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第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること ができることとなるものを含む。)をいう。
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、 > 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
控訴人は,本件データは,旧住民基本台帳法11条によって何人も閲覧するこ とができるもので,公開されている情報であり,従業員Tによる本件データの 売却行為は,被控訴人らのプライバシー権を侵害するものではないと主張する。
社団法人 日本テレマーケティング協会って、既に裁判で敗訴した主張を振りかざしているんですねぇ、、、よっぽど法律のド素人なんでしょう。「子供だまし」という奴ですかね。
(ア) 本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども,本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み,これらの情報が世帯ごとに関連付けられ整理された一体としてのデータであり,被控訴人らの氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で明らかになる性質のものである。 (中略) したがって,上記の情報は,被控訴人らのプライバシーに属する情報であり,それは権利として保護されるべきものであるということができる。
> 個人の氏名や住所は周知された情報だが、転入日、世帯主名及び世帯主など > 別の情報が整理された形態で含まれているために、「プライバシーに属する > 情報である」と判断されています。
プライバシーと個人情報は、確かに似た概念ですが、区別されるべきです。 堂々めぐりかもしれませんが、 個人情報の保護に関する法律 [kantei.go.jp]の第二条では
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
それに、名簿屋の情報は、たとえ紙に印刷された物であっても個人情報の保護に関する法律で言う所の「個人情報データベース等」に該当する可能性がありますね。
特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
引用する判例を取り違えていませんか?
ええ。でも「個人情報保護法の定義でもなお分からない」、「俺は納得行かない」という人達を相手に議論や主張を展開する場合は、判例というのは参考になりますので。
宇治市の頃はまだ個人情報保護法はなかったですが、それでも「住所や氏名は元から公開されているものだから、いいんだ」といった主張は、通らなかったという判例がある。そうであれば、個人情報保護法もある今では、「個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない」なんて主張は、なおさら通用するわけがない、という事でどうでしょうかね?
宇治市の頃はまだ個人情報保護法はなかったですが、それでも「住所や氏名は元から公開されているものだから、いいんだ」といった主張は、通らなかったという判例がある。
本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども,本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み,これらの情報が世帯ごとに関連付けられ整理された一体としてのデータであり,被控訴人らの氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で明らかになる性質のものである。
本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども
本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み…中略…氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で明らかになる性質のものである。
ちと違う。 「第3 当裁判所の判断」という所にありますが
(2) 権利侵害の有無について ア プライバシー権 (ア) 本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども,本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み,これらの情報が世帯ごとに関連付けられ整理された一体としてのデータであり,被控訴人らの氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で明らかになる性質のものである。
前記(ア)のような本件データの内容や性質にかんがみると,これがNTTのハローページ京都市南部版に掲載された情報を超えるものであることは明らかであるから,控訴人の前記主張は採用することができない。
# 「電話帳に載ってる程度の情報は個人情報ではない」と主張しているのではなく「その判決は電話帳の情報が個人情報に属する」という判断を与えるものとして引いてくるには不適切だという事を書いたまでです。
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
故人情報晒し放題ですな。
DM自体に関しては JDMA [jdma.or.jp](日本ダイレクト・メール協会)にて拒否登録することができるようです。
そこにアクセスしたら HTMLのsourceがずら~っと出てきちゃいました. w3m -dump_head でheaderを見たら
HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 04 Dec 2003 08:24:32 GMT Server: Apache Connection: close Content-Type: text/plain
最近のは確かめてないのですが IEってserverから送られてくるContent-Type: のtext/plainを無視するって仕様があったはずなので
でもわざわざこんな設定にしなくとも…
Content-Typeを送らずにいきなり適当にデータを垂れ流すだけで
text/plain を信用しないだけで 他のはよくしらないです なんでも 不明なタイプは大体 text/plain だからとりあえず調べるんだそうで. 言いたいことはわかるんですが HTMLのsourceを見せたい時とかに難儀しますよ. でもこういわれるとbugではなくて仕様なのか…と納得しちゃうんだけど それとこれを使って(なのかな?) text/plain なのに Java Script実行とかいうセキュリティホールもありました.
