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第32条(受信契約及び受信料) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないも
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
ADSL入れてから (スコア:1)
これで堂々とNHK拒否できまつ(ぉ
# ACなのでAC
Re:ADSL入れてから (スコア:0)
Re:ADSL入れてから (スコア:2, 興味深い)
"Quidquid latine dictum sit, altum videtur."
Re:ADSL入れてから (スコア:1)
ソースは失念してしまって示せないんだけど、この条項が想定しているのは、テレビ局などにあるチューナー無しテレビだったような…。
つまり、利用者の目的でなく製品の目的としてどうかと言う判断だったと思う。
つまりテレビチューナーがついている時点で除外対象にはならないんじゃないかと。
#じゃあ、チューナーカードつけたPCはどうなんだと気になってたりする
--
「突っ込み大歓迎」
Re:ADSL入れてから (スコア:1)
チューナーなしの時点で受信設備じゃないんですが~
# それに、それって普通モニタって言わない?>チューナー無しテレビ
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Re:ADSL入れてから (スコア:1)
一応受信契約の必要はあるようです。
当方TVを持ってないのでNHKの契約はしておらず、徴収が来るたびに「TV持ってないので」と断ってるんですが、
PCを持ってることが知られた(っつーか玄関からモニタが見えてしまう)際、「PCでTVが見られるようになっていますか?」と尋ねられた経験があります。
Re:ADSL入れてから (スコア:0)
「"あの"PCではTVは見れません。支払わなくてもいいんですよね?」
と聞いたところ。OKとのこと。
玄関から見えないところにある別のPCにはチューナーがついていましたが…