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パソコンやサーバーなどの記憶装置にダウンロードしたり、蓄積したりすることも「複製」に該当します。
まぁ、どんな事でも主張するのは一向に構わないのですが、 それを全て守る必要があるかどうかは別の問題です。 たとえば「私を見てはいけません」という札をクビからぶら下げて素っ裸で街中を歩く事は本人の勝手ですが、その人を見たからと言って罪に問われる事はありませんし、本人が猥褻物陳列罪に問われる事になるでしょう。 「私を見てはいけません」というのを全ての人が守れば猥褻物を陳列した事にはならないとしても。
それはとりあえず置いといて、検索エンジンのキャッシュが著作権法上の「権利侵害」に該当するかどうかという事ですが、
(公衆送信権等) 第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
(著作物の利用の許諾) 第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 (略) 5 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
で、ここまでは一般論ですが、この共同通信の件に限定すると、著作権法上
(著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 (略) 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
要するに「見るな」という事か... (スコア:1)
見て欲しくなければ置くなとしか言いようがありませんねぇ...
まぁ、どんな事でも主張するのは一向に構わないのですが、 それを全て守る必要があるかどうかは別の問題です。
たとえば「私を見てはいけません」という札をクビからぶら下げて素っ裸で街中を歩く事は本人の勝手ですが、その人を見たからと言って罪に問われる事はありませんし、本人が猥褻物陳列罪に問われる事になるでしょう。
「私を見てはいけません」というのを全ての人が守れば猥褻物を陳列した事にはならないとしても。
それはとりあえず置いといて、検索エンジンのキャッシュが著作権法上の「権利侵害」に該当するかどうかという事ですが、
というのがあり、また というのもあるので、著作権者の許諾を得ずに自動公衆送信している場合は、アウトでしょう。著作権者の明示的な禁止が無い場合には「デフォルトOK」な「公正な慣行」が存在するという主張はできるかもしれませんし、著作権者の明示的な禁止とはrobots.txtで禁止する事であって、文書で表示するだけではダメという「公正な慣行」が存在するという主張もあるいは可能かもしれませんが、ちょっと苦しいでしょうね。
で、ここまでは一般論ですが、この共同通信の件に限定すると、著作権法上
というのがありますから、その多くは著作物では無い可能性はあります。