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それは、その著作物を商用ライセンスで販売した会社の、単なる使用許諾違反。 再配布する際に免責条項が入っているライセンス文面を同梱していない、 免責のあるライセンスであることを明確に示していない、ってことでは?
バイナリ配布を受けた消費者がBSDライセンスの対象の範囲を知ることは不可能。 なのにno warrantyなどといわれてそれを強要されても笑っちゃうしかないよな。 実質的にはno warrantyの範囲を漠然と広く取るしかない。 結果、no warrantyが伝染してるも同然。 ソフトウェアがヲタクのものだった時代ならいいけど、消費者相手にこんな ライセンスはナンセンスと
ライセンスで保証を行うことを禁じると明言されているとかなのかな?
そんな事、誰も言ってないじゃん。
#使用上の注意としか考えてなかった。
はあ?ライセンスでしょ? 使用上の注意ではなく、利用者への禁止事項の明確な定義だよ、これは。 第三者が保証を
そうですね。だから邪推しただけです。
意図的に邪推の結果を書くというのは、悪意があると言うことですね。 一体なにが気に入らなくて悪意を込めた返事を書くのでしょうか?
無保証なBSDライセンスソフトに手を加えて第三者が保証つきで提供した場合は普通は第三者が窓口だろうし。
で、消費者はその第
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
GPL自体 (スコア:0, すばらしい洞察)
オープン・ソースというあり方自体を非常に狭いものにしていると思う。
Re:GPL自体 (スコア:0)
強制される自由は、自由じゃない。
BSDライセンスのようなものの方が良い。
Re:GPL自体 (スコア:0)
再配布時のライセンスに関する制限にしたって、BSDライセンスでも制限あるよ。
原著作者の責任追及を放棄しなくては再配布できないからね。
「俺が書いた分は俺が責任取るけど、元々あったコードはそ
Re:GPL自体 (スコア:0)
塩兄ちゃんが興味深い記事を書いている。
BSD magazine No.18 目次 [ascii.co.jp]
/.Jだと読んでる人は少数派かな。
Re:GPL自体 (スコア:0)
BSDもかなり強い強制力を伝染させていることに無自覚なんだよな。
GPLの伝染性に無自覚だと言ってGPL利用者を攻撃するのはいいけど、
実は自分が無自覚な保菌者つーか。
Re:GPL自体 (スコア:1)
具体的は、どのような強制力でしょう?
ところで、BSDライセンスと言っているのは修正BSDライセンス [freebsd.org]相当の
ものと考えていいんですかね?
#確
---- redbrick
Re:GPL自体 (スコア:0)
実際問題、BSDライセンスの免責条項ってかなり怪しいと思うんだけど。
BSDedなソフトウェアをある会社が商用ライセンスでバイナリ配布した場合
消費者には元のBSDedなソフトウェアの免責条項にcommitしてないよな。
商用ライセンスがその会社の免責をうたっていたとしても、
元のBSDedソフトの作者の免責まではうたわないことも十分ありうる。
つまりGPLは派生物のライセンスを束縛するからこういう問題はおこらないが
BSDが派生物のライセンスに言及しないために起こる問題もある。
こういう問題を避けるためには、BSDライセンスにno warrantyの強制的伝染性を
認めるしかない。
Re:GPL自体 (スコア:0)
免責問題について、なぜGPLだと起こらないのかよく分かりません。
どっちでも、保証する人は保証しそうだし、しない人はしないだけなんじゃないかと。
Re:GPL自体 (スコア:1)
>元コメントにもある通り、no warrantyとかじゃないの?
消費者が、原著作者に対して、被害を受けた場合などの責任追求を行う、
という権利を行使しない、という契約のことですね。
契約という形で使用許諾を出す上で、制限というか強制は必ずかかるので、
確かに「なんでも出来る自由」というわけではないと思いますし、
わたし自身は、これは比較的自由な(あくまでトレードオフありの)
ライセンスであると認識していますが・・・、
原著作者に制限をかける(著作物によって引き起こされる被害の保証を義務づける)
自由を制限する、ということが強制的に伝染する、ということをお考えですか?
・・というより、論点がずれてないですか?
契約の強制力は、使用許諾という形式上必要なので、それを否定することは、
原著作物を公開する際の、最初の使用許諾契約という形式がいけない、
ということを主張されているのと同じですので、それは除外して考えて
いましたが、そういうことを主張されているのですか?
#しかし、一方が、相手の自由を、制限する自由を、制限する、というのは
#なんだか循環めいていますね・・・。
>BSDedなソフトウェアをある会社が商用ライセンスでバイナリ配布した場合
>消費者には元のBSDedなソフトウェアの免責条項にcommitしてないよな。
バイナリ配布の時にも修正BSDライセンスの文面を同梱するよう指定されて
いますし、それに同意しない限り、使用することは許諾できない
(と、明確にライセンスに書いてある)と思いますが、そういう話では
ないのですか?
