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プロバイダー法は、対処すればISPには責任無しと言う考えだが、それは対処しなければ責任は問われることを意味しているはず。
「対処」は直ちに「削除」というわけではありません。 「必要な限度」を超えた「対処」は、「発信者」から責任を問われる可能性もあ
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
偽りの印象って (スコア:2, 参考になる)
http://d.hatena.ne.jp/koseki/20040201
まずこれ、「消費者に偽りの印象を与えようとしている」と定義出来るのか疑問(出来ないと断言しているのではない)。
当然、「与えてはいない」と判断されれば、悪質な広告手法とはいえない。
これは彼の感想であり、その論拠の提示がされていない。
例えば、「こう言った手法は○○法何条で禁止されている」とか、「××裁判の判例で禁止されている」とか、「公取のガイドラインのこの部分で禁止されている」とか、そう言ったのが一切無
Re:偽りの印象って (スコア:1, 参考になる)
「対処」は直ちに「削除」というわけではありません。 「必要な限度」を超えた「対処」は、「発信者」から責任を問われる可能性もあ
Re:偽りの印象って (スコア:2)
そうなんだけどさ、「わけではありません」って、日記を書いている方に問い合わせがあり、同意したので「削除」されたわけ?それとも無視したから削除されたわけ?
それとも一般論の話?
日記で不満を言っているところを見ると、規約に基づいた削除に不満を持っているんよね。
どんな規約かは見ていないので知らんけど、一方的な削除権限をうたっているんじゃないの?
『「必要な限度」を超えた「対処」』とは俺は全く思わないし、規約にそう書いてあるんじゃないの?
規約の濫用は慎むべきだが、日記全部消去という措置でも無いし、名前だけ伏せた様な格好でしょ。
自宅サーバーで日記書いていてISPに止められたのなら問題だが、日記書いていた彼は、名前や住所を相手に示して「名誉毀損などには当たらない、訴えるのならどうぞ」とも言っていないわけだよね。
プロバイダー法による情報開示に応じて、「訴えるのならば訴えろ」と言った訳でもなさそうだよ。
これらを述べたら、日記サイト運営会社は巻き添え食いにくいので削除されにくいだろうけど、日記を書いた奴が前面に出ずに隠れているから運営会社が前面に出てしまうんだよ。
Re:偽りの印象って (スコア:0)
> > 「発信者」から責任を問われる可能性もあります。
>
> そうなんだけどさ、「わけではありません」って、日記を書いている方に問い合わせがあり、
> 同意したので「削除」されたわけ?それとも無視したから削除されたわけ?
> それとも一般論の話?
何が言いたいのかよく分かりませんが、一般論です。
「~はず」とあやふやな事を書いているからそうとは限らないという話。
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
(以下、プロバイダ責任制限法)へのリンクを提示したのもそのため。
> 日
Re:偽りの印象って (スコア:2)
>「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
>(以下、プロバイダ責任制限法)へのリンクを提示したのもそのため。
>
>> 日記で不満を言っているところを見ると、規約に基づいた削除に不満を持っているんよね。
>> どんな規約かは見ていないので知らんけど、一方的な削除権限をうたっているんじゃないの?
>
>情報を確認する気が無いんですね。まともに論じる気が無いということですか。
>→はてな 利用規約
>今回適用されたのは、(6)-1 および (9)-3 ということになります。
ACさんはまともに議論するつもりはありますか?特にACさんなので気になります。
まず、情報を確認する気が無い旨の指摘ですが、
http://srad.jp/comments.pl?sid=154298&cid=487518
を読めば、貴方の書き込みの数時間前に、既に読んだ上で何条を適用されたと判断したかは分かりますよね。
貴方の解釈とは違いますが、この違いが上の解釈の違いに結びついている気がします。
ちなみに、貴方の書き込みの引用元を書いた段階では規約の確認をする必要性は感じていませんでした。規約に抵触している旨は彼のページに書いてありましたからね。
それで十分と言う判断です。
ちなみに、「そうとは限らない」という一般論を持ち出されても困ります。彼のページに書かれている内容を元に限定して述べているものに対して、貴方は一般論を持ち出しているだけでしょ。
貴方は6-1の「他人の名誉を毀損すること」に抵触すると言う判断だと思いますが、毀損したかどうか、するかどうかは私には分かりません。
しかし、6-11の「特定の他人や会社、団体を名指しで誹謗中傷すること」には該当すると思われます。悪口を禁止しているのですから。悪い行為をした奴に対して、悪いことをした旨の指摘は禁止されているのですから。
>> 『「必要な限度」を超えた「対処」』とは俺は全く思わないし、規約にそう書いてあるんじゃないの?
