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第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ るもの(他の情報と容易に照合することができ、
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、 > 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
控訴人は,本件データは,旧住民基本台帳法11条によって何人も閲覧するこ とができるもので,公開されている情報であり,従業員Tによる本件データの 売却行為は,被控訴人らのプライバシー権を侵害するものではないと主張する。
社団法人 日本テレマーケティング協会って、既に裁判で敗訴した主張を振りかざしているんですねぇ、、、よっぽど法律のド素人なんでしょう。「子供だまし」という奴ですかね。
(ア) 本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども,本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み,これらの情報が世帯ごとに関連付けられ整理された一体としてのデータであり,被控訴人らの氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で明らかになる性質のものである。 (中略) したがって,上記の情報は,被控訴人らのプライバシーに属する情報であり,それは権利として保護されるべきものであるということができる。
> 個人の氏名や住所は周知された情報だが、転入日、世帯主名及び世帯主など > 別の情報が整理された形態で含まれているために、「プライバシーに属する > 情報である」と判断されています。
プライバシーと個人情報は、確かに似た概念ですが、区別されるべきです。 堂々めぐりかもしれませんが、 個人情報の保護に関する法律 [kantei.go.jp]の第二条では
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
それに、名簿屋の情報は、たとえ紙に印刷された物であっても個人情報の保護に関する法律で言う所の「個人情報データベース等」に該当する可能性がありますね。
特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
引用する判例を取り違えていませんか?
ええ。でも「個人情報保護法の定義でもなお分からない」、「俺は納得行かない」という人達を相手に議論や主張を展開する場合は、判例というのは参考になりますので。
宇治市の頃はまだ個人情報保護法はなかったですが、それでも「住所や氏名は元から公開されているものだから、いいんだ」といった主張は、通らなかったという判例がある。そうであれば、個人情報保護法もある今では、「個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない」なんて主張は、なおさら通用するわけがない、という事でどうでしょうかね?
宇治市の頃はまだ個人情報保護法はなかったですが、それでも「住所や氏名は元から公開されているものだから、いいんだ」といった主張は、通らなかったという判例がある。
本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども,本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み,これらの情報が世帯ごとに関連付けられ整理された一体としてのデータであり,被控訴人らの氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で明らかになる性質のものである。
本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども
本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み…中略…氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で明らかになる性質のものである。
ちと違う。 「第3 当裁判所の判断」という所にありますが
(2) 権利侵害の有無について ア プライバシー権 (ア) 本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども,本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み,これらの情報が世帯ごとに関連付けられ整理された一体としてのデータであり,被控訴人らの氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で明らかになる性質のものである。
前記(ア)のような本件データの内容や性質にかんがみると,これがNTTのハローページ京都市南部版に掲載された情報を超えるものであることは明らかであるから,控訴人の前記主張は採用することができない。
# 「電話帳に載ってる程度の情報は個人情報ではない」と主張しているのではなく「その判決は電話帳の情報が個人情報に属する」という判断を与えるものとして引いてくるには不適切だという事を書いたまでです。
(データベースの著作物) 第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
個人情報の保護に関する法律 (スコア:3, 参考になる)
既に判例あり (スコア:2, 興味深い)
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、
> 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
社団法人 日本テレマーケティング協会って、既に裁判で敗訴した主張を振りかざしているんですねぇ、、、よっぽど法律のド素人なんでしょう。「子供だまし」という奴ですかね。
Re:既に判例あり (スコア:2, 参考になる)
宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 より「第3 当裁判所の判断」の一部を引用
個人の氏名や住所は周知された情報だが、転入日、世帯主名及び世帯主など別の情報が整理された形態で含まれているために、「プライバシーに属する情報である」と判断されています。
この判例だけでは、個人の氏名、住所、電話番号の組合せがプライバシーに属する情報となりうるかどうかを判断できないと思いますが、いかがでしょう。
# 同じく第3の1-(2)-ア-(ウ)には、電話帳に掲載された氏名、住所、電話番号についてはプライバシー情報に含まれないと判断したと思しき部分もありますよ
_.. ._._._ _... ._._._ ._. ._._._
物は試しだ。コメントのしきい値を2にしてごらん
Re:既に判例あり (スコア:1)
> 個人の氏名や住所は周知された情報だが、転入日、世帯主名及び世帯主など
> 別の情報が整理された形態で含まれているために、「プライバシーに属する
> 情報である」と判断されています。
プライバシーと個人情報は、確かに似た概念ですが、区別されるべきです。 堂々めぐりかもしれませんが、 個人情報の保護に関する法律 [kantei.go.jp]の第二条では
とあります。 いずれにせよ、閲覧しようと思えばできる情報だから漏洩じゃない、という反論は通らなかったし、 氏名、住所、電話番号は漏れたって平気だというなら、そもそも住基ネットにセキュリティーなんか要らない事になって矛盾します。それに、名簿屋の情報は、たとえ紙に印刷された物であっても個人情報の保護に関する法律で言う所の「個人情報データベース等」に該当する可能性がありますね。
とあるからです。ただ、その政令の方は知らないので、厳密な事は言えませんが。Re:既に判例あり (スコア:1)
DB-researcher氏は、 と書かれています。その下の説明は、その判例から得られることを書いているわけで、個人情報を定義した判例ではないという趣旨で書かれているんだと思いますが。
最初から、個人情報保護法での定義を出すのが良かったんじゃないかと…。
written by こうふう
Re:既に判例あり (スコア:1)
ええ。でも「個人情報保護法の定義でもなお分からない」、「俺は納得行かない」という人達を相手に議論や主張を展開する場合は、判例というのは参考になりますので。
宇治市の頃はまだ個人情報保護法はなかったですが、それでも「住所や氏名は元から公開されているものだから、いいんだ」といった主張は、通らなかったという判例がある。そうであれば、個人情報保護法もある今では、「個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない」なんて主張は、なおさら通用するわけがない、という事でどうでしょうかね?
