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一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。 二 一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, すばらしい洞察)
ネタに
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:5, 参考になる)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, おもしろおかしい)
>又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録
ここだけ見てるとバグも含まれるみたいに見える
先に言っておこう
「ゲーツちゃんも逮捕されますか?」
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
過失を罰すると書かれていなければ、故意性がないと刑事罰の適用はないはず。