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無制約の免責条項は無効だそうです。
明治大学法学部教授・弁護士 夏井高人 [lac.co.jp] たとえば、仮にそのソフトウェアに何らかの問題があって損害が発生しても何らの賠償責任も負わないというような記述がそうである。しかし、このような無制約の免責条項は、消費者契約法によって無効なものとされているので、意味のない条項である。(中略) 問題のあるソフトウェアを商品として提供する企業は、そのソフトウェアが通常備えているべき品質・性能を備えていない限り、損害賠償責任を免れることはできないと考えたほうがよい。
>無保証のサービスを利用しておいて、”純粋な”被害者などと >
提供されるCGIは無保証の付加サービスです。
付加サービスがあることを売りにしていたわけですよね。
お菓子に付加する 無料のおまけのおもちゃの構造的欠陥で子供が怪我したときに、製造者責任が問われないとは思えないんですが。 「お客様導入事例 > ファーストサーバ株式会社様」 [fujitsu.com]によると、
我々は、これまで「低価格、高機能」のレンタルサーバーサービスを提供するというスキームが市場から歓迎されて事業を拡大してきましたが、このスキームは非常に参入障壁が低くて今や100社以上のホスティング事業者がひしめきあっています。
お菓子に付加する 無料のおまけのおもちゃの構造的欠陥で子供が怪我したときに、製造者責任が問われないとは思えないんですが。
有体物での比喩は止めようよ。無体物に製造物責任法は適用されないんだから。
直接消費者の安全に関わらないものには製造物責任法は適さないという判断です。
間接で良いならどんな屁理屈でも全て製造者へ責任を追っ被せ出来る事になので、その分現実的な責任負担の範囲を規定しているってだけで別に欠陥では無い。
おもちゃ欲しさに恐喝が起きても製造者の責任は問わないってこと。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
法律には血も涙もある (スコア:1)
金庫に入れてはおいたが、その鍵も家の鍵も掛ける習慣がなかった。
それを盗まれた。
盗んだやつはつかまった。
書類の回収に手間取って大変だ。腹かたつからから、犯人にも手伝わせたい。
そういう話を、世間ではどう捉えるのだ
Re:法律には血も涙もある (スコア:2, 参考になる)
・ヨセフアンドレオンはファーストサーバのレンタルサーバでWEBサイトを公開していた
・今回セキュリティホールが問題になった csvmail.cgi はファーストサーバが顧客向けに提供していたもの
という状況で、
・office氏は事前にファーストサーバにはセキュリティホールがあることを警告していた
・office氏はACCSには警告していなかった
・ファーストサーバは顧客に、旧バージョンにセキュリティホールがあることは伏せて、csvmail.cgi の新バージョンへの乗り換えを推奨していた
Re:法律には血も涙もある (スコア:0)
個人情報の保護まで依頼してたわけ??
ファーストサーバーが対策に直接乗り出してないということは、単にホスティングしているだけの状態でしょう。
そして、情報の提供により誰が利益を得ていたかの視点が抜けています。
直接金銭的な利益を得ていなくても、情報の提供により利益を得ていたのはACCSです。受益者である以上、何らかの義務
Re:法律には血も涙もある (スコア:1)
ファーストサーバのサービスはセキュリティ対策も行う [www.fsv.jp]ことになっていて、
そのファーストサーバが提供しているサービスの一つである csvmail.cgi に欠陥があったのですから、
セキュリティ対策を行うべきなのは ファーストサーバじゃないですか。
実際に、ファーストサーバは例の事件後に、問題のcgiを置き換える [2ch.net]
Re:法律には血も涙もある (スコア:0)
あれは単なるサービスに過ぎません。
契約上何の保証も責任も負わない事になってます。不正侵入だろうが、提供しているCGIの不備でもですよ。
むしろ無保証のサービスなのに、事後措置でも一応対応してたんですね。そっちの方が意外でしたよ。
Re:法律には血も涙もある (スコア:0)
無制約の免責条項は無効だそうです。
>無保証のサービスを利用しておいて、”純粋な”被害者などと
>
Re:法律には血も涙もある (スコア:0)
それはともかく、サーバ側の免責条項は有効でしょう。
利用に付随しての免責なんですから。直接の損害を免責しているわけではありません。たとえば駐車場の免責条項と一緒です。勘違いしないように。
>予見できる欠陥を残したままだと不法行為責任があるそうです。
これについても、現実的ではありません。
提供されるCGIは無保証の付加サービスです。これについて不法行為を問う
Re:法律には血も涙もある (スコア:0)
付加サービスがあることを売りにしていたわけですよね。
お菓子に付加する 無料のおまけのおもちゃの構造的欠陥で子供が怪我したときに、製造者責任が問われないとは思えないんですが。 「お客様導入事例 > ファーストサーバ株式会社様」 [fujitsu.com]によると、
無知な者の法律論には害ばかり (スコア:0)
有体物での比喩は止めようよ。無体物に製造物責任法は適用されないんだから。
Re:無知な者の法律論には害ばかり (スコア:0)
Re:無知な者の法律論には害ばかり (スコア:0)
直接消費者の安全に関わらないものには製造物責任法は適さないという判断です。
間接で良いならどんな屁理屈でも全て製造者へ責任を追っ被せ出来る事になので、その分現実的な責任負担の範囲を規定しているってだけで別に欠陥では無い。
おもちゃ欲しさに恐喝が起きても製造者の責任は問わないってこと。