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一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。 二 一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一と同様とすること。 三 二の未遂は、罰するものとすること。 四 一の目的で、一の不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。 五 電子計算機損壊等業務妨害の罪(刑法第二百三十四条の二)の未遂は、罰するものとすること。
別に日本人じゃなくてもタイーホはできますよ。重大事件なら捕まえて送るよう頼めますし。勿論、相手国政府が言うこと聞くかどうかは別ですが。
「不正指令電磁的記録等」ってのは文字通りの意味ではなく、 法律用語で単に「ウイルス」という意味ですよ。
「ウイルス」というのは、自己複製拡散能力を持つものを指す言葉であるべきです。
それに対してこの法律は、そういう意味の「ウイルス」だけを対象とするのではなく、単なる「ハードディスク消去プログラム」のようなものを、そうとはわからせないようにして他人に使わせる行為(およびその目的でそのプログラムを作成する行為)を処罰しようとするものです。
「単にウイルスという意味ですよ」などと言うのは、誤解を招きます。
私が書いたプログラムは、意図に沿うべき動作をするんです。本当です。少なくとも「こっちの」OSでは…。
「そっちの」OS向けにコンパイルしたら、意図に反する動作をしてしまうなんて、知りませんでした。本当ですってば。
……というのはダメ?
これってメールサーバ管理者なんか該当したりしそうな予感がするのですが・・・ どこやらからやってきたウィルスメールをクライアントの「実行の用」に「供した」者になったり。
いや、それ以外の判断は無理だろうと思いますが。
そもそも、コンピュータってのは、狭義で考えてしまうと不正な指令ってのは実行自体が出来ないので。 動作は兎も角、実行内容についてはプロセッサ上の正当な指令以外は有り得ない訳で。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, すばらしい洞察)
ネタに
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:5, 参考になる)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, おもしろおかしい)
>又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録
ここだけ見てるとバグも含まれるみたいに見える
先に言っておこう
「ゲーツちゃんも逮捕されますか?」
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
実は今回の日本でのハイテク犯罪に関する一連の刑法・刑事訴訟王改正は、欧州評議会サイバー犯罪条約を締結するための、むしろ「外圧」によるものです。
G7諸国と欧州の大部分の国が署名しているのに、なんで日本は早く刑法改正しないの?ってことです。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/030414-1.html
でもってこのサイバー犯罪条約の締結国では、日本と同様の刑法改正がなされているので、
日本だけでなくどこの国でもウイルス作成・所持等が犯罪にできて、その国の法律で逮捕できる仕組みなんですね。
#でも残念ながらバグはウイルスではないのでゲーツちゃんは無罪というワナ
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, おもしろおかしい)
ウイルス作者「仕様じゃありませんバグです」
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
#include "backdoor.h"
ってのがあるそうですが、
コレはウィルスの類ではない?
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
過失を罰すると書かれていなければ、故意性がないと刑事罰の適用はないはず。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
日本人じゃないのでちょっと…
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
#例の医学スパイ事件や元大統領とかね
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
まず、送還元と送還先の両方で、一定以上の刑罰の対象になっている必要があります。
そして、日本とアメリカと韓国の間の場合、犯罪人引渡条約があるので、アメリカ人や韓国人であれば、捕まえて日本に送ることができます。
それ以外の場合は、相手国の政府次第ですが、引渡しを拒否する場合は、その相手国の責任で処罰する必要があります。
ちなみに拒否するケースとしては、自国民である場合や死刑廃止国→死刑存続国ヘの送還になる場合とか色々あります。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
ええ、ですので「ネタにマジレス」と書いたのですが…
そもそもその法案の要旨をちゃんと読み取っていたら、
「所持をどう解釈するかは法案を見ないとわからないが、単に感染している状態のPCを含めて欲しいか欲しくないかは、意見が分かれるところであろう」
という記事自体がありえないわけですから…
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
何で「他人及び共用」か「自分専用を除く」じゃなく「人」なんだろう。
自分のパソコン専用であっても駄目ってことか?
