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GPLでプログラムを公開した人が、プログラムの著作者から著作権を譲り受けた人である場合だ。「このとき、著作者がプログラムの改変について同意しているとは限らない」(小倉氏)。
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは? 著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。 要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
別にソフトウェアだけでなくても、映画やテレビ番組なんかを製作する場合の契約でも同じく「著作者人格権を主張しない」というのが入っているのも多々ありますよ。そうじゃないと映画会社側やテレビ局側で編集ができなくなるからね。むかしはそのあたりの契約がないままに、映画会社側が編集して、裁判でもめたこともあったのだけど、今は契約時に明確にしていて無用なトラブルは避けている。放棄として契約したのに「著作者人格権は放棄できないからやっぱり有効」という訴訟をおこした例は見当たらない。「公序良俗に反する」ような場合(たとえば芸術作品映画を低俗なポルノに編集しなおすとかしない限り)でなければ私的自治の原則が通ります。
著作者人格権の包括的な (範囲の定めのない)放棄をうたった契約は法的に無効である、というのが 日本での通説です。
著作者人格権と著作権との間に法技術的な重なり合いが認められる以上、著作者人格権の不行使契約を締結することができないと取り扱う場合には…(中略)…かえって、著作者の保護にならないことにもなりかねない。」 「(18条2項の存在を考えると)少なくとも公表権に関しては、著作者人格権を行使しないという意思表示(すなわち同意)を内容とする契約の有効性を認めるのに何ら支障はない。」 「同一性保持権に関しても、著作権法は、著作者の意思によって同一性保持権侵害の成否が決せられることを前提にしており、…(中略)…契約に基づいて著作者から改変に関する許諾を得た利用者の利益は、その改変が20条2項4号で許される範囲を超えていたとしても、いったんは著作者の意思に沿った改変であることを加味すると、依然として法的な保護に値すると考えてよいであろう。」 「裁判例でも、著作者が現在では同一性保持権侵害を主張しているにも拘わらず、いったん了解した範囲内であることを理由に、侵害を否定する判決がある(東京地判平成7.7.31地裁集27巻3号520頁…略…)」
ついでに聞きたいのですが、(#467047)で引用していただいた本は、 GPLの性質を踏まえ、配布が繰り返された先でも著作者人格権を行使できなくなるような場合まで想定して書かれてますでしょうか?
契約当事者間でのみ有効な不行使特約と契約当事者以外にも効力を持つ放棄とを混同するのもよろしくないのではないでしょうか。引用されている部分は、全て不行使特約の有効性に関するものだと思います。もっともその限りにおいては、有効説が通説、又は少なくとも多数説なのは間違いないでしょう(もっとも、一定の場合に公序良俗違反になりうるという留保は必要だと思いますが)。実務もこれにのって動いていると思います。
田村氏はさらにそれを一歩進めて、相手方を特定せずに不行使の意思表示をすること、すなわち放棄も有効なものとして扱うこ
「行使しない」と「放棄」は違います。条件付きで行使しないという契約を結ぶのは一般的にも有効かと思われます。そうでないと雑誌など複数の著作者による出版物などの作成に著しく支障があります。
また、同一性保持権については放棄でき
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
「有効と見なせない」理由? (スコア:3, 参考になる)
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは?
著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。
要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:4, 参考になる)
それはどうでしょうか?契約の有効性という観点から考えると、ちょっと
問題があるように思います。
GPL での配布を許諾する契約を結ぶということは、GPL の下で著作物に対し
て行われるあらゆる改変を、著作者があらかじめ許諾するということになり
ます。また、著作者は改変を妨げることもできません。しかし、改変範囲を
定めず、改変をやめさせられないのは著作人格権を行使できないことと同じ
です。著作物を取得した人が著作物に対してなんでもできてしまう
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
著作者がそれを止めることができないわけですから。これはもちろん法的に
無効です。
止めたいならGPLで配布することに同意するわけはないと思うのです。GPLが著作権法に矛盾するか否か以前に。
GPLでの配布に同意
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
>譲渡時にしっかり契約として文書に残しておけば何の問題もない気がしますが。
著作者人格権は放棄できないというご意見が多いようです(笑
前のAC さんも書いていまし、"著作者人格権 放棄"なんかをキーにして
ググってみてもすぐにわかると思いますが、著作者人格権の包括的な
(範囲の定めのない)放棄をうたった契約は法的に無効である、というのが
日本での通説です。法理論的には、譲渡できない権利は放棄できない、
ということであり、また、実際には著作者の権利を守るために必要だった、
ということでしょう。
えっと、判例は知りません‥‥不勉強で申し訳ありません。
>#というのは素人考え?
