アカウント名:
パスワード:
一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。 二 一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一
「不正指令電磁的記録等」ってのは文字通りの意味ではなく、 法律用語で単に「ウイルス」という意味ですよ。
「ウイルス」というのは、自己複製拡散能力を持つものを指す言葉であるべきです。
それに対してこの法律は、そういう意味の「ウイルス」だけを対象とするのではなく、単なる「ハードディスク消去プログラム」のようなものを、そうとはわからせないようにして他人に使わせる行為(およびその目的でそのプログラムを作成する行為)を処罰しようとするものです。
「単にウイルスという意味ですよ」などと言うのは、誤解を招きます。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, すばらしい洞察)
ネタに
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:5, 参考になる)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
>又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録
Server のソフトを使用する人は誰だろう?
指定したアドレスの相手に MAIL を届けることを意図して
SMTP 機能を使用したのに、相手に到達させずに電文を
廃棄するフィルタは、送信者から見ると意図に従わない
ソフトということになるな(w
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
法律用語で単に「ウイルス」という意味ですよ。
条文ではカタカナ書の使用や外来用語を避ける傾向にあり、
無理やり漢字に翻訳しているのでかえって一般国民には分かり難い条文になっていますが。
他にも例えば著作権法では「自動公衆送信装置」という言葉がありますが、これは「サーバー」のことだったりします。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, 参考になる)
「ウイルス」というのは、自己複製拡散能力を持つものを指す言葉であるべきです。
それに対してこの法律は、そういう意味の「ウイルス」だけを対象とするのではなく、単なる「ハードディスク消去プログラム」のようなものを、そうとはわからせないようにして他人に使わせる行為(およびその目的でそのプログラムを作成する行為)を処罰しようとするものです。
「単にウイルスという意味ですよ」などと言うのは、誤解を招きます。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
通商産業省告示 第952号によれば・・・
「1)自己伝染機能もしくは感染機能
2)潜伏機能
3)発病機能
のうち1つ以上の機能を有する、
何らかの被害を及ぼすように作成されたプログラムのこと。」
http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/kijun952.html
とされていますので、「単なるハードディスク消去プログラム」
であっても、2)の要件または3)の要件に該当すればウイルスとなるのですよ。
大は小を兼ねる? (スコア:1, 興味深い)
> 自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又は
> システム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、
> 他のシステムに伝染する機能
> (2) 潜伏機能:
> 発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、
> 発病するまで症状を出さない機能
> (3) 発病機能:
> プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、
> 設計者の意図しない動作をする等の機能
全然定義が絞り込めてないんですね。
特に「発病機能」の定義、この世に存在するPC関連のありとあらゆる事象が、
「設計者の意図しない動作をする等」の『等』の部分に内包出来そうだ。
お上の機嫌を損ねないように気をつけなくちゃ...。
法律で定義されたのははじめてでは? (スコア:1)
単なる「告示」でしかないですから。それに、「ご存知ですか?」とはいかがなものでしょう。
またこの告示に書いてあることにしても、SRI(スタンフォード研究所)のDonn B. Parker著
「コンピュータ犯罪研究総論」(1983)の中にある分類をそのままもってきたものに過ぎません。
この著作の中で彼は「コンピュータウィルス」「ワーム」、「トロイの木馬」を定義し、それぞれ
別のものとして扱っています。
しかし今やこの定義に基づいてきちんと分類することが難しくなってしまいましたから、法律の
規定がこの分類と異なっていることはむしろ自然だろうと思います。
---- sinbo
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0, 興味深い)
その3つの条件のどれも満たしませんよ
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
例えHDDなどの壊滅的な消去プログラム(FORMAT.COM)をコピーしても
ウイルスとはなりえないのですね。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
それはおかしい。
じゃあまずこれから尋ねるけど、3)の要件に該当しない「ハードディスク消去プログラム」 は、ウイルス作成罪の対象にならないということでいいの?
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
告示を法律上の正しい定義と言われても違和感ありあり。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
であって、「コンピューターウイルス」の法律上の正しい定義ではないのでは?
ここでいう「不正指令電磁的記録等」が、通商産業省告示 第952号でいう「コンピ
ューターウイルス」を指すものであるというのは明確に定められているのでしょうか?
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, おもしろおかしい)
エロゲを偽ると、利用者が発病してますので、条件を満たします。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:大は小を兼ねる? (スコア:0)
> プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、
> 設計者の意図しない動作をする等の機能
この場合の「設計者」って誰なんだろう? ウイルスの設計者としか読めないよな。
Re:大は小を兼ねる? (スコア:1)
条文でよくある「~等」っていうのは、
法律が何十年経っても改正しないでそのまま世間で通用するように、
解釈の余地を残しておくという得意の立法技術ですね。
立法者の立場からは「条文の柔軟性を考慮した」とかいってますが。
こうやって解釈する余地を残してあるから、
明治41年に作成された刑法が、100年後の今でも見事に通用しているわけだ。
Re:大は小を兼ねる? (スコア:0)
そうなると利用者を欺いて意図と異なる動作を起こす分には対象とならない罠。
で、「システムの設計者」の意図と異なる動作も、
世の中では「(仕様外の)実装」として一般的に利用されている気が。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
「これは意図して公開したものではなく、あくまでも事故である。」
というのが事実であれば、作者に故意はなく、過失なので犯罪は成立しませんね。
http://srad.jp/comments.pl?sid=159245&cid=499919
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)