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第32条(受信契約及び受信料) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないも
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人生unstable -- あるハッカー
ADSL入れてから (スコア:1)
これで堂々とNHK拒否できまつ(ぉ
# ACなのでAC
Re:ADSL入れてから (スコア:0)
Re:ADSL入れてから (スコア:2, 興味深い)
"Quidquid latine dictum sit, altum videtur."
NHKの受信料 (スコア:2, 参考になる)
NHKは、(恐らく違憲として処理されことを避けるために)同法に基づいた受信料の支払いを請求する訴訟を起こしたことがないので、判例がありません。(法治国家では、裁判所の判断が絶対であり、法律文言や契約条項は、無効化されたり適用を除外される可能性があります)
その為、支払う条件すら明確になっていませんし、NHKも公式見解を発表していない模様です。
従って、状況を問わず、自己の法的判断に基づいて、堂々と拒否することが可能です。なお、同法には、罰則が無いので、刑事罰を受ける可能性はあり得ません。但し、風評損害を被る可能性を考慮する必要があります。
-- Buy It When You Found It --
NHKの受信料を払いたくない人のために (スコア:0)
具体的にどういう事かというと、
・受信契約は任意
・CATVは受信契約義務すら存在しない。
詳しくはそのサイトを参照の事。