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...これは不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示15号)7の第10項に該当し、独占禁止法19条の規定に違反するものである
>で、私個人としては、公取は法解釈をそちらの方へ誘導したい(企業に一目置いて貰い易くなる)と思っていて、その適用第一号として、世間的に「独占禁止法」で裁かれてもおかしくないと思われているマイクロソフトを選んだだけだと思っています。 これはどういった根拠でそう思われましたか? 自分の知ってる範囲ですと、 製品のスペックを表示する際には優良過誤を抱かせないようにするた
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
今回はシェアとは無関係なんだけど… (スコア:3, 参考になる)
あれは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」 [e-gov.go.jp]であって、今回の立ち入り検査も「不公正な取引方法」 [e-gov.go.jp]の疑いに基づくものだと思います。
#多分第4号の「相手方の事業活動を不当に拘束する条件」ですな。
というわけで、「己の強さの濫用」というのはチト違うと思う
(シェアが非常に低い会社であっても、同じことをしていれば立ち入り検査が行われる可能性はある、ということ。まぁ、やっても世間が注目してくれないので、公取がやるとも思えませんが)
あと、公取委の立ち入り検査ってのは、あくまで行政調査なため裁判所の令状なしで出来ちゃうので、違法行為があったと想像するにはまだまだ早いです。
#審決まで行くと、かなりの確率で「違法行為があったと判断できそうな証拠が見つかった」と思って差し支えないと思いますが。
いずれにせよ、OEM品の出荷条件に「仮に特許侵害が発見されても過去の特許利用料を要求するな」という条項を入れている事が「不公正な取引方法」かどうかが今後の焦点でしょう。
普通の企業だったらOEM供給を受ける物が自分のトコの特許を侵害していないかは相応に確認しているはずですし、冗談抜きで、普通に入っている条項だと思います。
#尤も、MS様の提示しているOEM契約がそんな生っちょろいモノではない可能性もありますが(^^;
で、私個人としては、公取は法解釈をそちらの方へ誘導したい(企業に一目置いて貰い易くなる)と思っていて、その適用第一号として、世間的に「独占禁止法」で裁かれてもおかしくないと思われているマイクロソフトを選んだだけだと思っています。
本気でマイクロソフトを叩く気だったら、欧米のように「私的独占」 [e-gov.go.jp]や「独占的状態」 [e-gov.go.jp]で攻めるはずですから。
#存在意義をアピールするためだけに平気で私企業を叩くから公取は大嫌い。
Re:今回はシェアとは無関係なんだけど… (スコア:3, 参考になる)
とあるんですが
少なくとも、一般行為としての不公正な取引(昭和57年公取告示15号)だと、今回の事例は13項の拘束条件付取引または14項の優越的地位の濫用にあたると思うんですが
もうひとつ、米国の反トラスト法制(シャーマン法やFTC法)、日本の独占禁止法もシェアの高さを規制はしていません。独占力の維持・行使は禁止してます。この中には、拘束条件付取引や排他的取引が含まれます。というわけで、今回はというわけじゃなくて今回も、そもそもシェアは関係ないんですが
>あと、公取委の立ち入り検査ってのは、あくまで行政調査なため裁判所の令状なしで出来ちゃうので、違法行為があったと想像するにはまだまだ早いです。
>#審決まで行くと、かなりの確率で「違法行為があったと判断できそうな証拠が見つかった」と思って差し支えないと思いますが。
公正取引委員会は、ご存知のように独立行政委員会なので通常の行政庁とは異なり準司法権的機能と準行政権的機能を持っているので、通常の行政庁による任意的な非権力的事実行為としての行政調査と比較するのは適当ではないと思います
Re:今回はシェアとは無関係なんだけど… (スコア:1)
> 今回はというわけじゃなくて今回も、そもそもシェアは関係ない
というのは同意です。
#ただ、優越的地位の乱用はシェアが「絡むことがある」ので、限定した方が無難と判断しました。
あと、私は、同一機関が準司法権的機能と準行政的機能を与えられている場合には、その両者は独立して機能すべきだと思っています。
#さもなくば、思い込みによる「処分案」の適用(準司法権的判断)を前提とした強制調査(行政的機能による行為)が行われかねないため。
まぁ、その辺を担保すべく、公取の委員長及び委員の任命にあたり、国会同意人事を経て、天皇の認証までうけるという、その辺の大臣よりも厳しい手続きが規定されているんだとは思いますが、事務局の連中となるとねぇ…。
あ、あと、準司法権的機能を持つ行政機関は、いわゆる8条委員会にもいくつか存在する(かつその場合、行政調査権限は委員会の事務局を務める省庁がもっている)ので、公取だけがものすごく特殊というわけではないと思います。
#認証職ってのは特殊ですけど。
Re:今回はシェアとは無関係なんだけど… (スコア:0)
そりゃあ、独占禁止法の対象とするのは私企業やその団体組合ですから…
>で、私個人としては、公取は法解釈をそちらの方へ誘導したい(企業に一目置いて貰い易くなる)と思っていて、その適用第一号として、世間的に「独占禁止法」で裁かれてもおかしくないと思われているマイクロソフトを選んだだけだと思っています。
これはどういった根拠でそう思われましたか?
自分の知ってる範囲ですと、 製品のスペックを表示する際には優良過誤を抱かせないようにするた
Re:今回はシェアとは無関係なんだけど… (スコア:1)
>これはどういった根拠でそう思われましたか?
例えば、朝日新聞 [asahi.com]では、「公取委は、NECやソニーなど大手メーカーにもマイクロソフト社との関連資料の提供を求めている。」とされていますが、順序が逆だろう、としか言いようが無いです。
まずは、周辺から埋めていって、相応の証拠を固めてから、被疑者への立ち入りをすべきであって、被疑者への立ち入り検査後に当該契約を結ばされた側に資料の提出を求めるのは明らかに変((「立ち入り検査がやりたかっただけ」と揶揄されて当然)です。
#公取の通常の立ち入り検査も、資料の任意提出や周辺調査によって証拠を固めてから立ち入り、というのが通常のパターンと認識しています。
あと、コンプライアンス精神がある企業であれば「独禁法の遵守」も念頭に置くのは当然ですが、それはあくまで「法令」が軽んずることができないだけであって、その運用者である公取をどう扱うかは全く別問題だと思います。
大体、殆どの企業では、法務担当者や顧問弁護士が触法しないかを判断しているんであって、公取にいちいち相談したりしませんよね?
(コピープロテクションシステムのように特定の部品が必須な代物だと、余りにも微妙なので公取に相談に行くケースがあることは存じております)
#マイクロソフトも「条項そのものに法的な問題は無い」との立場(日経新聞2/27朝刊)を取っているようですし。
というわけで、私の言う「一目置かれる」というは、「一声相談しとかないと不味いかな、と思われる」という程度に理解してください。
なお、日経新聞2/27朝刊では、「公取委は独禁法改正案に課徴金の強化・拡充を盛り込んでおり、今回の検査はアピールする効果があった。」(web siteでは該当記述は発見できず)と書いており、私の考えとは又違った別の目的の存在を示唆してます。
#ちなみに日経の記事は、「公取がんばれ」というトーンと理解しています。