>> 規約の濫用は慎むべきだが、日記全部消去という措置でも無いし、名前だけ伏せた様な格好でしょ。
>
>プロバイダ責任制限法の話を出したのは、そちらでしょう。
>規約の話を後出しして反論したつもりになられても仕様が無いんですが。
は?私はプロバイダー法について論じているつもりは全くありません。
彼が日記サイトで非難発言をしたものに対してにクレームが付き、日記サイト運営者であるはてなの行動の是非について私は述べています。
>今回の件については、
>はてな規約および今回の規約適用に関する判断が正当なものであると仮定すれば、
>削除処置は全く妥当なものと言えるでしょう。
>ただ、実際に正当だといえるかどうかは、裁判やらないと分からないところです。
私はそうは思いませんね。
上のURLの所でも述べましたが、規約により禁止されている行為を彼は行ったのは明白です。
刑法の名誉毀損罪では、公に関することの例外規定がありますが、規約にはその例外規定がありませんので、公に関することであったとしても悪いことをした奴に対して「○○の行為は悪い」と言うのは、はてなでは規約違反となります。
名誉が毀損されるかどうかではなく、名指しでの悪口が禁止されているのがはてなの規約です。
批判サイトではなく日記サイトなんだからさ。はてなで書かなければ良いだけのことでしょ。
はてなは「今日はお父さんとスキーに行きました。リフトが空いていて何度も滑れて楽しかったです」みたいな日記を書くサイトなんじゃないの?
ISPの自分の割り当てページならば、理不尽な規約は消費者契約法上認められないとか言えるかもしれないが、無料の日記サイトでしょ?
>今回の件については、情報開示請求があったという事実は未だ確認できないわけですし、
>プロバイダ責任制限法で定められている「情報開示」というのは、
>権利を侵害された者からプロバイダへの発信者情報開示請求についての話です。
>
>そもそも、「訴えるのならば訴えろ」なんて台詞は全く無意味。
>そんなことを言ったかどうかなんてのは、告訴されるかどうかには関係ない。
隠れてこそこそやっている彼に批判された会社が、不満をぶつける先ははてなだよ。
削除しなければ矢面に立たされるんだから。
それが嫌だからはてなは規約で、公に関することであっても名指しで非難しては駄目な旨を盛り込んでいるんじゃないの。
自ら情報開示し争う姿勢を示せば、俺ははてなの態度も違った物になったかもしれないと思うけどね。
民事ではてなが訴えられた場合、「個人情報を公開してまで争う姿勢を彼はしていたので、信憑性がある事実の可能性が高
Re:偽りの印象って (スコア:0)
>http://srad.jp/comments.pl?sid=154298&cid=487518
>を読めば、貴方の書き込みの数時間前に、既に読んだ上で何条を適用されたと判断したかは分かりますよね。
情報確認云々については失礼しました。こちらの確認不足です。
>貴方の解釈とは違いますが、この違いが上の解釈の違いに結びついている気がします。
>ちなみに、貴方の書き込みの引用元を書いた段階では規約の確認をする必要性は
>感じていませんでした。規約に抵触している旨は彼のページに書いてありま
>したからね。
>それで十分と言う判断です。
>
>ちなみに、「そうと
プロバイダー法の解釈 (スコア:1)
>その引用が不適切だという指摘をしただけの話です。
何処がどの様に不適切なのですか?
>違います。本件について「プロバイダ法」を引用したのはあなたです。
>どうも同法を誤解しているようにしか見えなかったので、
どの様に誤解していると判断したのですか?
本題ではなく、誤解しているか否かとかそう言った話を貴方はしたいのですか?