#いえ、私も素人ですし‥‥
#なんか著作人格権なんてしょうもない間違いを_| ̄|○
#試験に落ちるわけだ。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:2, 参考になる)
別にソフトウェアだけでなくても、映画やテレビ番組なんかを製作する場合の契約でも同じく「著作者人格権を主張しない」というのが入っているのも多々ありますよ。そうじゃないと映画会社側やテレビ局側で編集ができなくなるからね。むかしはそのあたりの契約がないままに、映画会社側が編集して、裁判でもめたこともあったのだけど、今は契約時に明確にしていて無用なトラブルは避けている。放棄として契約したのに「著作者人格権は放棄できないからやっぱり有効」という訴訟をおこした例は見当たらない。「公序良俗に反する」ような場合(たとえば芸術作品映画を低俗なポルノに編集しなおすとかしない限り)でなければ私的自治の原則が通ります。
なんか混同してない? (スコア:0)
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1, 興味深い)
ググってみてもすぐにわかると思いますが、著作者人格権の包括的な
(範囲の定めのない)放棄をうたった契約は法的に無効である、というのが
日本での通説です。
公序良俗に反しない限りは、契約の方が優先されると思うのですが
結局は判例が出るまではなんともいえないということなのでしょうかね・・・。
著作者人格権も譲渡できるようにするのが一番スマートな解決策でしょうか。
そもそも何で譲渡できないんでしょう・・・?
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
通説だというのは初めて聞きました。少なくとも断定形で言われるのはとても違和感があります。
確認のため、手元にある教科書の類を見てみました。作花文雄「詳解著作権法(第2版)」と三山裕三「著作権法詳説(全訂新版)」には、著作者人格権の放棄については言及がありませんでした。田村善之「著作権法概説(第2版)」P.409から、長いですが引用しておきます。
そんなわけで、私は著作者人格権の放棄は無効である、という発想そのものが、譲渡と放棄を混同しているだけでなく、法解釈としても全く著作権法の趣旨に沿っていない、と考えています。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
もっと勉強してみます。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
「Aは著作者人格権を行使してはいけません」という話と
「AはBが著作物を利用する場合、著作者人格権を行使してはいけません」という話は
似ているような見えますが、別の話で
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
ここのトピックは氏名表示権を放棄していないGPLの法的性質だからです。ついでに言えば、CNETの記事にすら載っていない。
#466887はどこにぶら下がってるか分からないコメントなので(多分ここのDBがいかれてる)コメントしかねます。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
(#466467)以降は(#466363)における、
>>>GPLでの配布に同意したということは、著作物に対して著作者人格権の
>>>実質放棄(将来に渡って権利を行使しない)することに同意したということなのですから
>>>譲渡時にしっかり契約として文書に残しておけば何の問題もない気がしますが
という意
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
>>> GPLでの配布に同意したということは、著作物に対して著作者人格権の
>>>実質放棄(将来に渡って権利を行使しない)することに同意したということなのですから
そんな教科書は見たことない。タイトルの通り、概説です。ただし、昭和の著作権法学者みたいに技術に対して無知なタイプには見えません。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
>「GPLでの配布に同意したということは、著作物に対して
>著作者人格権の実質放棄(将来に渡って権利を行使しない)することに同意した」
という元コメントからして間違ってたということですか。
>そんな教科書は見たことない。
ということは当事者間契約の話を何の条件もなしに敷衍しようとしても意味無いですわな。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
こんな当たり前のことを書くことになるとはね。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
こんなくだらない間違い [srad.jp]を指摘 [srad.jp]されてる程度なんだから他人のことを悪く言えた義理じゃなかろう。スラドってほんとにねえ……
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
契約当事者間でのみ有効な不行使特約と契約当事者以外にも効力を持つ放棄とを混同するのもよろしくないのではないでしょうか。引用されている部分は、全て不行使特約の有効性に関するものだと思います。もっともその限りにおいては、有効説が通説、又は少なくとも多数説なのは間違いないでしょう(もっとも、一定の場合に公序良俗違反になりうるという留保は必要だと思いますが)。実務もこれにのって動いていると思います。
田村氏はさらにそれを一歩進めて、相手方を特定せずに不行使の意思表示をすること、すなわち放棄も有効なものとして扱うこ
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
ところで、その説明はこうなっています:
「『放棄』という概念で捉えることには、人格的利益の特性として無理があるように思われる」
しかし、著作者人格権が人格権である、という説明(一元説)は、現在では否定されており、二元説が通説となっています。そのため、この「人格的利益の特性」という記述は、何の説明にもなっていないどころか、間違ってすらいます。
後段はその「人格的利益」という間違った説明がもとになっているので、否定するのに特段の説明は不要なのですが、大陸法系の特徴として説明される「著作権は自然権である」という発想を支持する学者は、現代では少数派です。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
それを理由に日本では厳密な意味でのPDSを作れない、という話は10年以上前からパソコン通信などの世界で挙がっていたな。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
「行使しない」と「放棄」は違います。条件付きで行使しないという契約を結ぶのは一般的にも有効かと思われます。そうでないと雑誌など複数の著作者による出版物などの作成に著しく支障があります。
また、同一性保持権については放棄でき
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)