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ACCS事件でoffice氏逮捕」記事へのコメント

  • これって不正アクセス禁止法 [npa.go.jp]にはどう考えても該当しないと思うんですが、どうなんでしょうね。
    法文って難しくてよく読みこなせないんですが、パスワードなどのアクセス制御機構が存在してない場合、適用は無理としか思えません。
    • これって不正アクセス禁止法 [npa.go.jp]にはどう考えても該当しないと思うんですが、どうなんでしょうね。

       以前のストーリ [srad.jp]でも出ました [srad.jp]が、判断が難しいところです。最終的な判断は裁判に委ねられるとして、警察としてはとりあえず逮捕状さえ請求できればよかったのではないかと。

       弁護士の腕次第では、不正アクセス禁止法 [e-gov.go.jp]の容疑については何とかできるかもしれません。
       でも

      --
      Nullius addictus iurare in verba magistri
      • by Ryo.F (3896) on 2004年02月04日 16時14分 (#488312) 日記
        > でも威力業務妨害 [e-gov.go.jp]の方はどうしようもなさそうだけど。

        どうなんだろうねぇ。だって仮に、office氏の個人情報公開がなかったとしても、office氏からセキュリティホールの指摘を受ければ、サイトの一部閉鎖(業務の停止)は避けられなかったのではないでしょうか?だとすると、個人情報公開の有無は、業務の停止とは無関係ということになりますよね。業務停止と関係していたのは、セキュリティホールがあったことと、その指摘を受けたこと、それを公開したこと、ということになります。
        もしこの事件で威力業務妨害が成立するということであれば、セキュリティホールを指摘・公開しただけで威力業務妨害で逮捕される、ということになりますよね。公開せず、指摘しただけでも逮捕される可能性だって残ります。これが妥当かどうか。
        親コメント
        • by oguma (17986) on 2004年02月04日 17時29分 (#488442)
          もしこの事件で威力業務妨害が成立するということであれば、セキュリティホールを指摘・公開しただけで威力業務妨害で逮捕される、ということになりますよね。公開せず、指摘しただけでも逮捕される可能性だって残ります。これが妥当かどうか。

           この件で過去の判例をちょっと漁ってみたのですが、

          最裁 昭和28年1月30日 第二小法廷・判決 昭和25(れ)1864 住居侵入、業務妨害 [courts.go.jp]
          ……が該当しそうな感じです。
           判決要旨によると、
          要旨:
            一 刑法第二三四条の業務妨害罪にいう「業務ヲ妨害シタル」こととは、具体的な個々の現実に執行している業務の執行を妨害する行為のみならず、被害者の当該業務における地位にかんがみ、その遂行すべき業務の経営を阻害するにたる一切の行為を指称する。
          二 同条にいう「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢よりみて被害者の事由意思を制圧するにたる勢力を指称する。
          ……だそうなのです。
          (ちなみに要旨の「事由意思」は「自由意志」の間違いです(判決本文参照))
           ACCSとしてはこっそり教えられたにしろ公開されたにしろ、当該サイトを可及的速やかに閉めるしか当面の対策がなかったとは思いますが、それでもその行為に「自由意志」が介在できたかどうかが争点になると思われます。

           ……なるのか?

          --
          Nullius addictus iurare in verba magistri
          親コメント
        • >だって仮に、office氏の個人情報公開がなかったとしても、office氏からセキュリティホールの指摘を受ければ、サイトの一部閉鎖(業務の停止)は避けられなかったのではないでしょうか?

          法律の話をする場合、起きてしまった事実に対して「たら・れば論」は厳禁です。

          #私がRyo.F氏を殺さなくても、
          #多分誰かが殺したであろうから無罪。
          #…なんて通るわけないですよね。
          親コメント
          • > 法律の話をする場合、起きてしまった事実に対して「たら・れば論」は厳禁です。

            初めて聞く話ですが、それはなぜなんです?