自分のパソコンの耐性テストプログラムは作っちゃ駄目なのか?
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
他人を攻撃する為にやってるのか,
区別できないからなあ...
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
それをいうなら「法案くらい探してから投稿しろよ」の間違いだろ?
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
そういうspam多いので。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
>又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録
Server のソフトを使用する人は誰だろう?
指定したアドレスの相手に MAIL を届
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
法律用語で単に「ウイルス」という意味ですよ。
条文ではカタカナ書の使用や外来用語を避ける傾向にあり、
無理やり漢字に翻訳しているのでかえって一般国民には分かり難い条文になっていますが。
他にも例えば著作権法では「自動公衆送信装置」という言葉がありますが、これは「サーバー」のことだったりします。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, 参考になる)
「ウイルス」というのは、自己複製拡散能力を持つものを指す言葉であるべきです。
それに対してこの法律は、そういう意味の「ウイルス」だけを対象とするのではなく、単なる「ハードディスク消去プログラム」のようなものを、そうとはわからせないようにして他人に使わせる行為(およびその目的でそのプログラムを作成する行為)を処罰しようとするものです。
「単にウイルスという意味ですよ」などと言うのは、誤解を招きます。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
通商産業省告示 第952号によれば・・・
「1)自己伝染機能もしくは感染機能
2)潜伏機能
3)発病機能
のうち1つ以上の機能を有する、
何らかの被害を及ぼすように作成されたプログラムのこと。」
http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/kijun952.html
とされていますので、「単なるハードディスク消去プログラム」
であっても、2)の要件または3)の要件に該当すればウイルスとなるのですよ。
大は小を兼ねる? (スコア:1, 興味深い)
> 自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又は
> システム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、
> 他のシステムに伝染する機能
> (2) 潜伏機能:
> 発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、
> 発病するまで症状を出さない機能
> (3) 発病機能:
> プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、
> 設計者の意図しない動作をする等の機能
全然定義が絞り込めてないんですね。
特に「発病機能」の定義、この世に存在するPC関連のありとあらゆる事象が、
「設計者の意図しない動作をする等」の『等』の部分に内包出来そうだ。
お上の機嫌を損ねないように気をつけなくちゃ...。
法律で定義されたのははじめてでは? (スコア:1)
単なる「告示」でしかないですから。それに、「ご存知ですか?」とはいかがなものでしょう。
またこの告示に書いてあることにしても、SRI(スタンフォード研究所)のDonn B. Parker著
「コンピュータ犯罪研究総論」(1983)の中にある分類をそのままもってきたものに過ぎません。
この著作の中で彼は「コンピュータウィルス」「ワーム」、「トロイの木馬」を定義し、それぞれ
別のものとして扱っています。
しかし今やこの定義に基づいてきちんと分類することが難しくなってしまいましたから、法律の
規定がこの分類と異なっていることはむしろ自然だろうと思います。
---- sinbo
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0, 興味深い)
その3つの条件のどれも満たしませんよ
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
例えHDDなどの壊滅的な消去プログラム(FORMAT.COM)をコピーしても
ウイルスとはなりえないのですね。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
それはおかしい。
じゃあまずこれから尋ねるけど、3)の要件に該当しない「ハードディスク消去プログラム」 は、ウイルス作成罪の対象にならないということでいいの?
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
告示を法律上の正しい定義と言われても違和感ありあり。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
であって、「コンピューターウイルス」の法律上の正しい定義ではないのでは?
ここでいう「不正指令電磁的記録等」が、通商産業省告示 第952号でいう「コンピ
ューターウイルス」を指すものであるというのは明確に定められているのでしょうか?