しかも、その場合でも、商用パッケージになったとは言え、改変されて
いない部分は原著作者の著作物であり、その使用許諾にのっとっている
だけで、伝染とかそういう話ではありませんし。
例えば、商用パッケージにまとめる際に、改変した部分だけをパッチとして、
修正BSDライセンスと矛盾しない別ライセンスで配布するのは可能ですよ。
でも、それに対して元の著作物のライセンスの縛りは、双方が矛盾しない、
という制約以外にないと思うけど、違ってます?
#商用パッケージになったら、必ずGPLedやBSDedの著作物は、完全に
#別の派生物になる、とか思っていませんか?
#それは重大な勘違いでしょう。
>商用ライセンスがその会社の免責をうたっていたとしても、
>元のBSDedソフトの作者の免責まではうたわないことも十分ありうる。
それは、その著作物を商用ライセンスで販売した会社の、単なる使用許諾違反。
再配布する際に免責条項が入っているライセンス文面を同梱していない、
免責のあるライセンスであることを明確に示していない、ってことでは?
改変しない部分は、バイナリになっても著作物なので、原著作者のもの
ですから、当然のことですよね。
もしかして勘違いされているのかもしれませんが、修正BSDライセンスは
著作権の譲渡や放棄は一切していませんので、他者が改変した部分以外は
原著作者の著作物のままですから。
>つまりGPLは派生物のライセンスを束縛するからこういう問題はおこらないが
>BSDが派生物のライセンスに言及しないために起こる問題もある。
派生物のライセンスはそのライセンスを選択した派生物の著作者の問題で、
元の修正BSDライセンスの問題じゃないですし。
#修正BSDライセンスは、派生物のライセンスの制限がないため、著作者が
#ライセンスを選択できる自由がある、って事ですよね?
それを修正BSDライセンスの免責に絡めて述べる理由がよく分からないのですが、
一体どういったことを主張されたいのでしょう?
>こういう問題を避けるためには、BSDライセンスにno warrantyの
>強制的伝染性を認めるしかない。
修正BSDライセンスは著作権を放棄していないので、公開時点の原著作物から
改変されていない部分は原著作者の著作物で、著作物のライセンスを
変える等の著作者の権利の譲渡や放棄はしていません。
また、原著作物のライセンスの話なので、伝染する先はありません。
派生物のライセンスに対しての縛りは(ライセンスの整合性以外は)ありません。
#改変していない部分を一体として配布する際に矛盾しないライセンスとして、
#同じライセンスを選択する、という場合はあると思いますけど、
#それは別の選択肢がある
#(改変部分のみを別ライセンスで別の実体、パッチなどとして配布する)
#ので、強制ではありえませんし。
---- redbrick
Re:GPL自体 (スコア:0)
バイナリ配布を受けた消費者がBSDライセンスの対象の範囲を知ることは不可能。
なのにno warrantyなどといわれてそれを強要されても笑っちゃうしかないよな。
実質的にはno warrantyの範囲を漠然と広く取るしかない。
結果、no warrantyが伝染してるも同然。
ソフトウェアがヲタクのものだった時代ならいいけど、消費者相手にこんな
ライセンスはナンセンスと
Re:GPL自体 (スコア:0)
GPLだと免責の範囲が明確で、修正BSDだと明確でなくなるという
理由をもうちょっと分かりやすく説いてもらえませんでしょうか?
何をおっしゃっているんだかほんとうにわからない……
GPLだとソースがあるからどこからどこまでかが責任範囲が明確?
とはいえ、責任範囲って保証するorしたい
Re:GPL自体 (スコア:0)
そんな事、誰も言ってないじゃん。
はあ?ライセンスでしょ?
使用上の注意ではなく、利用者への禁止事項の明確な定義だよ、これは。
第三者が保証を
Re:GPL自体 (スコア:0)
そうですね。だから邪推しただけです。
>ただしBSDのバイナリ配布では、プロダクトのどの動作について原著作者への責任追及を放棄しなければならないのかが不明確って問題でしょ。
つまり、原著作者とバイナリ提供する第三者は別人で、保証に関して食い違いがあった場合ってことですかね。
Re:GPL自体 (スコア:0)
意図的に邪推の結果を書くというのは、悪意があると言うことですね。
一体なにが気に入らなくて悪意を込めた返事を書くのでしょうか?
で、消費者はその第
Re:GPL自体 (スコア:0)
>一体なにが気に入らなくて悪意を込めた返事を書くのでしょうか?
