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誰かに「利用(複製)」させる場合、ソースも一緒に開示せよというのが、GPLの基本理念の1つだが、単に使用(実行)させる場合は「利用」ではない以上、この条項には該当しなくなってしまう。 [monyo.com]
だそうで。
GPLなコードのCGIを入手してきて自分のサーバーのhttpdを介して その動作を公開するのに似ていますね。
ルーターにhttpdやCGIのようなものが組み込まれてることもあるけど その場合もユーザに対して送信しているのはただのHTMLだね。 そのhttpdやCGIがGPLedであっても同じことが言えそうだ。
言えません。 「GPLedなソフトウェアを使用したサービスの提供」 と 「GPLedなソフトウェアを含むプロダクトの配布」 は意味が違います。
ルータを購入した者はルータのオーナーになります。
メーカーがそのルーターを販売せず直接レンタルだけすれば、 ルーターのオーナーはずっとメーカーのままなので、 配布には該当しないということですか?
CGIとGPLとの関係は複雑ですね。 今のGPLはCGIのことを考慮して作られていないため
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
GPL の限界 (スコア:0)
だそうで。
Re:GPL の限界 (スコア:0)
GPLにおける義務が生じるのは、あくまでも配布であって使うこととは関係ありません。GPLなコードを含んだ組み込み機器を販売する事も配布に当たります。ディスクで配るかROMに焼いて配るかの違いは書かれていま
Re:GPL の限界 (スコア:0)
> GPLなコードを含んだ組み込み機器を販売する事も配布に当たります。
GPLなコードを入手してきて組み込み機器に埋め込んでしまうことと、
GPLなコードのCGIを入手してきて自分のサーバーのhttpdを介して
その動作を公開するのに似ていますね。
どちらもそれを利用する人達はそのバイナリーを入手することができませんが
しかし自由に動作させることができます。
でも前者はそのソフトウェアの物理的所在がユーザーの手に近いため
配布らしく見えます。しかしそのバイナリーを入手するまでに至っていないため
ユーザーから見れば配布されたようには思えないでしょう。
ソフトウェアのライセンスの問題から考えると、
バイナリーが保存されている媒体の所在地と
ユーザーの所在地の物理的距離に重要な意味はないと思います。
「海外にハウジングしている自分のサーバーにコピーした場合、
自分の手とホスト本体との距離が遠いから入手に当たらない」なんて
言い訳は通用しません。
配布先に「バイナリーファイルの入手」という結果をもたらす
「バイナリーファイルの配布」とは一体何なのかを厳密に定義する必要があるでしょう。
「組み込みのソフトは技術的に再配布できないのだから配布された内に入らない」
と主張してしまえばそれも一理有りになりますがGPLはそれについて何も明言しません。
「たとえバイナリーファイルを入手できなくても、それが入った器を入手して
自由にそのバイナリーを使える状態になったんだから
それはすでに配布である」と考えるならば、
GPLなコードのCGIを入手してきてその動作を公開する行為も
そのCGIにアクセスするユーザーにとって自由に使える状態であるという点から
ほとんど配布と同じ状況だと思います。
「一般的なコンピューターで動作するソフトウェアに対してのみ言及しており
組み込みやCGIといった例外的な存在を無視した上でそれについて言及していないため、
それについて自由気儘な解釈が可能である」
という状態はGPLの根本的問題だと思います。
エレコムだって「バイナリーを取り出すことができないため配布には当たらない」
と主張してしまえば、GPLの条文と著作権法の条文の範囲内ではリーガルです。
Re:GPL の限界 (スコア:0)
CGIならユーザに対して送信しているのはただのHTML(実行結果)。
適当でない例えは止めましょうね。
Re:GPL の限界 (スコア:0)
ルーターにhttpdやCGIのようなものが組み込まれてることもあるけど
その場合もユーザに対して送信しているのはただのHTMLだね。
そのhttpdやCGIがGPLedであっても同じことが言えそうだ。
> 全然似ていませんが?
Re:GPL の限界 (スコア:0)
言えません。
「GPLedなソフトウェアを使用したサービスの提供」
と
「GPLedなソフトウェアを含むプロダクトの配布」
は意味が違います。
Re:GPL の限界 (スコア:0)
メーカーがそのルーターを販売せず直接レンタルだけすれば、 ルーターのオーナーはずっとメーカーのままなので、 配布には該当しないということですか?
CGIとGPLとの関係は複雑ですね。 今のGPLはCGIのことを考慮して作られていないため