MIMEの存在意義を真っ向から否定して独自の仕様で構築されていくわけだから、
今更な話なんですが OEなんかでのワームもこの 『MIMEの存在意義を真っ向から否定した仕様』によるものって言ってしまってもいいやつでしたしね Content-Type: じゃなくて name="hoge.bat" とかあったらこの hoge.batの拡張子である .bat を見て実行するとかって感じだったはずですよね, あれは… でもって再生するはずのファイル(Content-Type:は音楽ファイルを指定)を実行してしまうっていうやつ
電話帳といえども、「載せないでほしい」と希望している人の情報を載せたらダメでしょう。そういうことではなくて?
うちでは電話に加入した時に 聞かれましたけど ものすごい失礼なことを聞いてしまいますが 『戦前に加入された方がすでになくなっていて 現在の家主さん名義で電話帳に載っている』というケースでしょうか?
電話の名義変更とかしたら聞かれそうですが…
冗談かと思って確認したら本気でした・・・
ちなみに「京都」「ゴジラ」だと 指揮官の『文化都市京都を守るんだ』という一声で 踏み付けられた滋賀県の微妙な立場が…… gglで出てくるかは保証できませんが
京でも地域によっちゃ禁門(蛤御門)の変やったり。
(と、ネタにマジレス。)
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
個人情報の保護に関する法律 (スコア:3, 参考になる)
と言うことなので、住所、氏名、電話番号がそうではないと言うのはさすがに無理ではないかと思うのですが。
既に判例あり (スコア:2, 興味深い)
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、
> 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
社団法人 日本テレマーケティング協会って、既に裁判で敗訴した主張を振りかざしているんですねぇ、、、よっぽど法律のド素人なんでしょう。「子供だまし」という奴ですかね。
Re:既に判例あり (スコア:2, 参考になる)
宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 より「第3 当裁判所の判断」の一部を引用
個人の氏名や住所は周知された情報だが、転入日、世帯主名及び世帯主など別の情報が整理された形態で含まれているために、「プライバシーに属する情報である」と判断されています。
この判例だけでは、個人の氏名、住所、電話番号の組合せがプライバシーに属する情報となりうるかどうかを判断できないと思いますが、いかがでしょう。
# 同じく第3の1-(2)-ア-(ウ)には、電話帳に掲載された氏名、住所、電話番号についてはプライバシー情報に含まれないと判断したと思しき部分もありますよ
_.. ._._._ _... ._._._ ._. ._._._
物は試しだ。コメントのしきい値を2にしてごらん
Re:既に判例あり (スコア:1)
> 個人の氏名や住所は周知された情報だが、転入日、世帯主名及び世帯主など
> 別の情報が整理された形態で含まれているために、「プライバシーに属する
> 情報である」と判断されています。
プライバシーと個人情報は、確かに似た概念ですが、区別されるべきです。 堂々めぐりかもしれませんが、 個人情報の保護に関する法律 [kantei.go.jp]の第二条では
とあります。 いずれにせよ、閲覧しようと思えばできる情報だから漏洩じゃない、という反論は通らなかったし、 氏名、住所、電話番号は漏れたって平気だというなら、そもそも住基ネットにセキュリティーなんか要らない事になって矛盾します。それに、名簿屋の情報は、たとえ紙に印刷された物であっても個人情報の保護に関する法律で言う所の「個人情報データベース等」に該当する可能性がありますね。
とあるからです。ただ、その政令の方は知らないので、厳密な事は言えませんが。Re:既に判例あり (スコア:1)
DB-researcher氏は、 と書かれています。その下の説明は、その判例から得られることを書いているわけで、個人情報を定義した判例ではないという趣旨で書かれているんだと思いますが。
最初から、個人情報保護法での定義を出すのが良かったんじゃないかと…。
written by こうふう
Re:既に判例あり (スコア:1)
ええ。でも「個人情報保護法の定義でもなお分からない」、「俺は納得行かない」という人達を相手に議論や主張を展開する場合は、判例というのは参考になりますので。
宇治市の頃はまだ個人情報保護法はなかったですが、それでも「住所や氏名は元から公開されているものだから、いいんだ」といった主張は、通らなかったという判例がある。そうであれば、個人情報保護法もある今では、「個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない」なんて主張は、なおさら通用するわけがない、という事でどうでしょうかね?
Re:既に判例あり (スコア:1)
むしろ、「被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではある」という表現からは、「氏名、性別、生年月日及び住所」だけの情報はプライバシーに属する情報ではないという意図さえ感じさせます。
まぁ、そう読んでしまうのは、穿ちすぎと言われるかもしれませんが、「氏名、性別、生年月日及び住所」だけの情報がプライバシーに属する情報かどうかは言及がないというところではないでしょうか?