するべきではないと言っているのではなく、したいのならば具体的にお願いします。
>その引用が不適切だという指摘をしただけの話です。
>最初から規約を引用して論じていらっしゃったのであれば、
>(規約自体や適用した事が議論の対象になり得るとしても)
>私も突っ込みを入れなかったでしょう。
え?、はてなで彼は某社の批判を行い、それについて彼ははてなの対処に不満を述べていたのですよね?
ですから、はてなの行為の是非を論じるのに、はてなは
>弊社で調査を行いましたところ、株式会社ウェディング様と、
>○○○○○○様を併記し、両者が関連するものであること
>を連想することが可能となっていた部分について、弊社利用規約
>に抵触すると判断し、削除させて頂きました。
http://d.hatena.ne.jp/koseki/20040201
との連絡してきているわけだから、名誉毀損に該当するからとか、そう言った趣旨ではなく、規約違反での削除の是非を論じる必要があるのでは?
規約にそれがうたってあるのならばと言うことを当然踏まえた上で、プロバイダー法でも削除規定があるからと言う意味で私は書いています。
>ですが、(6)-1 というのを勝手に「私の判断」ということにしないで頂きたいです。
>件の日記ページを確認されたのなら分かるはずなんですが、はてな側でそのように言及しています。
> 参照:
> http://d.hatena.ne.jp/koseki/20040201 の hatenadiary によるコメント
> http://d.hatena.ne.jp/koseki/20040203#1075776843
>
>それとも、この発言がその後撤回されていたりするんでしょうか。
>万が一そうであれば不明をお詫びします。
その2/3の奴は今始めてみました。決め付けて申し訳ない。
ただ、2/2にタレこまれて、2/3のは後から出てきた情報だよな。
>「プロバイダ法」の引用が正しくないという指摘に、規約を持ち出しても反論にならないということです。
まず、貴方はACなんで、どれとどれを書いた人で、どのようにつながりがあるのか全然分かりません。
議論したければ、具体的に指摘してください。
>私も個人的には、無料で使わせてもらっているのならば
>運営者の意図(規約)には従うべきであるとは思いますが、
>それは道義的な話であって、法的な問題とはまた別です。
と
>ISPだろうが掲示板サイトだろうが無料の日記サイトだろうが、
>その管理者(運営者)は特定電気通信役務提供者に該当します。
あたりは、規約での契約を踏まえずにと言う意味ですか?
規約で禁止しているからこそ私が2/2に読んだ段階では、「規約違反で削除」と言う措置が取られている訳ですよね?
どう別なのかを述べてくれなければ、貴方の考えがこちらに伝わりません。
>やっぱり「プロバイダ法」を誤解してらっしゃるようにしか思えないです。
どの様に誤解していると推測出来るのか、しているのかをまず述べてくださいな。
>あくまでも一例ですが、対象とされた情報が明らかに違法と判断できない場合、
>削除をしなくても、以下のような対処において、プロバイダは損害賠償責任を負いません。
>
> 1. 権利を侵害された者 ―(削除要求)→ プロバイダ
> 2. プロバイダ ―(削除要求の通知・回答要求)→ 発信者
> 3. 発信者 ―(7日以内に削除に同意しない旨の回答)→ プロバイダ
> 4. プロバイダ ―(発信者の意志を回答)→ 権利を侵害された者
>
> 5. 権利を侵害された者 ―(訴訟のために発信者情報の開示請求)→ プロバイダ
> 6. プロバイダ ―(発信者情報を開示)→ 権利を侵害された者
>
>もちろん此処の事例に関しては、司法判断によっては必ずしも免責されるとは限らないとは思います。
>だからこそ、そういう可能性を回避するために逃げ腰な規約を定めてしまうんでしょうけど。
>(以下、脱線)
>そういう(過度に統制する)方向でも完全放置という方向でも、プロバイダは提供する役務に対して
>無責任であってはならないという意味合いで「プロバイダ法」は制定されたわけです(少なくとも表向きは)。
>それにもかかわらず、同法施行後もあまり状況は変わっていないか、
>どちらかというと言論を封殺する方向に