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Novellが著作権(の一部)を保有しているなら →著作権を保有しているという発言を撤回する必要は無い
Novellが著作権を全く保有していないのなら →SCOに譲渡する著作権なるものも存在しない
ITmediaのほうから引用するけど、
「UNIX関連の著作権をすべてSCOに委譲し、UNIXの所有権を主張した発言の全撤回を命じることを求めている。」
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
日本語記事へのリンク (スコア:2, 参考になる)
・SCO、ノベルを提訴--Unix著作権の主張を巡って [cnet.com]
訴状読まずに、日本語記事を読んだ意見なんだけれど、
SCOの主張の大意として
1.System Vの著作権はSCOが保有しているから、Novellはいいかげんなことを言うな
というもので、判決として、
1.Novellが著作権を保有しているという発言を撤回しろ
2.Novellが持つUNIXの著作権をSCOに譲渡しろ
を要求しているのですよねぇ。
何の権利を持って、SCOはNovellの保有するUNIXの著作権を要求しているのでしょうかねぇ?
2.の請求について理解の範疇を超えているのですが、訴状について識者の意見を求む。
著作権・特許権・所有権 (スコア:4, 参考になる)
Novellは1980年代にAT&TからUnixを買い取り、その後1995年に、少なくともその権利の一部をSCOの前身にあたるSanta Cruz Operation, Incに売却しました。
その後1996年に契約は修正されています。
SCOとノベルがUnix論争の内容を公表 [cnet.com]
「権利が、NovellからSCOに移転された」との修正契約書見つかる [cnet.com]
これは、両社間で合意された資産購入契約の文言を巡る争いなわけですが、SCOのCEOであるDarl McBride氏は、昨年6月の時点で 「法廷に出て、著作権問題の決着をつけるつもりだ」 [cnet.com]と発言していました。
一部弁護士は、修正契約により著作権はSCOに移転したと見ているそうです。
でもSCOが特許権に基づきLinuxユーザーを提訴するには、特許権移転を米著作権局に登録したことを証明しなければならないそうなので、また別な話なのだとか ・・・・。
SCOの弁護団がLinux訴訟で破格の高額報酬 [cnet.com]を得る事だけは確かなようです。
ノベルはUNIX System V に関して著作権登録を行っており、
SCO Groupとのやり取りと共に HPで公開 [novell.com]しています。(英文PDF)
# ソフトウエアに設定される権利は、著作権?特許権?所有権?
Groklawで一通り読めますけど、 (スコア:1, 興味深い)
APA, Amendment 1と2,それとTLAがあります。 我と思わん方はどうぞ。 [groklaw.net]
なんでこんな変な書き方がしてあるのだろうと思っていましたが、 「NovellがUNIX業務をアウトソース」と1995年当時に報道されたとの記事を(←どこでだか覚えていません/.だったかも^^;)読んで、なんとなく納得できました。つまり、Novellはライセンス料を受けとるだけの立場になろうとし、SCOはエージェントとして一切のUNIXの(第三者にライセンスを与えることも含めて)業務を引き受け、その業務に必要な権利・権限(?)だけがNovellからSCOに委譲されるようにしようとした契約だったのでしょう。ライセンス料の取り分は、Novellが95%でSCOは5%というのも不思議でなくなります。 しかし、曖昧な文書になってしまっているらしいです。 新SCOが2002年の11月以降のNovellへの支払(MSとSunのが含まれるそうです)を止めてしまったのは、この曖昧さに賭けて(?)契約の解釈を変更したからでしょう。全てはここから始まったのかも。
Re:日本語記事へのリンク (スコア:1, 参考になる)
Novellが著作権(の一部)を保有しているなら
→著作権を保有しているという発言を撤回する必要は無い
Novellが著作権を全く保有していないのなら
→SCOに譲渡する著作権なるものも存在しない
Re:日本語記事へのリンク (スコア:3, すばらしい洞察)
ITmediaのほうから引用するけど、
ようするにSCOは「著作権はNovellにあっても所有権はウチのものだ。所有権を持っているという発言は撤回しやがれ。んで、損害賠償代わりに(?)著作権もよこせ」と言ってるわけで字面の上では矛盾は無いですよ。ZZX
Re:日本語記事へのリンク (スコア:1)
Novellの著作権を否定していた部分は後退したと見ても
良いんでしょうか?
原文によると (スコア:0)
現実に存在する登記の譲渡を要求することは、
「その著作権は無効だ」という主張とは独立だから、
「後退」ってことにはならない。
「主張できること、要求できることは全部しておく」というのが
裁判の基本戦略だから、そもそも整合性は必要ないわけだけど。
Re:日本語記事へのリンク (スコア:1)
1995年の売却契約が根拠でしょ。この時の契約でUNIX関連の権利は全てNovellから譲与されたはずだから、まだ移転が完了してない権利が残っているのなら、さっさと契約に従って渡せ、ということでしょう。
ともあれ、SCOは全て譲与されたと主張し、Novellは一部しか譲与していない、という契約内容の解釈の食い違いが元なんだから、名誉毀損ではなく契約違反で訴えればいいことだと思うんですけどねぇ。