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「著作権を音楽のデジタル配信を独占するために利用しなかった こと」
多分「強制許諾権」に基づくものでしょうね。アメリカの著作権法 では、知的財産の独占・寡占を抑止する目的でこれが認められている んです。
すなわち A 社が頒布権を所有している著作物を B 社が再配布しよう とする場合、A 社がこれを拒否しても B 社が相場の対価を A 社に 支払えば B 社は堂々と再配布ができるというやつ。
日本の著作権法ではこれが定められていないので、一例を挙げれば 音楽著作物の場合、供託金を積むなどして JASRAC という寡占団体 と戦う必要があります。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
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「著作権を音楽のデジタル配信を独占するために利用しなかった こと」
多分「強制許諾権」に基づくものでしょうね。アメリカの著作権法 では、知的財産の独占・寡占を抑止する目的でこれが認められている んです。
すなわち A 社が頒布権を所有している著作物を B 社が再配布しよう とする場合、A 社がこれを拒否しても B 社が相場の対価を A 社に 支払えば B 社は堂々と再配布ができるというやつ。
日本の著作権法ではこれが定められていないので、一例を挙げれば 音楽著作物の場合、供託金を積むなどして JASRAC という寡占団体 と戦う必要があります。
--- Toshiboumi bugbird Ohta