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誰かに「利用(複製)」させる場合、ソースも一緒に開示せよというのが、GPLの基本理念の1つだが、単に使用(実行)させる場合は「利用」ではない以上、この条項には該当しなくなってしまう。 [monyo.com]
だそうで。
GPLなコードのCGIを入手してきて自分のサーバーのhttpdを介して その動作を公開するのに似ていますね。
ルーターにhttpdやCGIのようなものが組み込まれてることもあるけど その場合もユーザに対して送信しているのはただのHTMLだね。 そのhttpdやCGIがGPLedであっても同じことが言えそうだ。
言えません。 「GPLedなソフトウェアを使用したサービスの提供」 と 「GPLedなソフトウェアを含むプロダクトの配布」 は意味が違います。
ルータを購入した者はルータのオーナーになります。
メーカーがそのルーターを販売せず直接レンタルだけすれば、 ルーターのオーナーはずっとメーカーのままなので、 配布には該当しないということですか?
CGIとGPLとの関係は複雑ですね。 今のGPLはCGIのことを考慮して作られていないため そのままの条文だと問題があると考える人達と、 今の条文のままでも全く問題がないと考える人達がいるようで、 私の周りでもその二つの説に分裂しているのですが、 実際のところRMSやGNUの人達はどのようにこの件を解釈しているのでしょうか?
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
GPL の限界 (スコア:0)
だそうで。
Re:GPL の限界 (スコア:0)
GPLにおける義務が生じるのは、あくまでも配布であって使うこととは関係ありません。GPLなコードを含んだ組み込み機器を販売する事も配布に当たります。ディスクで配るかROMに焼いて配るかの違いは書かれていま
Re:GPL の限界 (スコア:0)
> GPLなコードを含んだ組み込み機器を販売する事も配布に当たります。
GPLなコードを入手してきて組み込み機器に埋め込んでしまうことと、
GPLなコードのCGIを入手してきて自分のサーバーのhttpdを介して
その動作を公開するのに似ていますね。
どちらもそれを利用する人達はそのバイナリーを入手することができませんが
しかし自由に動作させることができます。
でも前者はそのソフトウェアの物理的所在がユーザーの手に近いため
配布らしく見えます。しかしそのバイナリーを入手するまでに至
Re:GPL の限界 (スコア:0)
CGIならユーザに対して送信しているのはただのHTML(実行結果)。
適当でない例えは止めましょうね。
Re:GPL の限界 (スコア:0)
ルーターにhttpdやCGIのようなものが組み込まれてることもあるけど
その場合もユーザに対して送信しているのはただのHTMLだね。
そのhttpdやCGIがGPLedであっても同じことが言えそうだ。
> 全然似ていませんが?
Re:GPL の限界 (スコア:0)
言えません。
「GPLedなソフトウェアを使用したサービスの提供」
と
「GPLedなソフトウェアを含むプロダクトの配布」
は意味が違います。
Re:GPL の限界 (スコア:0)
メーカーがそのルーターを販売せず直接レンタルだけすれば、 ルーターのオーナーはずっとメーカーのままなので、 配布には該当しないということですか?
CGIとGPLとの関係は複雑ですね。 今のGPLはCGIのことを考慮して作られていないため そのままの条文だと問題があると考える人達と、 今の条文のままでも全く問題がないと考える人達がいるようで、 私の周りでもその二つの説に分裂しているのですが、 実際のところRMSやGNUの人達はどのようにこの件を解釈しているのでしょうか?