと思われます。
                namazu が単なるプログラム名ならば,
                ということではないでしょうか。
                間違っていたらご指摘ください。
                親コメント
              • by dai75 (557) on 2002年02月14日 22時18分 (#62866) 日記
                > 著作権というのは、著作物を作成した時点で、その著作者に対してなんら手続きを行わずに発生する権利です。ですから、namazu のソースを流用したとしもこの会社がこのプログラムの著作権を主張することできるはずです(もちろん、それまで namazu を作ってきた著作者と同様にです。)

                二次著作物だから、一次権利者を差しおいて主張できないかと。
                公表(もちろん販売)も。
                --
                -- wanna be the biggest dreamer
                親コメント
              • すいません。無知なもので教えて下さい。

                > 次著作物だから、一次権利者を差しおいて主張できないかと。
                > 公表(もちろん販売)も。

                これの根拠は何なのでしょうか?

                親コメント
              • 横から失礼。

                著作権法の第十九条(氏名表示権)、第二十条(同一性保持権)、第二十一条(複製権)あたりかな?

                GPLなソフトウェアの作者も、GPLを無視されたら権利を行使するんじゃないかなあ。
                親コメント
              • 詳しくは (スコア:2, 参考になる)

                by Nowake (5100) on 2002年02月15日 0時27分 (#62913)
                著作権情報センターにある著作権法 [cric.or.jp]の第二条十一,第十一条,第十九条,第二十八条あたりを参照.というか全部一通り読んで.
                とくに十九条はこの議論で重要な内容ですね.
                親コメント
              • by Nowake (5100) on 2002年02月15日 0時57分 (#62938)
                自己フォロー
                この議論の肝吸いは第二十条(同一性保持権)ですね.
                以下,個人的な考えになりますが……

                第二十条では
                著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
                となっています.
                つまり,著作物の内容と表題(名前)を変えるには著作者の許可が必要です.

                次にGPLですが,GPLはおおざっぱに言うと「プログラム&プログラムを取り込んだ改造プログラムをGPLとしてユーザーに渡すのなら,私(一次的著作者)の許可なく『配布してもいい』ですよ.もちろん『プログラムを改変してもいい』ですよ」といったように,その許諾範囲は配布行為(複製権)と『プログラム自体の改変』(同一性保持)に制限されたものです.
                ですので,『名前の改変』(題号についての同一性保持)についてはGPLでは許諾していませんので,GPLのプログラムに別の名前をつけて配布するのはGPL上では許可されていないと考えるのが妥当かと思います.
                親コメント
              • by dai75 (557) on 2002年02月15日 3時54分 (#62975) 日記
                >> 次著作物だから、一次権利者を差しおいて主張できないかと。
                >> 公表(もちろん販売)も。

                >これの根拠は何なのでしょうか?

                根拠は著作権法。

                の前に、公表と書くと正しくなかったですね。

                公表するかどうかは著作者人格権ですが、一度公表されたものを公表させないようにする権利は無いので。

                まぁ、改造再配布が何らかの著作権(人格権でなく)として定められているのは確実ですから、法律上の権利名を挙げなくてもいいですよね。

                で。

                第二条

                十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
                十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。


                Free Software での開発がどちらに該当するかは議論あったりしますが、今の場合は前者でいいでしょう。


                第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

                第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。


                二次著作物については一次著作権利者も権利を持ち、逆は成りたたないわけです。
                二次著作物独自の部分は両者が共に権利を持っている状態で、片方の意思だけで権利行使できるかはよく分かりません。

                実際問題として、一次+二次著作物が一体となって現れた場合、一次部分は一次著作権保持者の意思だけが問題で、二次権利者は何らの権利を持っていません。
                逆に、一次権利者が認めれば二次権利者の意思に関らず、二次著作物を自由に利用できちゃう可能性も…。
                # 何度も書いてるけど、著作権ってのはものすごく強力なんですよねぇ。

                この辺の二次著作物に対する一次と二次の権利並立関係がどうなっているのかは正直よく分からないです。判例も見あたらない。誰か知ってたら教えて。

                とりあえず、二次著作物の場合は一次著作権保持者の許諾を受けないと利用できないのは明らかといっていいでしょう。

                さてライセンスというものは、権利者がこれに従うなら著作権は行使しませんよと「利用許諾」与えるものです。著作権法の上に乗っかった制度です。ですのでライセンスに沿わない場合は著作権がそのまま出てきます。

