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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
特許無効と・・・ (スコア:1)
そこが解らないとどうも安心出来ません。
まぁ何にせよ,Eolas がこのまま引き下がるってのは無いだろうな。
Re:特許無効と・・・ (スコア:4, 参考になる)
によれば、Eolasが発明したとされる以前に先行技術が既に存在していたらしいです。
Re:特許無効と・・・ (スコア:1)
裁判では、その特許の妥当性なんかは問わないで、単に特許に
該当するか?といったことだけが争われたのかな?もしかした
ら、特許をとっちゃうと、法と同じ様な強制力で「そもそもを
疑うべからず」とか「特許は神聖にして妥当性を云々
Re:特許無効と・・・ (スコア:1)
よって、裁判を起こす為にこの利益を特定する必要があります。
まあ、ここまではどこかで書いた話なのですが。
裁判では「訴えがあった利益」に対してのみ審議が行われます。
よって、この場合は「特許に該当するか否か?」が争点であり、
もし「その特許は妥当か?」と言うことを審議したいのであれば、
別途訴える必要があるのです。
裁判では訴状にない内容を審議する事はできません。
「討議する場」ではなく、「利益回復の場」ですからね。
少なくとも「被告の主張」は「その利益の無効」に限定されるわけです。
もちろん、原告も「利益の内容を変更」する事は出来ません。
実際、裁判の途中で原告の主張が変わり、
「それなら別の裁判を起こしなさい」と棄却してしまうケースもあります。
あくまでも「訴状の内容に対して」のみの訴えだけ、と言うことですね。
># 特許そのものの妥当性を調べる裁判ではなかったということ
># で、それは調べなかったとかなのかな?名にしおうMSの弁護士
># がそれをしなかった理由がわからないのだけど...
「被告の主張」が「そんな特許は有効ではないから回復の利益がない」と言うことなのでしょう。
訴えの利益がないことを証明できれば、
別にバカ高い費用と時間を使って別の裁判を行う必要はありませんから。
Re:特許無効と・・・ (スコア:1)
ここと、
>よって、この場合は「特許に該当するか否か?」が争点であり、
ここで、ちょっと論理的飛躍がある様に思うんですけどね。
訴えがあった利益自体があるか?という検証がないという
のは、普通、ありえないと思うんですけどね。
>裁判では訴状にない内容を審議する事はできません。
訴状には、その特許が記載されているのでしょ?でしたら、
その記載されている内容について、吟味審議することは、
できないのかな?だとしたら、デタラメな訴状を出して、
「訴状にあることを真として審議せよ」なんてことがま
かり通るのかもしれないですね。
>訴えの利益がないことを証明できれば、
そう。そして、先行利用があったということで、利益の
元が消えるということを、提起できないのかね?ってこ
となんですよ。
「おまえのために一億円損した」だけで訴えて、どう
してそう損をしたのか?損をしたとすることの前提が
妥当であるか?を審議せずに、一億円損したことから
のみ審議するというのが、裁判というわけでもなかろ
うということです。
>「被告の主張」は「その利益の無効」に限定されるわけです。
つまり、相手が損をした、利益を得ることが出来なかった
と言えば、その利益の無効を主張することは出来ないとい
うことなんでしょうかね?