そう考えると、あの判例の提示は、あなたの主張のサポートとはならないと思うのですが…。
written by こうふう
Re:既に判例あり (スコア:1)
#付け加えるなら、感じるのは私の勝手だし、曲解の意図があればそう読めると言うだけで、同意を求めたわけではない。現にその直後にそう読むのは間違いと言われるだろうとも書いている。あと、蛇足を承知で書くなら、住所と氏名が含まれるだけで個人情報に相当すると私は考えている。ただし、それを客観的にサポートする法律乃至判例はまだ無いと思っているが。
written by こうふう
Re:既に判例あり (スコア:1)
この例から、いくら認可団体と名乗ったとしても個人情報が悪用されたら怖いという方が結構多いのではないでしょうか。
Super Souya
Re:既に判例あり (スコア:1, 興味深い)
Re:既に判例あり(-1:不適切な引用) (スコア:1, 参考になる)
ちと違う。
という事で、「氏名,性別,生年月日及び住所」だけでなく、それと関連付けられた「転入日,世帯主名及び世帯主との続柄」なども含むのでだめぽという判断です。「第3 当裁判所の判断」という所にありますが
「氏名,性別,生年月日及び住所」だけの場合に付いては判断を示していません。
同様に、「電話帳に載ってる情報だからええやん」という主張に対しても 電話帳に載ってる情報以上のものを含むからだめぽと言ってるだけで、電話帳に載ってる程度の情報だけであってもダメという事は言っていません。
# 「電話帳に載ってる程度の情報は個人情報ではない」と主張しているのではなく「その判決は電話帳の情報が個人情報に属する」という判断を与えるものとして引いてくるには不適切だという事を書いたまでです。
Re:既に判例あり (スコア:1)
プライバシを考えるとき、氏名、住所、電話番号などの情報を単体で考えるのではなくて、これらがまとめてバインドされてしまった状態で漏洩することが問題なのでしょう。
たとえば、住所だけとってみたら公開情報でしょ? でも、氏名と情報がバインドされることによってはじめて個人情報としての意味を持つことになる。
日本テレマーケティングの主張は論点をごまかしている(意図的かどうかはわからないが)と感じがするので、それに乗せられないようにしないと。
OT: DBの著作物性 (スコア:1)
Re:OT: DBの著作物性 (スコア:1)
地図も、地形そのものを描写しただけでは創作性があるとは言えない(誰がやっても同じである)ので、ランドマークをどういう基準で選択するかとか、その辺が創作性の判断基準になるでしょう。
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:2, おもしろおかしい)
故人情報晒し放題ですな。
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1, 参考になる)
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1, 参考になる)
そこにアクセスしたら HTMLのsourceがずら~っと出てきちゃいました.
となっているので まぁ仕方ないかと思うのですが これって多分IEだけでチェックした結果なのかな?w3m -dump_head でheaderを見たら
最近のは確かめてないのですが IEってserverから送られてくるContent-Type: のtext/plainを無視するって仕様があったはずなので
でもわざわざこんな設定にしなくとも…
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
text/plain を信用しないだけで 他のはよくしらないです
なんでも 不明なタイプは大体 text/plain だからとりあえず調べるんだそうで. 言いたいことはわかるんですが HTMLのsourceを見せたい時とかに難儀しますよ. でもこういわれるとbugではなくて仕様なのか…と納得しちゃうんだけど
それとこれを使って(なのかな?) text/plain なのに Java Script実行とかいうセキュリティホールもありました.
今更な話なんですが OEなんかでのワームもこの 『MIMEの存在意義を真っ向から否定した仕様』によるものって言ってしまってもいいやつでしたしね
Content-Type: じゃなくて name="hoge.bat" とかあったらこの hoge.batの拡張子である .bat を見て実行するとかって感じだったはずですよね, あれは…
でもって再生するはずのファイル(Content-Type:は音楽ファイルを指定)を実行してしまうっていうやつ
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
video/mpeg として送りつけた、拡張子も .mpg になってるAVIファイル(video/x-msvideo)を、
IEは何事もなかったように再生します。
おかげで環境によって再生できたりできなかったりする、という問題の原因を突き止めるのに手間取ったりしました…
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
<plaintext>
<html>~
と <plaintext> を頭に付けてやるとテキスト表示になります。前世紀の遺物ですが役に立つ(?)こともあると
MIMEを無視するのは(オフトピ) (スコア:1)
Microsoftが実装してくれた余計なお世話だと思う。
.shtmlを置いたらtext/plainで送出とか [wakusei.ne.jp]
貴方の管理するWebサーバーにおいてあるファイル、
「全て」MIMEがきちんと設定されていると胸を張って言えますか?