            > #私がRyo.F氏を殺さなくても、
            > #多分誰かが殺したであろうから無罪。
            > #…なんて通るわけないですよね。

            TameShiniTottaさんがRyo.Fを殺さなくとも、いずれ不治の病で死ぬのだから無罪、という判断をする国もありますね。

            ところで例えば、原子力発電所の欠陥に気づいた人が、他所で騒いだために、その原発が操業停止に追い込まれた、って話ならどうなんです?仮に他所で騒がずに電力会社にだけ知らせたとしても、操業停止は避けられはしません。それでも有罪でしょうか?

            #TameShiniTottaさんが例え話として挙げていたので、私も挙げてみました。
            ##こう言う議論って、法律の話の場合に厳禁ではないのですよね?
            親コメント
            • office氏の癖から考えると、期限を設けてそれまでに修正しなければ公表する、といきなり通知した可能性が高いですよね。修正が間に合わなければ一時閉鎖を余儀なくされるので、威力業務妨害容疑となったのだと推測しています。
              セキュリティーホールを塞ぐことは公益に適う、逆に放置することは公益に反するので、期限を区切って公開が妥当であるという意見があります。これはこれで理に適った主張なのですが、ひょっとしたらそれが社会と軋轢を起こしたのかもしれません。

              もちろんこれは可能性にしか過ぎません。実際のところは裁判の進捗とともに明らかになり、そして何が軋轢かは結審を以て判例として明示され存在し続けることになります。ただ、現状は「脆弱性を指摘されたけれど面倒くさいから威力業務妨害で告発しとけ」となりかねません。そのような好ましくない事態を避けるために、指摘の方法を考え直し、緩やかなルールを模索する必要があるでしょう。
              親コメント
              • by Anonymous Coward
                (適宜改行)
                >office氏の癖から考えると、期限を設けてそれまでに
                >修正しなければ公表する、といきなり通知した可能性が
                >高いですよね。修正が間に合わなければ一時閉鎖を余儀なく
                >されるので、威力業務妨害容疑となったのだと推測しています。

                間に合えば良かったなら
                間に合わせられなかったヤツが悪い。
              • by Anonymous Coward

                セキュリティーホールを塞ぐことは公益に適う、逆に放置することは公益に反するので、期限を区切って公開が妥当であるという意見があります。これはこれで理に適った主張なのです

                一体誰が公益にかなう/かなわないときちんと判断できると言うのでしょうか?そしてその守られるべき「公益」の価値とはどれくらいなのでしょう?

                仮にそのような行為---期限経過後情報公開すると一方的に通告し、場合によっては実際に公開してウェブサービス提供者の業務に打撃を与える---が緊急避難として刑事責任を免

              • 間に合えば良かったなら
                間に合わせられなかったヤツが悪い。
                気持ちは分かりますが、その理屈を通そうとして自分がお縄ちょうだいでは、割に合いませんよ。
                間に合わせられなかった方を指弾するためには、個人情報を提供した顧客が民事訴訟を起こす必要がありますね。
                親コメント
            • >電力会社にだけ知らせたとしても、操業停止は避けられはしません。
              意外とそのままいっちゃうかもよ?
          • by Ryo.F (3896) on 2004年02月05日 14時02分 (#489360) 日記
            ちょっと追加。

            > 法律の話をする場合、起きてしまった事実に対して「たら・れば論」は厳禁です。

            法律の話を含む、因果関係の話をしています。事象Aの後に事象Bが起こったからといって、AとBの間に因果関係があるとは限りません。Aが起ころうが起こるまいが、Bが起こるというのなら、AとBとの間に因果関係はない、と結論付けざるを得ません。このように因果関係を考えていくとすれば、「たら・れば論」を論じざるを得ないことになります。逆に、そのような議論を許さないというのであれば、事象Bの前に起こったすべての事象に対して、Bとの因果関係を認めなければならないことになります。
            そういう話であっても、法律の話の場合は、上の引用のように言えるのですか?言えるとすれば、それは何故ですか?
            親コメント
        • 内密に指摘してのサイト閉鎖と事前通告なしの公表でのサイト閉鎖を一緒にして、「可能性がある」なんていうのは味噌も糞も一緒というレベル。
          前者の場合警察には通報しても、被害届を受け取るかどうかも疑問だし、下手すると被害届をだしたことが虚偽告訴にもなりかねませんよ。

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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