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日本の著作権法を一部引用します。
第13条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
憲法その他の法令
国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの
第40条 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。
3 前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
首相メルマガの記事が、「国からの通達に類するもの」ならば、13条にあてはまり、著作権の対象にはなりません。 首相メルマガの記事が、「政治上の演説」ならば、40条にあてはまり、再配布はOKとなります。 どうなんでしょう?(どなたか著作権に詳しい方教えてください)。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
Re:小泉メルマガのcopyright (スコア:0)
日本の著作権法を一部引用します。
第13条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
憲法その他の法令
国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの
第40条 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。
3 前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
首相メルマガの記事が、「国からの通達に類するもの」ならば、13条にあてはまり、著作権の対象にはなりません。
首相メルマガの記事が、「政治上の演説」ならば、40条にあてはまり、再配布はOKとなります。
どうなんでしょう?(どなたか著作権に詳しい方教えてください)。