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逮捕と拘留を取り違えてませんか? 逮捕状の要件については刑訴法 [e-gov.go.jp]の第199条 [e-gov.go.jp]を見てください。威力業務妨害は50万円以下の罰金なので逮捕要件に該当します。 その間に検察官は裁判官に拘留請求を行い、必要 [e-gov.go.jp]と認められれば拘置所に拘留されることになります。その後、実際に起訴されれば裁判、という順番になります。
本来であれば拘留決定に伴って警察署の留置所から法務省管轄の拘置所へ移されなければならないのですが、現在の日本には代用監獄制度というありがたーい制度があって、警察署の留置所が拘置所の代わりとして使用できたりします。 警察署の留置所にぶち込まれて、弁護士との接見も制限されて、取調室で警察官に執拗に尋問される、というのが日本の刑事訴訟の典型だったり……。
請求を受けた裁判官は、必要と認めるときは、請求者の出頭を求めて陳述をきき、資料の提示を求めて(規143条の2)、事実の取調べ(43条3項)を行い、逮捕の理由(「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。199条1項)と必要(逃亡または罪証隠滅のおそれ等。規143条の3)について審査する。逮捕の「理由」が肯定されれば、明らかにその「必要」がないと認めるときをのぞき、逮捕状が発付される(199条2項)。ただ、軽微な犯罪については、住居不定または出頭要求への不対応という特別の必要性の存在が要求される(199条1項但書き)。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
不正アクセス禁止法? (スコア:1)
法文って難しくてよく読みこなせないんですが、パスワードなどのアクセス制御機構が存在してない場合、適用は無理としか思えません。
Re:不正アクセス禁止法? (スコア:1, 参考になる)
彼にはぜひ謝罪などせず黙秘を通してほしいぞ。不起訴になったら
検察審議会に通報しよう! 略式起訴されたら公判請求しよう!
彼の肩を持つ気はサラサラないが、不正アクセス禁止法の拡大解釈
や恣意的な運用は許せん! 裁判で無罪を訴えてくれ!
ムリじゃなくても (スコア:2, すばらしい洞察)
「見せしめ&懲らしめ」のためですね。
逮捕って
・証拠隠滅の恐れがある
・逃亡の恐れがある
場合に行われますけど、実際に世間で起きてる事件の大半は
逃亡の可能性は低く事後の証拠隠滅も難しいものがほとんどで、
それじゃなぜ逮捕拘留するかというと、やっぱり
「見せしめ&懲らしめ&出来るだけ弁護士から遠ざける」
ためなんですね。
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/* SHADOWFIRE */
Re:ムリじゃなくても (スコア:2, 参考になる)
逮捕と拘留を取り違えてませんか?
逮捕状の要件については刑訴法 [e-gov.go.jp]の第199条 [e-gov.go.jp]を見てください。威力業務妨害は50万円以下の罰金なので逮捕要件に該当します。
その間に検察官は裁判官に拘留請求を行い、必要 [e-gov.go.jp]と認められれば拘置所に拘留されることになります。その後、実際に起訴されれば裁判、という順番になります。
本来であれば拘留決定に伴って警察署の留置所から法務省管轄の拘置所へ移されなければならないのですが、現在の日本には代用監獄制度というありがたーい制度があって、警察署の留置所が拘置所の代わりとして使用できたりします。
警察署の留置所にぶち込まれて、弁護士との接見も制限されて、取調室で警察官に執拗に尋問される、というのが日本の刑事訴訟の典型だったり……。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:ムリじゃなくても (スコア:1)
以下、田宮 裕著「刑事訴訟法[新版]」pp.74-75
ここでいう「規」は刑事訴訟規則 [courts.go.jp]です。
Re:ムリじゃなくても (スコア:0)
刑訴法の第199条の2項に
「但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」
とありますが、ここで言う逮捕の必要が無いと認めるときとは「
証拠隠滅の恐れがなく、逃亡の恐れもない