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株式会社ウェディングが「匿名掲示板(仮)」を名誉毀損で提訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    正直、/.Jまでこんな記事で埋まるのはウンザリ。

    この人は、金額の大小はあるにせよ、
    おそらく賠償することになるでしょう。
    明らかな名誉毀損で、損害もありそうだから、
    かなり原告側の主張が認められるでしょうね。
    名誉毀損ってそんなもんです。もし悪徳業者相手でも。
    (もしですからね、もし)
    みなさん気をつけましょう。以上終了。
    • 原告の主張はある程度認められるかもしれません。
      それは同意します。

      ただ、私は同じ場で反論できる機会があったにもかかわらず、
      それをしなかったウェディングに対し司法がどのような判断を下すか興味があります。
      おそらく
      • 私も夢想家ではありませんので、実際には原告の主張は大筋で通ると思います。

        私は株式会社ウェディングの実際の営業行為については特に何の感慨も持っていません。

        しかし、「2ちゃんねる」や「悪徳商法?マニアックス」に比べ、
        比較的に名前の知られていない「匿名掲示板(仮)」を
        最初の訴訟相手に選んだ事に少々嫌悪感をいだいております。

        「2ちゃんねる」を訴訟相手にすればマスコミが大々的に報道するだろうし、
        「悪徳商法?マニアックス」は訴訟になれば手ごわそうに見えます。
        「匿名掲示板(仮)」を訴訟相手に選んだのは
        ・マスコミを騒がせるほど一般には名前が知ら
        • by Anonymous Coward
          >私も夢想家ではありませんので、実際には原告の主張は大筋で通ると思います。

          …そうかなあ?

          電子掲示板上での名誉毀損については、モロにプロバイダ責任法で規定されいている範疇になりますが、
          そのプロバイダ責任法に基づいた対応のガイドライン

          プロバイダ責任法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン [telesa.or.jp](テレサ協)

          によると、

          2 企業その他法人の権利を侵害する情報の送信防止措置
          企業その他の法人(以下「法人」という。)の名誉又は信用を毀損する表現行為が行われた場合、①
          企業その他の団体はほとんどの場合、公的存在とみられること、②表現行

          • 俺は詳しく無いけど、

            >そこで、プロバイダ責任法は、発信者からの損害賠償請求に対しては、次に掲げる要件(①又
            >は②と③)を充足する場合には7、プロバイダ等は発信者に対する損害賠償責任を負わないことを
            >定めた。
            >①不当な権利侵害が行われたと信じるに足りる相当の理由があった場合(3条2項1号)
            >   どのような場合に「相当の理由」があるかについては、Ⅱ章を参照されたい。
            >②申立者から一定の要件を満たす申出があった場合であって、発信者に送信防止措 置に同意す
            >るかどうかの照会手続を行い、発信者が当該照会を受けた日から
            • Re:もうウンザリ (スコア:3, 参考になる)

              by ya3 (14042) on 2004年03月01日 13時44分 (#505514) 日記
              事実関係の詳細を僕は知りませんし、そもそも免責されるかどうかは裁判で定まるものなので断定的なことはいえませんが、このような法人への名誉毀損関係において具体的なページや発言を特定せずに掲示板管理者に削除を求めた場合、不作為義務は発生しにくいのではないかと思えます。他の方から指摘されている通り、発言の公共性と公益性、真実性、および発言者の表現の自由との兼ね合いがあるため、「この発言を消せ」といった具体的な指摘抜きで削除を求められても、要するに何を消していいやらダメなのやら本当にわからないし何をやっても地雷を踏む形になるため、全ての掲示板は運営不能に陥ります。即ち名誉毀損となる発言を直ちに発見し、削除その他の措置をとり、損害の発生拡大を防止するなど現実上遂行不能なのであって、プロバイダ責任制限法でもそんな無茶は求めていません。同法制定の背景のひとつとなったFSHISO裁判でも、こうした点については念入りに考慮された上で判決に至ったように記憶しています。

              ただし、以上は掲示板運営者の管理責任に即した話で、単純に発信人=掲示板運営者だった場合には、プロバイダ責任制限法云々といった言及が可能なのは場所貸ししているISPに対してだけとなりますし、掲示板運営者も含む複数の発言者が問題とされる発言を行っているときは、掲示板運営者自身の発言の責任と、他人の発言への管理責任をそれぞれに問うことが可能ですが、公表された訴状ではそのような構成になっていなかったように見えました

              なお、話が名誉毀損関係でなく、私人のプライバシー侵害や露骨な著作権侵害であった場合は、権利の侵害が外形的に判断しやすくなりますし、ことに前者の場合は事態の緊急性の度合いが高いので事情は若干異なってくるかと思います。
              親コメント
              • >他の方から指摘されている通り、発言の公共性と公益性、真実性、および発言者の表現の自由との兼ね合いがあるため、「この発言を消せ」といった具体的な指摘抜きで削除を求められても、要するに何を消していいやらダメなのやら本当にわからないし何をやっても地雷を踏む形になるため、全ての掲示板は運営不能に陥ります。

                それは内容証明には書かれていなかったって話であり、
                http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm?num=113554&ope=sel&id=
                には訴状には具体的な番号のURLとその内容が書かれている旨があるので、裁判でその理由付けは通らない気がします。

                掲示板管理人はさっさと該当書き込み削除して、削除した旨を連絡した方が良いと思う。
                訴えを取り下げてくれなくても、裁判ではいかに迅速に対応したかを主張出来るので心証は良くなる気がする。
                事実であると主張して争うのならば別だけど....
                親コメント
              • by ya3 (14042) on 2004年03月01日 14時06分 (#505526) 日記
                蛇足に書いたあたりに、ちょっとだけ補足を。私人のプライバシー侵害や露骨な著作権侵害の場合に事情が若干違ってくるというのは、それらの場合は誹謗中傷と違って、多少曖昧な場所の示し方でも、どれがどのように権利侵害なのか容易に分かり得る場合がある、という程度の意味で指摘させていただきました。
                親コメント
              • http://atom11.phys.ocha.ac.jp/front/note/note19.html
                訴状で指摘された分はすべて取り除いてあるので,残りだけなら紛争のネタにはならないと思います。
                親コメント

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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