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GPLでプログラムを公開した人が、プログラムの著作者から著作権を譲り受けた人である場合だ。「このとき、著作者がプログラムの改変について同意しているとは限らない」(小倉氏)。
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは? 著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。 要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
それと、GPLjpみたいなのを作るのはマズいでしょうね。 GPLはGPLで再配布しなくてはいけない。 GPLjpはGPLjpで再配布しなくてはいけない。 という2つの制限があると、マージする事は不可能になりますから。
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「有効と見なせない」理由? (スコア:3, 参考になる)
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは?
著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。
要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
並立にすればええんちゃう? (スコア:1)
相手国で決められた権利を適用することになってます。
だから、日本で作ってもとりあえず本家版のGPLを正式な
ライセンス条項とし、日本で運用する場合に限りGPLjpを
適用するという形にすればよさげ。
ローカライズの際にいくつかの条項が無効になるでしょうが、
それは法律が違うから仕方ない…と書いたところで、わざわざ
GPLjpを作るまでもないと気付いた罠。
でも、今の日本語版文書は殆ど原文の直訳で日本の法律に合って
ないことも確か。そのへんの表現を修正し、日本で適用されない
部分はその旨を明記してGPLjpとしとく必要はあるかも。
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Ath'r'onならfloatあたりに自信が持てます
Re:並立にすればええんちゃう?(暇人:-1) (スコア:0)