アカウント名:
パスワード:
問題は、GPLが、何かの法律上問題になるのかということです。少なくとも問題は見当たらない。契約で著作者人格権も放棄するというのは、よくあることで、なんら問題はないというのが普通の解釈です。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
私的自治の原則は? (スコア:2, 興味深い)
Re:私的自治の原則は? (スコア:1)
「私的自治の原則」は原則であって、例外も多いのです。
多くの法律には「強行規定」(強行法規とも)といわれる規定があります。
例えば、私企業と私人との間でお金の貸し借りがあった場合、私的自治の原則に従えば22%とかでも問題なさそうですが、年20%を超える利息の合意は無効となる規定があります(利息制限法1条)。
※上の例は重要な例外が無視されています。
興味のある方は、「貸金業の規制等に関する法律」を
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
で参照してみてください。
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
問題は、GPLが、何かの法律上問題になるのかということです。少なくとも問題は見当たらない。契約で著作者人格権も放棄するというのは、よくあることで、なんら問題はないというのが普通の解釈です。
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
>そんなことは私的自治の原則というコトバを知っている人間なら、誰でも知っているでしょう。
>問題は、GPLが、何かの法律上問題になるのかということです。
私もGPLが日本の民事法に適合しないとは思いません。
で
Re:私的自治の原則は? (スコア:0)
「特定の契約者相手に著作者人格権を行使しない」という契約はよくありますが、「包