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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
著作権上の表現の自由の限界 (スコア:2, 参考になる)
しかし、この貸し借りする時に金銭が発生すると、著作権違反となるわけです。
下のスレッドにて、同人誌について述べていましたが、
これは日本の法上「パロディ」という分野に位置付けられる訳で、
ここで発生する金銭取引は全く問題ないのです。
(しかしながら、日本でのパロディの法的定義は曖昧です。)
今回の問題の場合、実プログラムを改変する行為な訳ですから、
この部分を「パロディ」と位置付けられるのかというと、
元となるプログラムソースの表示に関する部分を入れ替えて
Re:著作権上の表現の自由の限界 (スコア:3, すばらしい洞察)
>しかし、この貸し借りする時に金銭が発生すると、著作権違反となるわけです。
著作権違反ってのが「著作権法に抵触する」の意だとして、
Re:著作権上の表現の自由の限界 (スコア:0)
借りたCDは聴くのが目的ですよね
#公衆に対して許されてるから友人じゃなくても良いけど
複製する場合は30条に従って「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」のみになります
# 準ずる範囲は同居人や極親しい数人の友人と解されています
この場合は有償、無償は関係有りません