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GPLでプログラムを公開した人が、プログラムの著作者から著作権を譲り受けた人である場合だ。「このとき、著作者がプログラムの改変について同意しているとは限らない」(小倉氏)。
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは? 著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。 要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし
プログラムを再利用する側の立場からは GPLやBSDのようにメジャーなオープンソースライセンスはそれを使う上での何をして よいのか、いけないのかが、はっきりしているのがメリットだと思います。またそれぞれのライセンスを受け入れた時点で著作権者に いちいち連絡をしたりせずにプログラムを修正したり公表したりできます。つまり使う側にとってはプログラムとそのライセンスを気にしていれば良いとおもっていました。
ところが著作人格権というものがある。そしてGPLはそれを考慮していない。このことでGPLが全部無効になるとはおもいませんが、GPLで得たと思っていた自由が日本の法の下では一部制限される可能性は確かにあるように思えてきました。
GPLjpはメタライセンス的なものして出来ないですかね。なんとなくですが。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
「有効と見なせない」理由? (スコア:3, 参考になる)
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは?
著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。
要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
プログラムを再利用する側の立場からは GPLやBSDのようにメジャーなオープンソースライセンスはそれを使う上での何をして よいのか、いけないのかが、はっきりしているのがメリットだと思います。またそれぞれのライセンスを受け入れた時点で著作権者に いちいち連絡をしたりせずにプログラムを修正したり公表したりできます。つまり使う側にとってはプログラムとそのライセンスを気にしていれば良いとおもっていました。
ところが著作人格権というものがある。そしてGPLはそれを考慮していない。このことでGPLが全部無効になるとはおもいませんが、GPLで得たと思っていた自由が日本の法の下では一部制限される可能性は確かにあるように思えてきました。
GPLjpはメタライセンス的なものして出来ないですかね。なんとなくですが。