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問題は、GPLが、何かの法律上問題になるのかということです。少なくとも問題は見当たらない。契約で著作者人格権も放棄するというのは、よくあることで、なんら問題はないというのが普通の解釈です。
自由に改変・再配布できるということを認めるた時点で著作者人格権を主張しない(放棄する)ことになるのだが。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
私的自治の原則は? (スコア:2, 興味深い)
Re:私的自治の原則は? (スコア:1)
「私的自治の原則」は原則であって、例外も多いのです。
多くの法律には「強行規定」(強行法規とも)といわれる規定があります。
例えば、私企業と私人との間でお金の貸し借りがあった場合、私的自治の原則に従えば22%とかでも問題なさそうですが、年20%を超える利息の合意は無効となる規定があります(利息制限法1条)。
※上の例は重要な例外が無視されています。
興味のある方は、「貸金業の規制等に関する法律」を
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
で参照してみてください。
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
問題は、GPLが、何かの法律上問題になるのかということです。少なくとも問題は見当たらない。契約で著作者人格権も放棄するというのは、よくあることで、なんら問題はないというのが普通の解釈です。
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
>そんなことは私的自治の原則というコトバを知っている人間なら、誰でも知っているでしょう。
>問題は、GPLが、何かの法律上問題になるのかということです。
私もGPLが日本の民事法に適合しないとは思いません。
で
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
「特定の契約者相手に著作者人格権を行使しない」という契約はよくありますが、「包
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
Re:私的自治の原則は? (スコア:1)
今回は、「GPLがそれを含んでない」って話だと思う。
英/米の著作権法には著作者人格権が法で認められてないんでしょ、確か。
で、"GPLjp"作って"著作者人格権を放棄すること"を条文化すべき、と言いたいんではなかろうかとか。
あるいは配布者が"著作人格権は放棄してます"ということを別個に宣言すれば済む、の、だ、ろう、か。
#法律素人につき突っ込みその他所望
gy0
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
自由に改変・再配布できるということを認めるた時点で著作者人格権を主張しない(放棄する)ことになるのだが。
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
著作者人格権は放棄できないとするのが一般的な解釈です。
Re:私的自治の原則は? (スコア:1)
おおっと。
せいぜい"権利を行使しないことをお約束"出来るだけでしたっけね。
gy0