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一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。 二 一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一
別に日本人じゃなくてもタイーホはできますよ。重大事件なら捕まえて送るよう頼めますし。勿論、相手国政府が言うこと聞くかどうかは別ですが。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, すばらしい洞察)
ネタに
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:5, 参考になる)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, おもしろおかしい)
>又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録
ここだけ見てるとバグも含まれるみたいに見える
先に言っておこう
「ゲーツちゃんも逮捕されますか?」
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
実は今回の日本でのハイテク犯罪に関する一連の刑法・刑事訴訟王改正は、欧州評議会サイバー犯罪条約を締結するための、むしろ「外圧」によるものです。
G7諸国と欧州の大部分の国が署名しているのに、なんで日本は早く刑法改正しないの?ってことです。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/030414-1.html
でもってこのサイバー犯罪条約の締結国では、日本と同様の刑法改正がなされているので、
日本だけでなくどこの国でもウイルス作成・所持等が犯罪にできて、その国の法律で逮捕できる仕組みなんですね。
#でも残念ながらバグはウイルスではないのでゲーツちゃんは無罪というワナ
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, おもしろおかしい)
ウイルス作者「仕様じゃありませんバグです」
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
#include "backdoor.h"
ってのがあるそうですが、
コレはウィルスの類ではない?
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
過失を罰すると書かれていなければ、故意性がないと刑事罰の適用はないはず。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
日本人じゃないのでちょっと…
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
#例の医学スパイ事件や元大統領とかね
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
まず、送還元と送還先の両方で、一定以上の刑罰の対象になっている必要があります。
そして、日本とアメリカと韓国の間の場合、犯罪人引渡条約があるので、アメリカ人や韓国人であれば、捕まえて日本に送ることができます。
それ以外の場合は、相手国の政府次第ですが、引渡しを拒否する場合は、その相手国の責任で処罰する必要があります。
ちなみに拒否するケースとしては、自国民である場合や死刑廃止国→死刑存続国ヘの送還になる場合とか色々あります。