どうにもすっきり納得できないからです。
>どんな損害を被っても、「そこ、BSDのno warrantyな部分だから、自己責任ね。
>ああ、ソースは保存してないよ。どうせno warrantyだから保守する気ないし」
>と言われればどうしようもないのでしょうか。
保証範囲内での損害に対してどう対応してもらえるかはケースバイケースで、
BSDだから、GPLだからというのとは独立なのではないかと思うからです。
そもそも上記のような保証なのだと「明言し
Re:GPL自体 (スコア:0)
他人の文章は全然読まない人なんですね。
今まで付き合って損しました。さようなら。
Re:GPL自体 (スコア:0)
いやぁ、読んではいますけど、書いたとおり、
よくわからない、すっきり納得できないってことです。
>今まで付き合って損しました。さようなら。
はい、さようなら。
Re:GPL自体 (スコア:1)
最初に書いておきますが、わたしはこのID以外で、この話題に意見を
書き込んだことはありませんよ。
#しばらく時間が空いてしまったけど、反応するもしないも個人の自由なので、
#それについて何か述べるつもりはありません。
>バイナリ配布を受けた消費者がBSDライセンスの対象の範囲を知ることは不可能。
「不可能」とか言ってる時点で、配布側がダメダメなんですが、それは理解してます?
#ライセンスの範囲がわからない状態で再配布していることが、既に使用許諾違反。
再配布したいなら、きっちりと、著作物としてのプログラムのライセンスが
わかるような状態で配布する義務がありますから。
#有償無償にかかわらず、配布物を受け取る側に、明確に認識できるようにしなければ、
#配布は認められませんよ。
#もちろん、受け取る側が明示されているものをよく理解できない、というのは
#別の話だけど、理解させる努力や工夫がないと、配布された側に配布する側が
#「わかりにくい契約内容の提示しかしなかった」って訴えられてしまいますよ。
ま、使用許諾が認められていない状態で配布するような相手やモノに対しては、
わたしは、「外道」と言う以外に、なんの意見も持ちませんが。
#正直言って、論外。
>なのにno warrantyなどといわれてそれを強要されても笑っちゃうしかないよな。
>実質的にはno warrantyの範囲を漠然と広く取るしかない。
まともなパッケージングも出来ない外道にたいして語るべき言葉はありませんね。
さっさと使用許諾違反で訴えられてしまってください。
それから、商用として販売しているものであったら、
「消費者に重要事項として、事実と異なることを告げた」事になるので、
消費者契約法に対しても抵触しますね。
>結果、no warrantyが伝染してるも同然。
伝染していると思っているのは、あなたの頭の中でだけ。
「実質的にはno warrantyの範囲を漠然と広く取るしかない」なんて漠然とした印象で
契約の変更が出来るものですか。
・・・それとも、そう云う勘違いでとりうる選択肢がない、と勘違いされているのですか?
使用許諾もされていないものを配布して、個々の著作物の一部が使用に関して
無保証をうたっていたとして、それを、他の著作物を含めた配布物全体に、
明確な定義も契約変更も行わずに影響を及ぼすはずはないでしょう。
暴論もいいところ。
あなたが、自分が望んでもその様なまともなパッケージングも出来ない
不自由な状況にいるのかもしれませんが、それはそもそも、ライセンスの自由度とは
まったく別の話ですから。
#多数の選択肢が用意されているにも関わらず、状況や立場でそう云う選択肢が
#選べないことは、そのライセンスが不自由なわけではなくて、その立場や状況が
#不自由なだけですから。
#ライセンス側に、その不自由な状況への不満をぶつけて、言いがかりを
#つけたりしないでくださいね。
>消費者相手にこんなライセンスはナンセンスとしか言いようがない。
>同梱したからいいだろうなんてひどい話だ。
消費者契約法 [cao.go.jp]をよく読んでから出直してきてくださいな。
>で、GPLではGPLがうたう権利と義務を満たしさえすれば
>二次著作物全体のライセンスを変更できるでしょ。
大嘘つかないでください。
GPLでは、GPLedなコードを流用した二次著作物は、GPL以外の選択肢が最初からありません。
ライセンスを変更するとか言う話は、二次著作物の著作者が責められる話で、
配布者とかユーザーは全く無関係ですし。
#・・・何が言いたいの?
>GPLが及ぶ範囲も非常に明確。ソースを取得する権利すらあるからね。
は?? それが今のno warrantyの強制の伝染と何が関係するの?
>その上、BSDのように「この貼り紙は永遠に出し続けなさい」などといわない。
著作者と共同著作者がライセンスを提示する権利を否定するわけですか?
#完全な書き換えではなく一部の改変は著作者の変更ではなくて、共同著作者の追加に
#なるだけで、未改変の部分に対しての最初の著作者の権利はまったく変わりませんよ。
#それと、共同著作者がライセンスの変更を原著作者と相談するのは自由なはずですが。
#また、著作物の一部を使用した場合の規定は、著作権法に従うだけですし。
>こうして見ると、BSDライセンスのほうが「強
---- redbrick