Re:既に判例あり (スコア:1)
むしろ、「被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではある」という表現からは、「氏名、性別、生年月日及び住所」だけの情報はプライバシーに属する情報ではないという意図さえ感じさせます。
まぁ、そう読んでしまうのは、穿ちすぎと言われるかもしれませんが、「氏名、性別、生年月日及び住所」だけの情報がプライバシーに属する情報かどうかは言及がないというところではないでしょうか?
そう考えると、あの判例の提示は、あなたの主張のサポートとはならないと思うのですが…。
written by こうふう
Re:既に判例あり (スコア:0)
>「住所や氏名は元から公開されているものだから、いいんだ」といった主張は、通らなかったという判例
ではないと言っているんだが……。
この判例では「公開されているから」という
Re:既に判例あり (スコア:0)
>社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,
>これらの者により利用され得る情報ではある」という表現からは、
>「氏名、性別、生年月日及び住所」だけの情報は
Re:既に判例あり (スコア:1)
#付け加えるなら、感じるのは私の勝手だし、曲解の意図があればそう読めると言うだけで、同意を求めたわけではない。現にその直後にそう読むのは間違いと言われるだろうとも書いている。あと、蛇足を承知で書くなら、住所と氏名が含まれるだけで個人情報に相当すると私は考えている。ただし、それを客観的にサポートする法律乃至判例はまだ無いと思っているが。
written by こうふう
Re:既に判例あり (スコア:0)
「そう読める」という感想ならば、何の意味も無いどころか「あなたにはそう読めるだろうが私にはこう読める」と
「読める合戦」になるだけだと思われます、特にTTタンが相手では。
#余計なことは書かんでもいーんでは?というツッコミでした
Re:既に判例あり (スコア:0)
と言っているだけで、誰も
「あなたの論旨は誤りだ」
と言ってないが。
Re:既に判例あり (スコア:0)
ので自由に利用させていただきました。
# 持ち主を間違えるとこうなります。
最高裁の判決にも (スコア:0)
最高裁判官の亀山継夫氏が同じようなことを言っているよう
ですね。
http://spj.to/topics/20031115.html
Re:既に判例あり (スコア:1)
この例から、いくら認可団体と名乗ったとしても個人情報が悪用されたら怖いという方が結構多いのではないでしょうか。
Super Souya
Re:既に判例あり (スコア:1, 興味深い)
Re:既に判例あり(-1:不適切な引用) (スコア:1, 参考になる)
ちと違う。
という事で、「氏名,性別,生年月日及び住所」だけでなく、それと関連付けられた「転入日,世帯主名及び世帯主との続柄」なども含むのでだめぽという判断です。「第3 当裁判所の判断」という所にありますが
「氏名,性別,生年月日及び住所」だけの場合に付いては判断を示していません。
同様に、「電話帳に載ってる情報だからええやん」という主張に対しても 電話帳に載ってる情報以上のものを含むからだめぽと言ってるだけで、電話帳に載ってる程度の情報だけであってもダメという事は言っていません。
# 「電話帳に載ってる程度の情報は個人情報ではない」と主張しているのではなく「その判決は電話帳の情報が個人情報に属する」という判断を与えるものとして引いてくるには不適切だという事を書いたまでです。
Re:既に判例あり (スコア:1)
プライバシを考えるとき、氏名、住所、電話番号などの情報を単体で考えるのではなくて、これらがまとめてバインドされてしまった状態で漏洩することが問題なのでしょう。
たとえば、住所だけとってみたら公開情報でしょ? でも、氏名と情報がバインドされることによってはじめて個人情報としての意味を持つことになる。
日本テレマーケティングの主張は論点をごまかしている(意図的かどうかはわからないが)と感じがするので、それに乗せられないようにしないと。
Re:既に判例あり (スコア:0)
データベースとしての著作権を侵害しているのでは?
まぁ、名簿で商売していいすか?って編集者に承諾を
得ているなら問題ないけど。
OT: DBの著作物性 (スコア:1)
Re:OT: DBの著作物性 (スコア:0)
じゃあ地図情報データベースなんかは著作権法上認められない?
ある図書館の書名や著者名・出版社などのデータベースは、全体を誰でも勝手に商業利用して問題ない?
著作権法では
Re:OT: DBの著作物性 (スコア:1)
地図も、地形そのものを描写しただけでは創作性があるとは言えない(誰がやっても同じである)ので、ランドマークをどういう基準で選択するかとか、その辺が創作性の判断基準になるでしょう。
Re:OT: DBの著作物性 (スコア:0)
あいつは嫌いだから名簿に載せなかった。だから創作性ありとかw
この横道はまだ工事中だから載せないでおこうとかw
Re:OT: DBの著作物性 (スコア:0)
>この横道はまだ工事中だから載せないでおこうとかw
地図にもさまざまあって、地形図なら工事中の道路も掲載しますが、ナビ用道路地図には掲載しません。
載ってる!とおっしゃる方もあるかと思いますが、ナビ用地図は地形図、路線図、経路図などからなる
複合地図なので、その中の背景(地形)とし