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
適用されるスコープが違います。MIMEは主にインターネット(広義の)で使うためのものだけど、拡張子はOSローカルです。例えば、拡張子を持たない旧Macの世界なんかでは、たぶん拡張子ではなくファイル・リソースとMIMEタイプのマッピングが行われていたはず。
スコープ毎に似て異なるものが必要なことは往々にしてあるものです。
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
#いきなりソースが表示されて何事かと思った。
どういう設定すればこうなるんだ....
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
#そしてIE@Windowsでしかチェックしていないと見た。
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1, すばらしい洞察)
拒否登録リストじゃなくて受諾登録リストを作れ!
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:0)
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:0)
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
電話帳といえども、「載せないでほしい」と希望している人の情報を載せたらダメでしょう。そういうことではなくて?
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:0)
別にNTTが勝手に公開しているものじゃないス
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:0)
勘違いならごめんね。 電話番号の主の了解無しに掲載された情報であるならすっごい迷惑なん
ですけど。了解も得ずにばんばん得られた個人情報を電話帳に載せてもいいんなら個人の番号
とかもばんばん電話帳に掲載されて、その電話帳を見ながら必死に毎日営業電話をかけてくる
うざい営業電話が一日中色々なところからかかってきて、ってそんな事になってしまうんじゃ
ないかと思うのですが。
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:0)
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
うちでは電話に加入した時に 聞かれましたけど
ものすごい失礼なことを聞いてしまいますが 『戦前に加入された方がすでになくなっていて 現在の家主さん名義で電話帳に載っている』というケースでしょうか?
電話の名義変更とかしたら聞かれそうですが…
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1, おもしろおかしい)
戦前?
湾岸戦争前?
ベトナム戦争前?
まさか、「ぼくらの7日間戦争」前ぢゃないだろうな…
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1, 参考になる)
冗談かと思って確認したら本気でした・・・
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
直接的な戦火は無かったのですよね。
Re:個人情報の保護に関する法律(オフトピック) (スコア:1)
正直、私は戦後(第2次大戦後)世代なのでこういった感覚が本当にない。
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
あと戦国期には三好党が何度も戦場にしてるような。
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
「京都」「空襲」でグーグルとそんなことは,ないようですが...
Re:個人情報の保護に関する法律(オフトピック) (スコア:1)
1%もそうなのかと問い詰めたくなる。
というかその希少な1%を見てみたいぞ(笑)
#どう考えても、99.99%以上がそうでしょ。
Re:個人情報の保護に関する法律(オフトピック) (スコア:1)
/.のアカウント持ちには、本人曰く、齢3桁を数える方もいらっしゃるようです。
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:2, おもしろおかしい)
ちなみに「京都」「ゴジラ」だと 指揮官の『文化都市京都を守るんだ』という一声で 踏み付けられた滋賀県の微妙な立場が……
gglで出てくるかは保証できませんが
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1)
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:0)
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:1, 参考になる)
どこかのタイミングで聞くようになってると思います。
もともと載ってた人にそのタイミングで聞きなおしてはないんでしょうね。
Re:個人情報の保護に関する法律 (スコア:0)
電話帳に無断で掲載されたことはありません。
最初の登録の際に確認を受け、また移転の度に確認を受けています。
電話帳は... (スコア:0)
(と、ネタにマジレス。)
Re:電話帳は... (スコア:0)
Re:電話帳は... (スコア:1)
いまじゃタウンページの方がずっと厚いですけどね。
Re:電話帳は... (スコア:1)
現在は(固定の)電話自体を持っていない人もいる。
このことが掲載率を上げる要因か下げる要因かはわかりませんが
電話帳の有効性を下げているのは明らかでしょう。
電話帳利用率は7.5パーセントだそうです。
参考/NTT東西 個人名電話帳の全戸無料配布サービスを廃止へ
http://www.mainichi.co.jp/digital/network/archive/200009/06/5.html