                そして Namazu は GPL なら使っていいよと言っている。ので GPL に沿っているかどうかが問題なのです。

                ----
                しかししばらく読まないうちに随分変わってますね…。これじゃとりあえず読めとは言えないな^^;

                久しぶりに読み返してみてびっくり

                5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。


                送信可能化権は公衆が読める状態にすることと定義されていて、公衆って何だろうと思ってました。
                この規定があるということは、(著作権の制限のある身内かどうかに関わらず)「特定少数」相手には適用されないってことですかね?
                --
                -- wanna be the biggest dreamer
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              • by wosamu (4952) on 2002年02月15日 3時56分 (#62976) 日記
                んーっとですから、あれはプレゼン資料通りに読むとソリューションサービスなわけで、別にプログラムを配布することが目的では無いのではないのではないかと思うわけです。
                あの名前がソリューションサービスの名前だとするなら、同一性保持権云々は適用されるのでしょうか。
                たとえばGPLソフトウェアを使ったホスティングサービスは使用しているGPLソフトウェアの名前と同一のものにしなければならないのでしょうか。
                複数使用する場合は?

                正直リンク先のサイトを擁護するつもりはサラサラ無いのですが、ソリューションサービスのプレゼン資料にそこで使用されているGPLソフトウェアの利用を明記する義務があるとするならうざくてしょうがないし、そもそもGPLでもそこまでは言っていないような気がします。
                客が欲しいのはサービスそのものな訳だし、提供する際にライセンス条項に従って正しく提供すればプレゼン資料なんかどうでも良いのではないかと。

                なんどもいうけど、実際ソリューションサービスを展開するつもりならnamazuの利用を明記したところでなんの実質的な損は無いはずなのでリンク先のプレゼン資料がライセンス違反の疑惑を喚起するモノであるということに関しては同意なのですが、あんまりマイナスの視点から評価するのは早計に過ぎるのではないかと思います。
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              • by Anonymous Coward
                少なくとも、GPLの「これこれ条件を満たしていれば再配布できる」という条項には「名前が同じでなければならない」とは書いてないので、それは関係ないと思います。
                linux上で動く「あらゆる」ソフトウェアはglibcとゆー名前にせんといかんのかね?んなあほな。
                むしろ(本家との混乱を防ぐために)名前を変え「ねばならない」ライセンスもあります。perlだったかな。
              • by Matanuki (31) on 2002年02月15日 11時12分 (#63036) ホームページ
                今はrmされてしまった当該ページをGoogleのキャッシュ [google.co.jp]から見ると
                社内文書検索のイントラシステムとして活用、メール添付文章の携帯端末等への提供と文書検索として活用、WEBのGIF/JPEG画像文字を含めたWEB文書検索システムとして活用が、想定されます。
                と書いてあります。つまりソリューションサービスの販売だけじゃないっすよ。 社内文書検索のイントラシステムとして販売を試みていたことが伺われます。

                ですから、私も「販売してくれ」と問い合わせをし、結果的に向こうは「売れない」と 言ってきたのでしょう。ソリューションサービスなら「イントラシステムの販売は していない」で良かったと思います。

                プログラムの配布がされるならば、under GPLでは「無償で」行われなくちゃならんすね。

                親コメント
              • by kenji (81) on 2002年02月15日 12時19分 (#63075)
                >プログラムの配布がされるならば、under GPLでは「無償で」 >行われなくちゃならんすね。 えっ、そうなんですか? GPL のどこに書いてあります?
                親コメント
              • by Nowake (5100) on 2002年02月15日 12時21分 (#63077)
                とりあえず日本語訳から引用するけど,
                 3. 次の各条件を全て満たしている限り、あなたは、「プログラム」又はその一部分を変更して「プログラム生成物」とすることができ、さらに、変更版や右作成物を上記第2項に従って複製又は頒布することもできます。
                なので,変更できるのはプログラム部分だけですね.名前を変えてもいいという内容ではないです.ですのでGPLでは名前(題号)の変更は許可されていないと考えるのがいいでしょう.
                まあ,たしかにwosamuさんが#62976で指摘しているように,ASPのようにサービスのみを提供する場合はソースの公開義務は無いですね.
                #蛇足だけど,/.-Jのソースコードってどこ?
                親コメント
              • by Matanuki (31) on 2002年02月15日 12時57分 (#63100) ホームページ
                ごめんなさい。御指摘の部分に関しては発言を取り消します。
                親コメント

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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