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, おもしろおかしい)
エロゲを偽ると、利用者が発病してますので、条件を満たします。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:大は小を兼ねる? (スコア:0)
> プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、
> 設計者の意図しない動作をする等の機能
この場合の「設計者」って誰なんだろう? ウイルスの設計者としか読めないよな。
Re:大は小を兼ねる? (スコア:1)
条文でよくある「~等」っていうのは、
法律が何十年経っても改正しないでそのまま世間で通用するように、
解釈の余地を残しておくという得意の立法技術ですね。
立法者の立場からは「条文の柔軟性を考慮した」とかいってますが。
こうやって解釈する余地を残してあるから、
明治41年に作成された刑法が、100年後の今でも見事に通用しているわけだ。
Re:大は小を兼ねる? (スコア:0)
そうなると利用者を欺いて意図と異なる動作を起こす分には対象とならない罠。
で、「システムの設計者」の意図と異なる動作も、
世の中では「(仕様外の)実装」として一般的に利用されている気が。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
「これは意図して公開したものではなく、あくまでも事故である。」
というのが事実であれば、作者に故意はなく、過失なので犯罪は成立しませんね。
http://srad.jp/comments.pl?sid=159245&cid=499919
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
故意じゃないと言い張れっちゅー話だ。
故意ぢゃありません (スコア:0)
私が書いたプログラムは、意図に沿うべき動作をするんです。本当です。少なくとも「こっちの」OSでは…。
「そっちの」OS向けにコンパイルしたら、意図に反する動作をしてしまうなんて、知りませんでした。本当ですってば。
……というのはダメ?
Re:故意ぢゃありません (スコア:1)
ウィルスも OSかわりゃ 磁気記録
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
これってメールサーバ管理者なんか該当したりしそうな予感がするのですが・・・
どこやらからやってきたウィルスメールをクライアントの「実行の用」に「供した」者になったり。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
もし知らなかったら本罪の構成要件には該当しませんし、そうでなくとも過失犯を処罰する規定が無いので故意阻却(※1)されいずれにせよ犯罪は成立しません。
※1
刑法38条1項は、
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
と定めているため、故意が無い限り罰せられない。
ただし過失犯(=うっかりミス)を処罰する規定が条文にある時は、この限りではありません。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
>>ただし過失犯(=うっかりミス)を処罰する規定が条文にある時は、この限りではありません。
セキュリティホールを開けっ放しにしていたのは、どうなるんでしょう?
某団体とか・・・
どっかのCCCDに入っているプログラムは? (スコア:0)
動作するんですけど
Re:どっかのCCCDに入っているプログラムは? (スコア:0)
スパイウェアも対象になるのかな?
Re:どっかのCCCDに入っているプログラムは? (スコア:1)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
指令そのものは,不正じゃない場合,
ってのは,考えられないのかな?
一撃必殺なんだが,不正じゃない指令,
って奴もあるんじゃないの?
「不正な」って部分は外せないのかな?
「人の意図に反する指令」が「不正」だといわれたら,
そりゃ,超拡大解釈OKな感じになるしねえ.
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, すばらしい洞察)
法律が施行されたら、専門家が議論して、それなりに意味付けして
くれるので大丈夫です。
さらに、判例なんかがでてくると、ばっちりです。
# 半分冗談だけど半分本気。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
>そりゃ,超拡大解釈OKな感じになるしねえ.
いや、それ以外の判断は無理だろうと思いますが。
そもそも、コンピュータってのは、狭義で考えてしまうと不正な指令ってのは実行自体が出来ないので。
動作は兎も角、実行内容についてはプロセッサ上の正当な指令以外は有り得ない訳で。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
「法律」というものには、実際には何の根拠も無いよ。
「ただ、そう決めた」というだけの話。
時代によっても状況(の変化)によっても簡単に変えられてしまう程度のもの。
それなのに、「バカ」は絶対性を見出してしまうがね。
まるで宗教に思考を縛られる信者の、妄想のように。
ただし、人類の現時点までにおける歴史的/文化的蓄積を
利用して「ただ、そう決めた」と考えることで、意味や価値を保っている。
私たちは当然、全知全能の神では有りませんし、
現在の人類の科学は、まだまだ物理法則の全てを解明していません。
したがって、